有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)

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2025/10/10 9:13
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
世界各国の公社債に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)
ピムコ日本債券コア・ファンドⅤF(適格機関投資家専用)
マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)
野村マネー マザーファンド
※上記は2025年10月10日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2025年10月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです(マザーファンドを除く)。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
新発10年固定利付国債の利回り信託報酬率
0.5%未満の場合税抜年0.19%
0.5%以上1%未満の場合税抜年0.25%
1%以上の場合税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
②投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資は行ないません。
②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
※NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①信託財産の純資産総額に年0.07%(税抜)以内で委託者が定める率(2025年5月28日現在、年0.07%(税抜))を乗じて得た額とします。
②有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または金利等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
①信託財産の純資産総額に年0.12%(税抜)以内で委託者が定める率(2025年5月28日現在、年0.12%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主として国内の公社債等に実質的に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的に上回ることをめざし運用を行います。
ファンドは、NOMURA-BPI 総合をベンチマークとします。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月1日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎期※、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて、以下の通りとします。
※決算日は、毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)とします。
新発10年固定利付国債の利回り(終値)信託報酬率
0.5%未満の場合税抜年0.19%
0.5%以上1.0%未満の場合税抜年0.25%
1.0%以上の場合税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産にかかる監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的に上回ることをめざします。
②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ピムコ日本債券コア・ファンドⅤF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるピムコ日本債券コア・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主として円建て(ユーロ円を含む)公社債等に実質的に投資を行い、日本債券のインデックスであるNOMURA-BPI(総合)を上回る運用成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2025年4月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ピムコジャパンリミテッド
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
毎月20日時点(休業日の場合は翌営業日)の新発10年固定利付国債利回り(日本相互証券株式会社発表の終値(単利))を基準として、翌月第一営業日から翌々月の第一営業日の前日までの信託報酬率が決定されます。なお、設定当初月の信託報酬率は、前月20日時点の新発10年固定利付国債利回りに基づき決定されるものとします。
新発10年固定利付国債の利回り(終値)信託報酬率
1%未満の場合税抜年0.219%
1%以上の場合税抜年0.269%
純資産総額に対し上記の料率を乗じて得た金額を、信託報酬として日々計上します。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日のときはその翌営業日)および毎計算期間末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
別途、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
ピムコ日本債券コア・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券に投資し、日本債券のインデックスであるNOMURA-BPI(総合)を上回る運用成果を目指します。
② 原則として、マザーファンドの受益証券の組み入れ比率は高位に保ちます。
③ マザーファンド受益証券のほか、短期社債やコマーシャル・ペーパーに直接投資する場合があります。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じた時、および残存信託期間、残存元本が上記運用を行うのに支障をきたす水準となったとき等、やむを得ない事情が生じた場合は、上記のような運用が出来ない場合があります。
(3)主な投資制限
① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建て資産への直接投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドは、NOMURA―BPI総合(NOMURA・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)を参考指数とします。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
新発10年固定利付国債の利回り信託報酬率
0.5%未満の場合税抜年0.25%
0.5%以上1%未満の場合税抜年0.28%
1%以上の場合税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の公社債を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
② NOMURA―BPI総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(3)主な投資制限
① 債券への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ 同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
野村マネー マザーファンド
(A)ファンドの特色
本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

(B)信託期間
無期限(設定日:2002年8月20日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

■指数の著作権等について■
※NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
※「FTSE世界国債インデックス」の著作権等について
本ファンドは、FTSE Fixed Income LLC(以下FTSE)またはロンドン証券取引所グループ(以下LSEG)(以下、総称してライセンサーパーティー)、によって出資、保証、販売または販売促進をされるものではありません。ライセンサーパーティーは、(本ファンドが対象としている)インデックスを使用して得られた結果、特定の日時にインデックスが得られる結果、本ファンドに対するインデックスの適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証するものではありません。
ライセンサーパーティーは過去に、そして今後もインデックスに関連した財務あるいは投資助言を野村アセットマネジメント株式会社あるいはその顧客に提供することはありません。インデックスは、FTSEもしくはその代理人によって計算されていますが、ライセンサーパーティーは、インデックスにおける瑕疵について、(過失か否かにかかわらず)何人にもその責任を負わず、また、その瑕疵を告知する義務を負いません。
インデックスにおけるすべての権利はFTSEに帰属します。「FTSE(R)」はLSEGの商標であり、ライセンスに基づき、FTSEにより使用されています。

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