有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年7月20日)
(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)のREIT(不動産投資信託証券)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は平成29年10月13日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ世界REITファンドF」と「ノムラ世界REITファンドFB」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。
これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ世界REITファンドF/FB」と表記する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用します。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
為替ヘッジについては以下の通りとなります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成29年10月13日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
ノムラ-ACIグローバルREITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
ノムラ-ラサール世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
世界各国(新興国を含みます。)のREIT(不動産投資信託証券)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| Aコースの指定投資信託証券 | Bコースの指定投資信託証券 |
| ノムラ世界REITファンドF (適格機関投資家専用) | ノムラ世界REITファンドFB (適格機関投資家専用) |
| ノムラ-ACIグローバルREITファンドF (適格機関投資家専用) | ノムラ-ACIグローバルREITファンドFB (適格機関投資家専用) |
| ノムラ-ラサール世界REITファンドF (適格機関投資家専用) | ノムラ-ラサール世界REITファンドFB (適格機関投資家専用) |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ世界REITファンドF」と「ノムラ世界REITファンドFB」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。
これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ世界REITファンドF/FB」と表記する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用します。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
為替ヘッジについては以下の通りとなります。
| Aコース | Bコース |
| 為替ヘッジあり | 為替ヘッジなし |
| F | FB |
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成29年10月13日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託である世界REITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 各ファンドは、「世界REITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成28年10月20日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.756%(税抜年0.70%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。 ※ 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 (2)投資態度 ① REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。 ② REITの実質組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。 ③ Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーにマザーファンドのREITおよび株式の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③ デリバティブの直接利用は行ないません。 ④ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。なお、株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するものに限るものとします。 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ-ACIグローバルREITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ-ACIグローバルREITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券に実質的に投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ノムラ-ACIグローバルREITファンドF(「F」といいます。)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-ACIグローバルREITファンドFB(「FB」といいます。)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「S&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)」は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成28年10月20日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.756%(税抜年0.70%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも実質的に投資する場合があります。 ※ 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 (2)投資態度 ① REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定します。 ② REITの実質組入比率は、高位を基本とします。 ③ 株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ④ Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクにマザーファンドのREIT、株式および上場投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ① 投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純試算総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ-ラサール世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託である野村世界REITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ノムラ-ラサール世界REITファンドF(「F」といいます。)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-ラサール世界REITファンドFB(「FB」といいます。)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 S&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「野村世界REITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成29年4月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.756%(税抜年0.70%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 (2)投資態度 ①REITへの実質的な投資にあたっては、個別REITの分析(キャッシュフロー予想、リスクプレミアム分析、バリュエーション分析等)および不動産市場の分析等によりポートフォリオを構築します。 ②REITの実質組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。 ③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ エルエルシーにマザーファンドのREITおよび株式の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。なお、株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するものに限るものとします。 ④デリバティブの直接利用は行ないません。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
■ベンチマークについて■
| ※S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。 |
■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 昭和34年(1959年)12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成9年(1997年)10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年)6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |