有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2022年6月15日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年6月15日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
(C)ファンドの関係法人
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド
(C)ファンドの関係法人
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド
(C)ファンドの関係法人
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数です。
(C)ファンドの関係法人
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
NASDAQ-100指数(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2010年8月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.20%(税抜)以内で委託者が定める率(2022年4月27日現在、年0.20%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引の利用を行なうことができます。
(2)投資態度
①主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①に沿うよう、信託財産を組成します。
③米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引の買建ておよび対象株価指数に連動することを目的として運用される投資信託証券の組入れを行なうことができます。
⑥一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
⑦上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するための運用指図を行なうことがあります。
イ.対象株価指数の計算方法が変更された場合または当該変更が公表された場合
ロ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更もしくは資本異動等による対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合または当該変更もしくは修正が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持する等のために必要な場合
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
新興国株式マザーファンド
(A)ファンドの特色
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
※ MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
(B)信託期間
無期限(2008年6月20日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
インベスコ QQQ信託シリーズ1
(A)ファンドの特色
外国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:1999年3月4日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.20%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②対象指数のリバランスがあった場合には、適宜ポートフォリオをリバランスします。
③同一株式への投資割合の対象指数における組入比率に対する乖離率※が150%以上になった場合は、下記の表に定める許容誤差の範囲内に収まるように投資割合を日次ベースで調整します。
※[乖離率] = [同一株式への投資割合] ÷ [対象指数における同一株式の組入比率] - 1
④同一株式への投資割合の対象指数における組入比率に対する乖離率※が100%以上になった場合は、上記の表に定める許容誤差の範囲内に収まるように投資割合を月次ベースで調整します。
⑤市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①本トラストは1940年投資信託法に準拠するユニット・インベストメント・トラストとして設立されているため、対象指数の構成銘柄の組み入れ比率を維持するための売買のみを行います。先物取引等のデリバティブ取引は活用しません。
バンガード・バリューETF
(A)ファンドの特色
米国の大型バリュー株式を主要投資対象とし、CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年1月30日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2022年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型バリュー株式を主要投資資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の大型バリュー株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 対象指数を構成する株式に資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数に連動する投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
② 対象指数の構成比に近づけるために必要な場合を除き、主要な事業活動が同一もしくは同一業界の発行体への集中投資は行ないません。
③ 投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
■指数について■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
ザ・バンガード・グループ・インク
世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド |
| 野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド |
| 野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド |
| 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 新興国株式マザーファンド |
| インベスコ QQQ信託シリーズ1<外国籍投資信託> |
| バンガード・バリューETF<外国籍投資信託> |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年6月15日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 |
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2002年2月22日) |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 | |
| (1)投資対象 外国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2016年9月29日) |
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。 ②ポートフォリオの最適化にあたっては、国別配分、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。 ③効率的な運用を行なうため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2014年6月17日) |
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、企業の収益力と当該企業が行なう投資の関係に着目した独自の評価尺度を用いて銘柄の魅力度評価を行ない、投資候補銘柄を選別します。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、当該投資候補銘柄について、時価総額、流動性、財務リスク等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。 ③株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数です。
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2007年2月1日) |
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 外国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指します。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 ③MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
NASDAQ-100指数(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2010年8月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.20%(税抜)以内で委託者が定める率(2022年4月27日現在、年0.20%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引の利用を行なうことができます。
(2)投資態度
①主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①に沿うよう、信託財産を組成します。
③米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引の買建ておよび対象株価指数に連動することを目的として運用される投資信託証券の組入れを行なうことができます。
⑥一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
⑦上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するための運用指図を行なうことがあります。
イ.対象株価指数の計算方法が変更された場合または当該変更が公表された場合
ロ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更もしくは資本異動等による対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合または当該変更もしくは修正が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持する等のために必要な場合
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
新興国株式マザーファンド
(A)ファンドの特色
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
※ MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
(B)信託期間
無期限(2008年6月20日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
インベスコ QQQ信託シリーズ1
(A)ファンドの特色
外国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:1999年3月4日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 受託会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.20%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②対象指数のリバランスがあった場合には、適宜ポートフォリオをリバランスします。
③同一株式への投資割合の対象指数における組入比率に対する乖離率※が150%以上になった場合は、下記の表に定める許容誤差の範囲内に収まるように投資割合を日次ベースで調整します。
※[乖離率] = [同一株式への投資割合] ÷ [対象指数における同一株式の組入比率] - 1
| ファンドの純資産 | 投資割合(対純資産)の許容誤差 |
| $25,000,000以下 | 0.25% |
| $25,000,000-$99,999,999 | 0.20% |
| $100,000,000-$499,999,999 | 0.10% |
| $500,000,000-$999,999,999 | 0.05% |
| $1,000,000,000以上 | 0.02% |
⑤市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①本トラストは1940年投資信託法に準拠するユニット・インベストメント・トラストとして設立されているため、対象指数の構成銘柄の組み入れ比率を維持するための売買のみを行います。先物取引等のデリバティブ取引は活用しません。
バンガード・バリューETF
(A)ファンドの特色
米国の大型バリュー株式を主要投資対象とし、CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年1月30日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
2022年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型バリュー株式を主要投資資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の大型バリュー株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 対象指数を構成する株式に資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数に連動する投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
② 対象指数の構成比に近づけるために必要な場合を除き、主要な事業活動が同一もしくは同一業界の発行体への集中投資は行ないません。
③ 投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
■指数について■
| ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックス MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。 本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。 ※NASDAQ-100指数 当ファンドは、Nasdaq, Inc.(以下、Nasdaqといいます)およびその関連会社(以下、「許諾者ら」と総称します。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。許諾者らは、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。許諾者らは、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、Nasdaq-100 Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。 許諾者らと野村アセットマネジメント株式会社(以下、「被許諾者」)との関係は、Nasdaq(R), NASDAQ-100(R), NASDAQ-100 INDEX(R)の登録商標ならびに許諾者らの一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、被許諾者または当ファンドとは無関係に、Nasdaqが決定、構築および算出を行なうNasdaq-100 Indexの使用を許諾することに限られます。Nasdaqは、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算に関し、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者らは、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。 許諾者らは、Nasdaq-100 Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。許諾者らは、Nasdaq-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者らは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNasdaq-100 Index(R)またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者らは、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。 ※NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし) Nasdaqとのライセンス契約に基づき、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー(以下、インベスコ)は当ファンドの構成を決定するための基準として当該指数を使用すること、および、当ファンドと関連して、Nasdaqの特定の商品名、商標、サービスマークを使用することの許諾を得ています。当該ライセンス契約は当ファンドの受益者の同意なく変更されることがあります。 当該ライセンス契約に基づき、インベスコは指数および特定の商標・サービスマークの使用に対してNasdaqに年間のライセンスフィーを支払います。ライセンスフィーは四半期毎に当ファンドの純資産の0.09%未満の額が支払われます。ライセンスフィーはファンドの純資産の額に基づきより低くなる可能性があります。インベスコは通常ライセンスフィーをファンド内から支払います。 当ファンド、受託会社、販売会社、DTC、当ファンドの受益者のいずれも、上記のライセンス契約のもとでいかなる権限もなく、「Nasdaq-100 Index(R)」、「Nasdaq-100(R)」、「Nasdaq(R)」、「The Nasdaq Stock Market(R)」、「Invesco QQQ ShareSM」、「QQQ(R)」、「Invesco QQQ SharesSM」、「Invesco QQQ TrustSM」の商標・サービスマークを使用することや、信託契約で定められている等、特に記載されている場合を除き、当該指数を使用する権限はありません。 当該指数はインベスコ、当ファンド、当ファンドの受益者と関係なく、Nasdaqによって決定、構成、計算されます。Nasdaqは指数の決定、構成、計算する権限、および、将来、指数の決定、構成、計算方法を修正する権限を持っています。 当ファンドはNasdaqおよびその関連会社(以下、「Nasdaq等」と総称します。)によって、支援、推奨、販売、販売促進されるものではありません。Nasdaq等は当ファンドの合法性、適合性、もしくは、当ファンドに関する記述や開示の正確性、妥当性を認めるものではありません。Nasdaq等は 明示的にも黙示的にも、当ファンドの受益者や一般大衆に対して、一般的な証券もしくは特定の当ファンドに対する投資の当否、または、当該指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追随する能力を保証するものではありません。Nasdaq等とインベスコとの関係は、「Nasdaq-100 Index(R)」、「Nasdaq-100(R)」、「Nasdaq(R)」、「The Nasdaq Stock Market(R)」、「Invesco QQQ ShareSM」、「QQQ(R)」、「Invesco QQQ SharesSM」、「Invesco QQQ TrustSM」の商標・サービスマークの使用許諾、および、インベスコや当ファンドと関係なくNasdaqによって決定、構成、計算される当該指数の使用に限られます。Nasdaq等は当該指数の決定、構成、計算において、インベスコや当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務はありません。Nasdaq等は当ファンドの発行のタイミング、評価、金額の決定や、現金との交換の計算式の決定に関与せず、責任を負いません。Nasdaq等は当ファンドの管理、販売、売買に関して一切責任を負いません。 Nasdaq等は当該指数、指数の計算や指数の構成の決定に使用されるいかなるデータについても正確性、完全性を保証するものではありません。Nasdaq等は指数の計算の継続性、適時性、指数の提供を保証するものではありません。Nasdaq等はそれらに関するいかなる間違い、欠落、停止に対しても一切責任を負いません。Nasdaq等は当該指数が過去、現在、将来の市場のパフォーマンスを正確に反映していることを保証するものではありません。Nasdaq等は明示または黙示を問わず、インベスコ、当ファンド、当ファンドの受益者、その他の個人もしくは法人が当該指数や指数に含まれるデータの使用によって得られる結果について保証するものではありません。Nasdaq等は明示的にも黙示的にも一切の保証を行なわず、当該指数や指数に含まれるデータに関して、特定の目的または利用の商品性、適合性についていかなる保証も明示的に否認します。Nasdaq等は明示または黙示を問わず、一切の明言、保証を行なわず、当ファンドに関して一切責任を負いません。上記に限らず、いかなる場合においても、Nasdaq等は逸失利益、もしくは間接的、懲罰的、特別的、付随的な損害(逸失利益を含みます。)に対して、当該損害等の可能性を通知させていたとしても、一切責任を負いません。 インベスコは当該指数や、指数に含まれるいかなるデータについても正確性、完全性を保証するものではなく、それらに関するいかなる間違い、欠落、修正、再計算、停止に対して一切責任を負いません。インベスコは明示または黙示を問わず、当ファンド、当ファンドの保有者、その他の個人もしくは法人が当該指数や指数に含まれるデータの使用によって得られる結果について保証するものではありません。インベスコは明示的にも黙示的にも一切の保証を行なわず、当該指数や指数に含まれるデータに関して、特定の目的または利用の商品性、適合性についていかなる保証も明示的に否認します。 上記に限らず、いかなる場合においても、インベスコは当該指数の使用に起因して発生するいかなる特別的、懲罰的、直接的、間接的、付随的な損害(逸失利益を含みます。)に対して、当該損害等の可能性を通知されていたとしても、一切責任を負いません。 ※CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスは、シカゴ大学証券価格調査センター(CRSP)が開発した指数であり、米国大型バリュー株市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はCRSPに帰属します。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
| 2003年2月 | パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー設立 |
| 2006年9月 | インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーに名称変更 |
| 2018年4月 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーに名称変更 |
ザ・バンガード・グループ・インク
| 1975年5月 | 「ザ・バンガード・グループ・インク」として設立 |