有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2021年10月8日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2021年10月8日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです(マザーファンドを除く)。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)
スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるスパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用します。
その目的達成のため、将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方過大評価されている魅力の乏しい株式を空売りする運用およびその他の派生商品を利用した運用を行います。投資対象は円建て資産としますが、日本企業が海外で発行した円建て転換社債なども対象とします。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
(1)信託報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年1.00%の率を乗じた金額とします。
(2)実績報酬額:実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マーク(設定当初は1万円)を上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に税抜100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を計上します。
※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。)に上場されている株式を主要投資対象として、買い持ち(以下「ロング・ポジション」といいます。)と売り持ち(以下、「ショート・ポジション」といいます。)を組み合わせた運用を行うことにより、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行います。なお、ロング・ポジションおよびショート・ポジションについては、株式の他、投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。以下、同じ。)、新株予約権証券、転換社債ならびに新株予約権付社債等を含みます。
② 企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチによる組入銘柄選択を行うことを原則とします。
③ 組入銘柄の選択は、委託会社のアナリスト、ファンドマネージャーが個々の会社訪問を行い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し決定します。
④ 特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引およびその他類似の取引を行うことができます。
⑥ 金融商品取引所に上場する投資信託証券(金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を含み、以下、「上場投資信託証券」といいます。)についても、その配当の高さ、安定性および流動性等の分析に基づき実質的に投資を行います。
⑦ ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計については、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指します。
⑧ ショート・ポジションは、実質的に信託財産の純資産総額の範囲内で、株式および上場投資信託証券(以下、「株式等」といいます。)の個別銘柄の空売りを行うことにより構築します。なお株式等の空売りは、「一般信用取引」制度に基づく空売りを中心に行いますが、株式等の空売りと同等の経済的効果が得られるデリバティブ取引等、その他の金融商品取引を利用してショート・ポジションを構築することができます。
⑨ 余裕資金の運用として、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券等に投資することができます。
⑩ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ネット・ポジション(ロング・ポジションからショート・ポジションを差し引いた金額に有価証券先物取引等の原資産換算合計額を合算した金額)は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上100%以下とします。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 上場投資信託証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の-30%以上30%以下とします。
④ 新株予約権証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上20%以下とします。
⑤ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への投資は行いません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の-10%以上10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上5%以下とします。
⑧ 転換社債ならびに新株予約権付社債への投資は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上20%以下とします。また、同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上10%以下とします。
⑨ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができます。
⑩ ショート・ポジション構築のため、エクイティ・スワップ取引を行うことができます。
⑪ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えることとなる投資の指図を行わないものとします。
⑫ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるLM・ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンドへの投資を通じて、主に日本の公社
債に投資を行うとともに、為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
ファンドは、「LM・ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.388%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合があります。)。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主に日本の公社債を主要投資対象とし、為替予約取引等を積極的に活用します。
(2)投資態度
①主に、日本の公社債に投資するとともに、主要先進国通貨を中心とした為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
②モデルによる定量分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。
③リスク管理を運用プロセスに組み込み、ポジション・リスクの分散化を図ります。
④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤運用の指図に関する権限を、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ
ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)へのロング・ショート戦略での投資によって長期的な絶対リターンを追求し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年11月15日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.438%の率を乗じて得た額とします。(運用報酬1.10%、管理報酬0.32%、受託銀行手数料 0.018%、2020年12月末現在)
また成功報酬としてハードルレートであるLIBOR JPY Spot Next*(2020年12月末現在、※ハードルレートは今後変更となる場合があります。)超過分の20%とします。
上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買・保管にかかる費用、現地登録代行・名義書換事務代行・管理事務代行にかかる費用、海外の代行報酬、目論見書等の作成等費用、当局および取引所への登録等費用、定期の報告書その他法定の書面の作成等費用、純資産価額の計算費用、受益者への報告書の作成等費用、法律顧問費用、信託財産の監査費用、広告費用等が含まれます。
*2021年末にLIBOR の公表は停止される予定です。今後、類似の金利指標に変更する予定です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 伝統的なロング・ポジションに加え、金融派生商品の利用による合成(synthetic)ロング並びにショート・ポジションを取ります。
② ファンドは主に株式、株式関連証券(普通株あるいは優先株など)、預金、マネーマーケット商品に投資します。
③ ファンドはあらゆる国(新興国を含む)、セクター、通貨に投資します。ただし、市場の状況によっては、単一国あるいは特定の国、単一セクター、単一通貨、単一資産クラスに限定して投資することがあります。
(3)主な投資制限
① ファンドは預託証券(ADR、GDR、EDR)へは無制限に投資できますが、リートへは純資産の20%まで投資することができます。
② ファンドは(i)QFII枠やROFII枠(ii)上海・香港ストック・コネクトを通じて中国A株に純資産の10%まで投資することができます。また金融派生商品を使って中国A株に投資することができます。
③ ファンドは非投資適格証券(ディストレスト並びにディフォルト証券を含む)に純資産の10%まで投資することができます。
④ 転換社債への投資は純資産の10%を超えることはできません。
⑤ ルール144A証券への投資は純資産の10%を超えることはできません。
⑥ 同一発行体の有価証券等への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。
⑦ ファンドの純資産総額の5%を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等への投資の総額はファンドの純資産総額の40%を超えないものとします。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは世界の株式、債券、通貨および関連するデリバティブ等に投資することにより、ロング(買い建て)ポジションおよびショート(売り建て)ポジションを構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。
(B)信託期間
無期限(ファンド設定日:2011年6月15日、シェアクラス設定日:2020年8月20日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
純資産総額に対して最大年率1.45%※を乗じた額がファンドの信託財産から支払われます。
※2021年6月15日現在、年率1.38%です。
内訳は以下のとおりとなります。
管理報酬:年率1.20% ※1
事務費用:最大年率0.25% ※2
※1投資運用会社報酬は、ファンドの信託財産の投資運用業務の対価として、管理報酬から支払われます。
※2管理費用、保管費用、受託費用、信託事務の処理等に要する諸費用およびこれらにかかる税金等を含みます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国の株式、債券、通貨および関連するデリバティブを実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式、債券、通貨および関連するデリバティブなど流動性高い有価証券を投資対象とし、複数の相関が低いロング・ポジションとショート・ポジションを構築することにより、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
② 運用にあたって、定量ボトムアップ分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。
③ ファンドはリスク調整後リターンとバランスが取れたリスク配分を重視し、厳格なリスク管理ガイドラインを採用しています。
(3)主な投資制限
① ファンドは中国A株への投資は10%以下とします。
② モーゲージ証券、アセットバック証券への投資は20%以下とします。
③ 偶発転換社債への投資は10%以下とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
野村マネー マザーファンド
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ノルデア・インベストメント・ファンズ エス・エー
世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) |
| スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) |
| LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ<外国籍投資法人> |
| ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)<外国籍投資法人> |
| ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)<外国籍投資法人> |
| 野村マネー マザーファンド |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2021年10月8日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです(マザーファンドを除く)。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラスマートプレミアムマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券に実質的に投資を行ない、主として世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的に活用し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ノムラスマートプレミアムマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2016年9月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年0.85%の率を乗じた金額とします。 (2)成功報酬額:毎営業日に、当該営業日の成功報酬控除前基準価額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利*を日割り計上した額を加算して決定されます。 *円短期金利は、毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうる、ロンドンにおいて公表された日本円1ヶ月LIBORの直近値(注)とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。 (注)「ロンドンにおいて公表された日本円1ヵ月LIBOR」を「日本円1ヵ月TIBOR」に2021年12月30日適用で変更する予定です。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とします。 (2)投資態度 ①運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準※を考慮しつつ、リターンを追求するポートフォリオを構築することを基本とします。なお、ポートフォリオについては適宜見直しを行ないます。 ※リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。 ②マザーファンドを通じて、内外の公社債、短期有価証券への投資を中心に、株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を活用するとともに、上場投資信託証券その他現物有価証券に投資を行ないます。有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用ならびに上場投資信託証券への投資にあたっては、世界各国の株式・債券・不動産投資信託(REIT)・商品・通貨等を対象とし、複数のロング・ポジションとショート・ポジションを組み合わせます。なお、ショート・ポジションは有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用によるものとします。 ③マザーファンドにおいて、有価証券先物取引等の買い建ておよび上場投資信託証券への投資によるロング・ポジション、有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションの比率には特段の制限は設けませんが、ファンド全体のリスク水準が適正となるよう調整します。為替予約取引等の使用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用します。なお、為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるスパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用します。
その目的達成のため、将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方過大評価されている魅力の乏しい株式を空売りする運用およびその他の派生商品を利用した運用を行います。投資対象は円建て資産としますが、日本企業が海外で発行した円建て転換社債なども対象とします。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
(1)信託報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年1.00%の率を乗じた金額とします。
(2)実績報酬額:実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マーク(設定当初は1万円)を上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に税抜100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を計上します。
※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。)に上場されている株式を主要投資対象として、買い持ち(以下「ロング・ポジション」といいます。)と売り持ち(以下、「ショート・ポジション」といいます。)を組み合わせた運用を行うことにより、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行います。なお、ロング・ポジションおよびショート・ポジションについては、株式の他、投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。以下、同じ。)、新株予約権証券、転換社債ならびに新株予約権付社債等を含みます。
② 企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチによる組入銘柄選択を行うことを原則とします。
③ 組入銘柄の選択は、委託会社のアナリスト、ファンドマネージャーが個々の会社訪問を行い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し決定します。
④ 特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引およびその他類似の取引を行うことができます。
⑥ 金融商品取引所に上場する投資信託証券(金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を含み、以下、「上場投資信託証券」といいます。)についても、その配当の高さ、安定性および流動性等の分析に基づき実質的に投資を行います。
⑦ ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計については、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指します。
⑧ ショート・ポジションは、実質的に信託財産の純資産総額の範囲内で、株式および上場投資信託証券(以下、「株式等」といいます。)の個別銘柄の空売りを行うことにより構築します。なお株式等の空売りは、「一般信用取引」制度に基づく空売りを中心に行いますが、株式等の空売りと同等の経済的効果が得られるデリバティブ取引等、その他の金融商品取引を利用してショート・ポジションを構築することができます。
⑨ 余裕資金の運用として、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券等に投資することができます。
⑩ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ネット・ポジション(ロング・ポジションからショート・ポジションを差し引いた金額に有価証券先物取引等の原資産換算合計額を合算した金額)は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上100%以下とします。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 上場投資信託証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の-30%以上30%以下とします。
④ 新株予約権証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上20%以下とします。
⑤ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への投資は行いません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の-10%以上10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上5%以下とします。
⑧ 転換社債ならびに新株予約権付社債への投資は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上20%以下とします。また、同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上10%以下とします。
⑨ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができます。
⑩ ショート・ポジション構築のため、エクイティ・スワップ取引を行うことができます。
⑪ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えることとなる投資の指図を行わないものとします。
⑫ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるLM・ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンドへの投資を通じて、主に日本の公社
債に投資を行うとともに、為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
ファンドは、「LM・ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.388%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合があります。)。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主に日本の公社債を主要投資対象とし、為替予約取引等を積極的に活用します。
(2)投資態度
①主に、日本の公社債に投資するとともに、主要先進国通貨を中心とした為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
②モデルによる定量分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。
③リスク管理を運用プロセスに組み込み、ポジション・リスクの分散化を図ります。
④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤運用の指図に関する権限を、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ
| (A)ファンドの特色 ファンドは米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資することにより、ロング(買い建て)ポジションおよびショート(売り建て)ポジションを構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍外国投資法人です。 |
| (B)信託期間 無期限(設定日:2012年2月17日) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||
| 関係 | 名称 | |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エー | |
| 受託会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー | |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ルクセンブルグ支店 | |
| (D)管理報酬等 ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年1%を乗じて得た金額とします。 (2)成功報酬額:3ヵ月LIBOR(円)*をベンチマークとし、ファンドのリターンがベンチマークのリターンを超過する場合に、超過額に20%を乗じて得た額に当該営業日の受益権口数を乗じて得た金額とします(ファンドのリターンがベンチマークのリターン以下の場合には成功報酬はかかりません。)。*2021年末にLIBOR の公表は停止される予定です。今後、類似の金利指標に変更する予定です。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。 (2)投資態度 ①ファンドの総資産の少なくとも70%は米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。 ②ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャー(ロングポジションとショートポジションを合わせた実質的にリスクを取っている割合)を最小限にすることを目指して、広く分散投資を行います。 (3)主な投資制限 ①同一発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ②ファンドの純資産総額の5%を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資の総額はファンドの純資産総額の40%を超えないものとします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)へのロング・ショート戦略での投資によって長期的な絶対リターンを追求し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年11月15日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 管理会社 | ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資顧問会社 | ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド |
| 受託会社 | BNP パリバ・セキュリティー・サービシズ、ルクセンブルグ・ブランチ |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | BNP パリバ・セキュリティー・サービシズ、ルクセンブルグ・ブランチ |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.438%の率を乗じて得た額とします。(運用報酬1.10%、管理報酬0.32%、受託銀行手数料 0.018%、2020年12月末現在)
また成功報酬としてハードルレートであるLIBOR JPY Spot Next*(2020年12月末現在、※ハードルレートは今後変更となる場合があります。)超過分の20%とします。
上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買・保管にかかる費用、現地登録代行・名義書換事務代行・管理事務代行にかかる費用、海外の代行報酬、目論見書等の作成等費用、当局および取引所への登録等費用、定期の報告書その他法定の書面の作成等費用、純資産価額の計算費用、受益者への報告書の作成等費用、法律顧問費用、信託財産の監査費用、広告費用等が含まれます。
*2021年末にLIBOR の公表は停止される予定です。今後、類似の金利指標に変更する予定です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 伝統的なロング・ポジションに加え、金融派生商品の利用による合成(synthetic)ロング並びにショート・ポジションを取ります。
② ファンドは主に株式、株式関連証券(普通株あるいは優先株など)、預金、マネーマーケット商品に投資します。
③ ファンドはあらゆる国(新興国を含む)、セクター、通貨に投資します。ただし、市場の状況によっては、単一国あるいは特定の国、単一セクター、単一通貨、単一資産クラスに限定して投資することがあります。
(3)主な投資制限
① ファンドは預託証券(ADR、GDR、EDR)へは無制限に投資できますが、リートへは純資産の20%まで投資することができます。
② ファンドは(i)QFII枠やROFII枠(ii)上海・香港ストック・コネクトを通じて中国A株に純資産の10%まで投資することができます。また金融派生商品を使って中国A株に投資することができます。
③ ファンドは非投資適格証券(ディストレスト並びにディフォルト証券を含む)に純資産の10%まで投資することができます。
④ 転換社債への投資は純資産の10%を超えることはできません。
⑤ ルール144A証券への投資は純資産の10%を超えることはできません。
⑥ 同一発行体の有価証券等への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。
⑦ ファンドの純資産総額の5%を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等への投資の総額はファンドの純資産総額の40%を超えないものとします。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは世界の株式、債券、通貨および関連するデリバティブ等に投資することにより、ロング(買い建て)ポジションおよびショート(売り建て)ポジションを構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。
(B)信託期間
無期限(ファンド設定日:2011年6月15日、シェアクラス設定日:2020年8月20日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 管理会社 | ノルデア・インベストメント・ファンズ エス・エー |
| 投資運用会社 | ノルデア・インベストメント・マネジメント エービー |
| 保管受託銀行 | J.P.モルガン・バンク ルクセンブルク エス・エー |
| 事務代行会社 | ノルデア・インベストメント・ファンズ エス・エー |
(D)管理報酬等
純資産総額に対して最大年率1.45%※を乗じた額がファンドの信託財産から支払われます。
※2021年6月15日現在、年率1.38%です。
内訳は以下のとおりとなります。
管理報酬:年率1.20% ※1
事務費用:最大年率0.25% ※2
※1投資運用会社報酬は、ファンドの信託財産の投資運用業務の対価として、管理報酬から支払われます。
※2管理費用、保管費用、受託費用、信託事務の処理等に要する諸費用およびこれらにかかる税金等を含みます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国の株式、債券、通貨および関連するデリバティブを実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式、債券、通貨および関連するデリバティブなど流動性高い有価証券を投資対象とし、複数の相関が低いロング・ポジションとショート・ポジションを構築することにより、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
② 運用にあたって、定量ボトムアップ分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。
③ ファンドはリスク調整後リターンとバランスが取れたリスク配分を重視し、厳格なリスク管理ガイドラインを採用しています。
(3)主な投資制限
① ファンドは中国A株への投資は10%以下とします。
② モーゲージ証券、アセットバック証券への投資は20%以下とします。
③ 偶発転換社債への投資は10%以下とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
野村マネー マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2002年8月20日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資は行ないません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 1959年12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
| 2006年4月 | 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立 |
| 2006年10月 | 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更 投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業者として登録 登録番号:関東財務局長(金商)第346号 |
| 2010年7月 | スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始 |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
| 1998年4月28日 | 会社設立 |
| 1998年6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
| 1998年11月30日 | 投資顧問業登録 |
| 1999年6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 1999年10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2001年4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2006年1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業登録 |
| 2021年4月1日 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更 |
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ
| 1995年 | ピクテ・バランスド・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ設立。ルクセンブルク金融監督委員会(CSSF)登録。 |
| 2005年 | ピクテ・バランスド・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイからピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイに社名変更 |
| 2015年 | ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイからピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイに社名変更 |
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
| 1988年3月 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー設立 |
ノルデア・インベストメント・ファンズ エス・エー
| 1989年9月12日 | 設立 |