有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年7月20日)
(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は平成29年10月13日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成29年10月13日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです(マザーファンドを除く)。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)
インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)
野村マネー マザーファンド
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
インベスコ・マネジメント・エス・エイ
世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) |
| グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド (Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)<外国籍投資法人> |
| 野村マネー マザーファンド |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成29年10月13日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです(マザーファンドを除く)。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラスマートプレミアムマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券に実質的に投資を行ない、主として世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的に活用し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ノムラスマートプレミアムマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:平成28年9月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、年0.918%(税抜年0.85%)の率を乗じた金額とします。 (2)成功報酬額:毎営業日に、当該営業日の成功報酬控除前基準価額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利*を日割り計上した額を加算して決定されます。 *円短期金利は、毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうる、ロンドンにおいて公表された日本円1ヶ月LIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とします。 (2)投資態度 ①運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準※を考慮しつつ、リターンを追求するポートフォリオを構築することを基本とします。なお、ポートフォリオについては適宜見直しを行ないます。 ※リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。 ②マザーファンドを通じて、内外の公社債、短期有価証券への投資を中心に、株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を活用するとともに、上場投資信託証券その他現物有価証券に投資を行ないます。有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用ならびに上場投資信託証券への投資にあたっては、世界各国の株式・債券・不動産投資信託(REIT)・商品・通貨等を対象とし、複数のロング・ポジションとショート・ポジションを組み合わせます。なお、ショート・ポジションは有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用によるものとします。 ③マザーファンドにおいて、有価証券先物取引等の買い建ておよび上場投資信託証券への投資によるロング・ポジション、有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションの比率には特段の制限は設けませんが、ファンド全体のリスク水準が適正となるよう調整します。為替予約取引等の使用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用します。なお、為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象※1とし、日本円の短期金利水準※2を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※1ファンドは、「グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 ※2 ファンドは日本円1ヵ月LIBORをベンチマークとします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年7月25日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、年0.972%(税抜年0.90%)の率を乗じて得た金額とします。 (2)成功報酬額:毎営業日に、当該営業日の成功報酬額控除前基準価額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利*を日割り計上した額を加算して決定されます。 *円短期金利は毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうるロンドンにおいて公表された日本円1ヵ月LIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 内外の短期有価証券を実質的な主要投資対象とし、世界主要国の株価指数先物取引および債券先物取引を実質的な主要取引対象とし、為替予約取引等も積極的に活用します。 (2)投資態度 ①主として内外の短期有価証券に投資し安定した収益の確保を目指すとともに、世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の積極的な活用により日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ②有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用に当たっては、Global Tactical Asset Allocation(グローバルな戦術的資産配分。GTAA)モデル及びTactical Currency Allocation(戦術的通貨配分。TCA)モデルに基づき、市場データの精緻な分析により、推定される均衡水準から時価が乖離している資産・通貨に係るデリバティブ等を売買し、時価が均衡水準に収斂する過程での収益を獲得することを目指します。 ※Global Tactical Asset Allocation(GTAA)モデル及びTactical Currency Allocation(TCA)モデルは、ファースト・クオドラント社の開発した運用モデルです。 ③資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中から流動性が高いと判断される市場を対象に、均衡水準より割安と判断される資産に係る有価証券先物取引等の買い建てによるロング・ポジションを、均衡水準より割高と判断される資産に係る有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションを構築し、収益の獲得を目指すことを基本とします。 ④通貨配分については、資産配分とは独立した通貨配分戦略により為替予約取引等を積極的に活用し、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用し、均衡水準より割高と判断される通貨は当該通貨のヘッジ目的外での売予約によるショート・ポジションを構築し、均衡水準より割安と判断される通貨については買予約等によるロング・ポジションを構築することを基本とします。なお、為替予約取引等のヘッジ目的外での使用については、買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。 ⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)
| (A)ファンドの特色 株式、債券(金利・クレジット)、通貨、コモディティ(除く農産物)等に投資することにより、中長期にわたる運用期間において絶対リターンを達成することを目指します。 |
| (B)信託期間 無期限(設定日:平成27年11月27日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 管理会社 | インベスコ・マネジメント・エス・エイ |
| 投資顧問会社 | インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド、ルクセンブルク支店 |
| (D)管理報酬等 管理報酬は純資産総額の0.90%(年率)とします。 管理報酬の他に、保管報酬、管理事務代行報酬や登録・名義書換事務代行報酬等がかかります。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を含む世界の株式、債券(金利・クレジット)、通貨、コモディティ(除く農産物)等の資産クラスに投資します。投資にあたっては現物有価証券を主要投資対象とするとともに、デリバティブ取引を活用します。 (2)投資態度 ①投資にあたっては、株式、株式関連証券、公社債、不動産投資信託(REIT)、短期有価証券等の現物有価証券に投資するとともに、株式、金利、クレジット、通貨、コモディティ指数(除く農産物)等を対象とした、先物、先渡、オプション、スワップ等の上場/店頭デリバティブ取引を活用します。デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定せず、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)でも活用します。 ②運用にあたっては、投資対象資産や投資対象地域に制限を設けることなく、中長期にわたる運用期間において目標リターンを上回る収益獲得が見込まれる投資機会を投資アイデアとして導出し、徹底したリスク管理を行うことで、絶対リターンを達成することを目指します。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②S&P社から B-未満の格付けを付与された債券または同等の信用力を有すると判断された債券への投資は行いません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以下とします。 |
野村マネー マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:平成14年8月20日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資は行ないません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 昭和34年(1959年)12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成 9年(1997年)10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年) 6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
インベスコ・マネジメント・エス・エイ
| 平成3年(1991年)9月 | インベスコ・マネジメント・エス・エイ設立 |