有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(2)【投資対象】
日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2026年6月16日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年6月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
国内株式マザーファンド
野村日本株IPストラテジー マザーファンド
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
野村日経225 マザーファンド
(A)ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2013年11月28日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引を取引対象とします。
(2)投資態度
①日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②効率的な運用を行なうため、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引を活用し、また、わが国の金融商品取引所に上場している日経平均株価を対象指数とする上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、TOPIX Core 30(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2002年4月2日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.22%(税抜)の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち投資者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.22%(税抜)以内(2026年3月25日現在、年0.19%(税抜))の信託報酬率を乗じて得た額。*上記は、2026年3月25日現在の信託報酬率です。
※日々の信託報酬率は純資産総額の残高に応じて、上記の適用される率により計算されます。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
TOPIX Core 30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①TOPIX Core 30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core 30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX Core 30(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア. TOPIX Core 30(配当込み) の計算方法が変更された場合
イ. TOPIX Core 30(配当込み)の採用銘柄の変更または資本異動等TOPIX Core 30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合
ウ. 追加信託または交換が行なわれた場合
エ. その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、TOPIX Core 30(配当込み) に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
④株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤①にかかわらず、株式に投資するまでの間、TOPIX Core 30(配当込み) に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的にTOPIX Core 30(配当込み)を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑥資金動向、市況動向等によっては、前各号のような運用ができない場合があります。
⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
iFreeETF TOPIX高配当40指数
(A)ファンドの特色
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX高配当40指数(配当込み)」(以下「対象指数」といいます。)の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。
(B)信託期間
無期限(2017年9月25日当初設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<運用管理費用(信託報酬)>毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額
イ.信託財産の純資産総額に対して年率0.209%(税抜0.190%)以内の率を乗じて得た額。
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に55.0%(税抜50.0%)以内の率を乗じて得た額。
<その他の費用>・有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
※売買委託手数料等の「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
・受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料(商標使用料)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
対象指数採用株式(採用予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
・信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。
・上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。
・デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外 には利用しません。
・市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行ないません。
■指数の著作権等について■
日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| 国内株式マザーファンド |
| 野村日本株IPストラテジー マザーファンド |
| 野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド |
| 野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド |
| 野村日経225 マザーファンド |
| NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 |
| iFreeETF TOPIX高配当40指数 |
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年6月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
国内株式マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2001年5月11日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。 ②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村日本株IPストラテジー マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2014年9月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、企業の収益力と当該企業が行なう投資の関係に着目した独自の評価尺度を用いて銘柄の魅力度評価を行ない、投資候補銘柄を選別します。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、当該投資候補銘柄について、時価総額、流動性、財務リスク等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。 ③株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ④非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2016年9月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。 ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。 ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2007年5月30日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の株式を主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウエイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。 ②株式の組入比率は高位を基本とします。 ③非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 「RAFI(R)」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾されております。 リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFIインデックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうものではなく、いかなる責任も負わないことを明記します。 |
野村日経225 マザーファンド
(A)ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2013年11月28日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引を取引対象とします。
(2)投資態度
①日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②効率的な運用を行なうため、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引を活用し、また、わが国の金融商品取引所に上場している日経平均株価を対象指数とする上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、TOPIX Core 30(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2002年4月2日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.22%(税抜)の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち投資者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.22%(税抜)以内(2026年3月25日現在、年0.19%(税抜))の信託報酬率を乗じて得た額。*上記は、2026年3月25日現在の信託報酬率です。
※日々の信託報酬率は純資産総額の残高に応じて、上記の適用される率により計算されます。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
TOPIX Core 30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①TOPIX Core 30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core 30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX Core 30(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア. TOPIX Core 30(配当込み) の計算方法が変更された場合
イ. TOPIX Core 30(配当込み)の採用銘柄の変更または資本異動等TOPIX Core 30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合
ウ. 追加信託または交換が行なわれた場合
エ. その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、TOPIX Core 30(配当込み) に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
④株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤①にかかわらず、株式に投資するまでの間、TOPIX Core 30(配当込み) に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的にTOPIX Core 30(配当込み)を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑥資金動向、市況動向等によっては、前各号のような運用ができない場合があります。
⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
iFreeETF TOPIX高配当40指数
(A)ファンドの特色
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX高配当40指数(配当込み)」(以下「対象指数」といいます。)の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。
(B)信託期間
無期限(2017年9月25日当初設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<運用管理費用(信託報酬)>毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額
イ.信託財産の純資産総額に対して年率0.209%(税抜0.190%)以内の率を乗じて得た額。
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に55.0%(税抜50.0%)以内の率を乗じて得た額。
<その他の費用>・有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
※売買委託手数料等の「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
・受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料(商標使用料)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
対象指数採用株式(採用予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
・信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。
・上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。
・デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外 には利用しません。
・市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行ないません。
■指数の著作権等について■
| ※東証株価指数(TOPIX)(配当込み) ①配当込みTOPIX(以下「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」という。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。 ②JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 ④JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。 ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。 ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。 ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 ※日経平均トータルリターン・インデックス ①「日経平均」及び「日経平均トータルリターン・インデックス」(以下、「日経平均」という。)は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 ②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。 ③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。 ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。 ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。 ※TOPIX Core 30(配当込み) ①配当込みTOPIX Core30(以下「TOPIX Core30(配当込み)」という。)の指数値及びTOPIX Core30(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core30(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX Core30(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。 ②JPXは、TOPIX Core30(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core30(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core30(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③JPXは、TOPIX Core30(配当込み)の指数値及びTOPIX Core30(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIX Core30(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 ④JPXは、TOPIX Core30(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、TOPIX Core30(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。 ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。 ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIX Core30(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。 ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 ※TOPIX高配当40指数(配当込み) ①配当込みTOPIX高配当40指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。 ②JPXは、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止または同指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。 ③JPXは、同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ④JPXは、同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。 ⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。 ⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。 ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。 |