有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】
2026/04/10 9:11
【資料】
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【項目】
54項目
(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)のREIT(不動産投資信託証券)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
Aコースの指定投資信託証券Bコースの指定投資信託証券
ノムラ世界REITファンドF
(適格機関投資家専用)
ノムラ世界REITファンドFB
(適格機関投資家専用)
ノムラ-ACIグローバルREITファンドF
(適格機関投資家専用)
ノムラ-ACIグローバルREITファンドFB
(適格機関投資家専用)
ブラックロック世界REITファンドF
(適格機関投資家専用)
ブラックロック世界REITファンドFB
(適格機関投資家専用)
iシェアーズ グローバル・リート ETF<外国籍投資信託>
※上記は2026年4月10日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ世界REITファンドF」と「ノムラ世界REITファンドFB」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。
これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ世界REITファンドF/FB」と表記する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式*で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。
*ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。
為替ヘッジについては以下の通りとなります。
AコースBコース
為替ヘッジあり為替ヘッジなし
FFB

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年4月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ・ワールドREITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資を行ない、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
各ファンドは、「ノムラ・ワールドREITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2016年10月20日設定)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.70%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
※ 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
① 世界各国のマクロ経済見通し等に基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の調査に基づくボトムアップアプローチを組み合わせて、各銘柄からのキャッシュフローの成長性などの分析を行ない、割安性に着目して投資対象銘柄を選定し、流動性、市況動向、リスク分散なども考慮してポートフォリオを構築することを基本とします。
② 株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
③ Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクにマザーファンドのREIT、株式および上場投資信託証券(ETF)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの直接利用は行ないません。
④ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ノムラ-ACIグローバルREITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-ACIグローバルREITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券に実質的に投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ-ACIグローバルREITファンドF(「F」といいます。)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとします。また、ノムラ-ACIグローバルREITファンドFB(「FB」といいます。)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)※をベンチマークとします。
※ 「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2016年10月20日設定)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.70%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも実質的に投資する場合があります。
※ 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
① REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定します。
② REITの実質組入比率は、高位を基本とします。
③ 株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
④ Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクにマザーファンドのREIT、株式および上場投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純試算総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ブラックロック世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるブラックロック世界REITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国(日本および新興国を含みます。)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。
ブラックロック世界REITファンドF(「F」といいます。)は、S&P 先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとします。また、ブラックロック世界REITファンドFB(「FB」といいます。)は、S&P 先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
各ファンドは、「ブラックロック世界REITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(設定日:2018年4月11日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
投資顧問会社ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
ブラックロック(シンガポール)リミテッド
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国(日本および新興国を含みます。)のREIT※を実質的な主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託(ETF)にも投資する場合があります。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
① 親投資信託の受益証券を通じて、主に世界各国(日本および新興国を含みます。)のREITに投資します。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。
② REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
③ REITの実質組入比率は、高位を基本とします。
④ 株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質が REIT に類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
⑤ Fは、外国為替予約取引を活用し為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBは、原則として親投資信託の通貨比率をベンチマーク(現地通貨ベース)の通貨比率に合わせることを目的として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引を行ないます。
⑥ 親投資信託受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑦ REIT等(短期金融商品を含みます。)の運用ならびに当該運用に付随する取引の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー、ブラックロック(シンガポール)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
⑧ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。

iシェアーズ グローバル・リート ETF
(A)ファンドの特色
先進国および新興国のリートを主要投資対象とし、FTSE EPRA Nareitグローバル・リート・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2014年7月8日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社シティバンク、エヌ・エイ

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.14%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
先進国および新興国のリートを主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、先進国および新興国のリートによって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
■指数の著作権等について■
※S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。
※「FTSE EPRA Nareitグローバル・リート・インデックス」の著作権等について
「FTSE(R)」はロンドン・ストック・エクスチェンジ・ピーエルシー(「ロンドン証券取引所」)とザ・フィナンシャル・タイムズ・リミテッド(「FT」)とが共同で所有する商標であり、FTSEインターナショナル・リミテッド(「FTSE」)が許可を受けて使用しています。FTSE中国25 インデックスは、FTSEが算出しています。FTSEはiシェアーズ・ファンドに関して出資、保証、発行、販売および販売の促進をするものではなく、一切の関わりを有しません。また、iシェアーズ・ファンドの発行、業務およびトレーディングに関して一切責任を負いません。
iシェアーズ・ファンドは、FTSEインターナショナル・リミテッド(「FTSE」)、ヨーロッパ上場不動産協会(「EPRA(R)」)、または全米不動産投資信託協会(「NAREIT」)が出資、保証、発行、販売または販売促進を行うものではありません。これらの団体はいずれも、当ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の団体の関連会社ではありません。FTSEおよびNAREITはいずれも、FTSE EPRA/NAREITグローバル不動産(除く米国/北米/欧州/アジア)インデックスに関していかなる保証も行いません。すべての権利はFTSE、NAREIT及びEPRAに帰属します。「FTSE」はロンドン・ストック・エクスチェンジおよびフィナンシャル・タイムズ・リミテッドの商標およびサービスマークです。
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/important-information/information-on-indices

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