有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

【提出】
2022/06/15 9:13
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
国内株式マザーファンド
野村日本株IPストラテジー マザーファンド
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
野村日経225 マザーファンド
※上記は2022年6月15日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年6月15日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
国内株式マザーファンド
(A)ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

(B)信託期間
無期限(設定日:2001年5月11日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

野村日本株IPストラテジー マザーファンド
(A)ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

(B)信託期間
無期限(設定日:2014年9月29日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益力と当該企業が行なう投資の関係に着目した独自の評価尺度を用いて銘柄の魅力度評価を行ない、投資候補銘柄を選別します。
②ポートフォリオの構築にあたっては、当該投資候補銘柄について、時価総額、流動性、財務リスク等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
③株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
(A)ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

(B)信託期間
無期限(設定日:2016年9月29日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。
②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
(A)ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

(B)信託期間
無期限(設定日:2007年5月30日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の株式を主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法※を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウエイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。
※当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2022年5月末現在、リサーチ・アフィリエイツ社(Research Affiliates, LLC)が知的所有権を申請中です。
②株式の組入比率は高位を基本とします。
③非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「RAFI(R)」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾されております。
リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFIインデックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうものではなく、いかなる責任も負わないことを明記します。

野村日経225 マザーファンド
(A)ファンドの特色
日経平均株価に採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2013年11月28日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日経平均株価に採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引を取引対象とします。
(2)投資態度
①日経平均株価に採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②効率的な運用を行なうため、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引を活用し、また、わが国の金融商品取引所に上場している日経平均株価を対象指数とする上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■指数について■
※東証株価指数(TOPIX)
①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
※日経平均株価(日経225)
①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。
④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
1959年12月1日野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

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