有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2026年6月16日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年6月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
(C)ファンドの関係法人
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド
(C)ファンドの関係法人
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド
(C)ファンドの関係法人
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数です。
(C)ファンドの関係法人
インベスコ S&P500(R)クオリティETF
(A)ファンドの特色
米国の大型株式を主要投資対象とし、S&P 500(R)クオリティ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2005年12月6日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米国の大型株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。なお、対象指数への連動を図り、ポートフォリオ・リスクをヘッジし、またはキャッシュ・フローを管理するためにデリバティブを利用する場合があります。
インベスコ S&Pインターナショナル先進国モメンタムETF
(A)ファンドの特色
米国と韓国を除く先進国の大型、および中型株式を主要投資対象とし、S&P ワールド(除く米国)モメンタム・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2012年2月24日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国と韓国を除く先進国の大型、および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米国を除く先進国の大型、および中型株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。なお、対象指数への連動を図り、ポートフォリオ・リスクをヘッジし、またはキャッシュ・フローを管理するためにデリバティブを利用する場合があります。
インベスコ S&P500(R)モメンタムETF
(A)ファンドの特色
米国の大型株式を主要投資対象とし、S&P 500(R)モメンタム・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2015年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.13%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米国の大型株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。なお、対象指数への連動を図り、ポートフォリオ・リスクをヘッジし、またはキャッシュ・フローを管理するためにデリバティブを利用する場合があります。
インベスコ NASDAQ 100 ETF
(A)ファンドの特色
米国内外の企業の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年10月13日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国内外の企業の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国内外の企業の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 原則として、現物コモディティや不動産への投資は行いません。
iシェアーズ・コア S&P 500 ETF
(A)ファンドの特色
米国の大型株式を主要投資対象とし、S&P 500(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2000年5月15日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.03%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米国の大型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ・ラッセル2000 ETF
(A)ファンドの特色
米国の小型株式を主要投資対象とし、Russell 2000 Index(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2000年5月22日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.19%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の小型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米国の小型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ MSCI EAFEバリューETF
(A)ファンドの特色
米国およびカナダを除く先進国市場の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI EAFE バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2005年8月1日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.31%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国およびカナダを除く先進国市場の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米国およびカナダを除く先進国市場の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・FTSE・ヨーロッパETF
(A)ファンドの特色
欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式を主要投資対象とし、FTSEヨーロッパ先進国オールキャップ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2005年3月4日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は 0.06%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動
します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式を主要投資資対象とします。
(2)投資態度
①対象指数を構成する株式に資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
②市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①ファンドの資産の 75%について、1 発行体への投資はファンドの資産の 5%以内とします。
②対象指数の構成比に近づけるために必要な場合を除き、主要な事業活動が同一もしくは同一業界の発行体への集中投資は行ないません。
③投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④以下については米国 1940 年投資会社法あるいは SEC 等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF
(A)ファンドの特色
中国を除く新興国の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット(除く中国)・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2017年7月18日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
中国を除く新興国の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、中国を除く新興国の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・バリューETF
(A)ファンドの特色
米国の大型バリュー株式を主要投資対象とし、CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年1月30日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.03%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型バリュー株式を主要投資資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の大型バリュー株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 対象指数を構成する株式に資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数に連動する投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
② 対象指数の構成比に近づけるために必要な場合を除き、主要な事業活動が同一もしくは同一業界の発行体への集中投資は行ないません。
③ 投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
新興国株式マザーファンド
(A)ファンドの特色
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
※ MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
(B)信託期間
無期限(2008年6月20日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF
(A)ファンドの特色
新興国の大型、中型および小型株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケッツ・インベスタブル・マーケット・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2012年10月18日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.09%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の大型、中型および小型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、新興国の大型、中型および小型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
■指数の著作権等について■
世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド |
| 野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド |
| 野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド |
| 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド |
| インベスコ S&P500(R)クオリティETF<外国籍投資信託> |
| インベスコ S&Pインターナショナル先進国モメンタムETF<外国籍投資信託> |
| インベスコ S&P500(R)モメンタムETF<外国籍投資信託> |
| インベスコ NASDAQ 100 ETF<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ・コア S&P 500 ETF<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ・ラッセル2000 ETF<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ MSCI EAFEバリューETF<外国籍投資信託> |
| バンガード・FTSE・ヨーロッパETF<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF<外国籍投資信託> |
| バンガード・バリューETF<外国籍投資信託> |
| 新興国株式マザーファンド |
| iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF<外国籍投資信託> |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年6月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 |
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2002年2月22日) |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 | |
| (1)投資対象 外国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2016年9月29日) |
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。 ②ポートフォリオの最適化にあたっては、国別配分、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。 ③効率的な運用を行なうため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2014年6月17日) |
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、企業の収益力と当該企業が行なう投資の関係に着目した独自の評価尺度を用いて銘柄の魅力度評価を行ない、投資候補銘柄を選別します。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、当該投資候補銘柄について、時価総額、流動性、財務リスク等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。 ③株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数です。
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2007年2月1日) |
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 外国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指します。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 ③MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
インベスコ S&P500(R)クオリティETF
(A)ファンドの特色
米国の大型株式を主要投資対象とし、S&P 500(R)クオリティ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2005年12月6日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米国の大型株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。なお、対象指数への連動を図り、ポートフォリオ・リスクをヘッジし、またはキャッシュ・フローを管理するためにデリバティブを利用する場合があります。
インベスコ S&Pインターナショナル先進国モメンタムETF
(A)ファンドの特色
米国と韓国を除く先進国の大型、および中型株式を主要投資対象とし、S&P ワールド(除く米国)モメンタム・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2012年2月24日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国と韓国を除く先進国の大型、および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米国を除く先進国の大型、および中型株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。なお、対象指数への連動を図り、ポートフォリオ・リスクをヘッジし、またはキャッシュ・フローを管理するためにデリバティブを利用する場合があります。
インベスコ S&P500(R)モメンタムETF
(A)ファンドの特色
米国の大型株式を主要投資対象とし、S&P 500(R)モメンタム・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2015年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.13%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米国の大型株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。なお、対象指数への連動を図り、ポートフォリオ・リスクをヘッジし、またはキャッシュ・フローを管理するためにデリバティブを利用する場合があります。
インベスコ NASDAQ 100 ETF
(A)ファンドの特色
米国内外の企業の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年10月13日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国内外の企業の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国内外の企業の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 原則として、現物コモディティや不動産への投資は行いません。
iシェアーズ・コア S&P 500 ETF
(A)ファンドの特色
米国の大型株式を主要投資対象とし、S&P 500(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2000年5月15日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.03%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米国の大型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ・ラッセル2000 ETF
(A)ファンドの特色
米国の小型株式を主要投資対象とし、Russell 2000 Index(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2000年5月22日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.19%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の小型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米国の小型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ MSCI EAFEバリューETF
(A)ファンドの特色
米国およびカナダを除く先進国市場の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI EAFE バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2005年8月1日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | シティバンク、エヌ・エイ |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.31%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国およびカナダを除く先進国市場の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米国およびカナダを除く先進国市場の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・FTSE・ヨーロッパETF
(A)ファンドの特色
欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式を主要投資対象とし、FTSEヨーロッパ先進国オールキャップ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2005年3月4日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は 0.06%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動
します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式を主要投資資対象とします。
(2)投資態度
①対象指数を構成する株式に資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
②市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①ファンドの資産の 75%について、1 発行体への投資はファンドの資産の 5%以内とします。
②対象指数の構成比に近づけるために必要な場合を除き、主要な事業活動が同一もしくは同一業界の発行体への集中投資は行ないません。
③投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④以下については米国 1940 年投資会社法あるいは SEC 等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF
(A)ファンドの特色
中国を除く新興国の大型および中型株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット(除く中国)・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2017年7月18日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | シティバンク、エヌ・エイ |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
中国を除く新興国の大型および中型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、中国を除く新興国の大型および中型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・バリューETF
(A)ファンドの特色
米国の大型バリュー株式を主要投資対象とし、CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年1月30日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.03%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型バリュー株式を主要投資資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の大型バリュー株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 対象指数を構成する株式に資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数に連動する投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
② 対象指数の構成比に近づけるために必要な場合を除き、主要な事業活動が同一もしくは同一業界の発行体への集中投資は行ないません。
③ 投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
新興国株式マザーファンド
(A)ファンドの特色
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
※ MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
(B)信託期間
無期限(2008年6月20日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF
(A)ファンドの特色
新興国の大型、中型および小型株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケッツ・インベスタブル・マーケット・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2012年10月18日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | シティバンク、エヌ・エイ |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.09%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の大型、中型および小型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、新興国の大型、中型および小型株式によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
■指数の著作権等について■
| ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックス MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。 本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。 ※S&P 500(R)クオリティ・インデックス S&P 500(R) Quality Indexは、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(以下「S&P DJI」)の製品であり、インベスコがその使用につきライセンスを受けています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標であり、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標はS&P DJIにより使用が許諾され、さらに一定の目的のためにインベスコに対して再許諾されています。 S&P 500(R) Quality ETFは、S&P DJI、Dow Jones、S&Pまたはそれらの関連会社によって組成、推奨、販売または宣伝されるものではありません。S&P DJIは、有価証券一般または本ファンドへの投資の妥当性、あるいは当該指数が一般的な市場パフォーマンスに連動する能力について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証を行ないません。指数の過去の実績は、将来の成果を示唆または保証するものではありません。 当該指数に関して、S&P DJIとインベスコとの関係は、当該指数およびS&P DJIまたはそのライセンサーが保有する一定の商標、サービスマーク、商号の使用許諾に限定されます。当該指数は、本ファンド、インベスコ、販売会社またはプロモーターの意向とは無関係に、S&P DJIにより決定、構成および算定されます。S&P DJIは、指数の決定、構成または算定にあたり、インベスコまたはファンド受益者のニーズを考慮する義務を負いません。 S&P DJIは、受益証券の価格および数量の決定、受益証券の発行または販売の時期、ならびに該当する場合における受益証券を現金に転換する方法、現金の支払・返還、償還等の算定式の決定または計算について、一切関与せず、責任も負いません。また、S&P DJIは、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。 当該指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追随すること、または正の投資収益を提供することを保証するものではありません。S&P DJI は投資アドバイザーまたは税務アドバイザーではありません。非課税証券がポートフォリオに与える影響および特定の投資判断に伴う税務上の結果については、税務アドバイザーに相談すべきです。当該指数への銘柄の採用は、当該銘柄の購入、売却または保有を推奨するものではなく、投資助言に該当するものでもありません。 S&P DJIは、当該指数またはこれに関連するいかなるデータ、ならびにこれらに関する口頭または書面(電子的通信を含みます)によるいかなるコミュニケーションについても、その妥当性、正確性、即時性および完全性を一切保証しません。S&P DJIの指数は、当該指数の算定における誤り、脱漏または遅延に起因するいかなる損害または責任も負いません。 S&P DJIは、商品性、特定目的適合性、使用目的への適合性、または当該指数の使用により得られる結果について、明示または黙示を問わず、すべての保証を明示的に否認します。前記を限定することなく、契約、不法行為、厳格責任その他いかなる法理に基づく場合であっても、利益逸失、取引損失、時間の損失または信用の喪失等を含む(これらに限定されない)間接的、特別、付随的、懲罰的または結果的損害について、損害発生の可能性を知らされていた場合であっても、S&P DJIは一切の責任を負いません。 S&P DJI とインベスコとの間のいかなる契約または合意についても、当該指数のライセンサーを除き、第三者受益者は存在しません。 ※S&P ワールド(除く米国)モメンタム・インデックス S&P World Ex-U.S. Momentum Indexは、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(以下「S&P DJI」)の製品であり、インベスコがその使用につきライセンスを受けています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標であり、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標はS&P DJIにより使用が許諾され、さらに一定の目的のためにインベスコに対して再許諾されています。 S&P International Developed Momentum ETFは、S&P DJI、Dow Jones、S&Pまたはそれらの関連会社によって組成、推奨、販売または宣伝されるものではありません。S&P DJIは、有価証券一般または本ファンドへの投資の妥当性、あるいは当該指数が一般的な市場パフォーマンスに連動する能力について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証を行ないません。指数の過去の実績は、将来の成果を示唆または保証するものではありません。 当該指数に関して、S&P DJIとインベスコとの関係は、当該指数およびS&P DJIまたはそのライセンサーが保有する一定の商標、サービスマーク、商号の使用許諾に限定されます。当該指数は、本ファンド、インベスコ、販売会社またはプロモーターの意向とは無関係に、S&P DJIにより決定、構成および算定されます。S&P DJIは、指数の決定、構成または算定にあたり、インベスコまたはファンド受益者のニーズを考慮する義務を負いません。 S&P DJIは、受益証券の価格および数量の決定、受益証券の発行または販売の時期、ならびに該当する場合における受益証券を現金に転換する方法、現金の支払・返還、償還等の算定式の決定または計算について、一切関与せず、責任も負いません。また、S&P DJIは、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。 当該指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追随すること、または正の投資収益を提供することを保証するものではありません。S&P DJI は投資アドバイザーまたは税務アドバイザーではありません。非課税証券がポートフォリオに与える影響および特定の投資判断に伴う税務上の結果については、税務アドバイザーに相談すべきです。当該指数への銘柄の採用は、当該銘柄の購入、売却または保有を推奨するものではなく、投資助言に該当するものでもありません。 S&P DJIは、当該指数またはこれに関連するいかなるデータ、ならびにこれらに関する口頭または書面(電子的通信を含みます)によるいかなるコミュニケーションについても、その妥当性、正確性、即時性および完全性を一切保証しません。S&P DJIの指数は、当該指数の算定における誤り、脱漏または遅延に起因するいかなる損害または責任も負いません。 S&P DJIは、商品性、特定目的適合性、使用目的への適合性、または当該指数の使用により得られる結果について、明示または黙示を問わず、すべての保証を明示的に否認します。前記を限定することなく、契約、不法行為、厳格責任その他いかなる法理に基づく場合であっても、利益逸失、取引損失、時間の損失または信用の喪失等を含む(これらに限定されない)間接的、特別、付随的、懲罰的または結果的損害について、損害発生の可能性を知らされていた場合であっても、S&P DJIは一切の責任を負いません。 S&P DJI とインベスコとの間のいかなる契約または合意についても、当該指数のライセンサーを除き、第三者受益者は存在しません。 ※S&P 500(R)モメンタム・インデックス S&P 500(R) Momentum Indexは、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(以下「S&P DJI」)の製品であり、インベスコがその使用につきライセンスを受けています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標であり、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標はS&P DJIにより使用が許諾され、さらに一定の目的のためにインベスコに対して再許諾されています。 S&P 500(R) Momentum ETFは、S&P DJI、Dow Jones、S&Pまたはそれらの関連会社によって組成、推奨、販売または宣伝されるものではありません。S&P DJIは、有価証券一般または本ファンドへの投資の妥当性、あるいは当該指数が一般的な市場パフォーマンスに連動する能力について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証を行ないません。指数の過去の実績は、将来の成果を示唆または保証するものではありません。 当該指数に関して、S&P DJIとインベスコとの関係は、当該指数およびS&P DJIまたはそのライセンサーが保有する一定の商標、サービスマーク、商号の使用許諾に限定されます。当該指数は、本ファンド、インベスコ、販売会社またはプロモーターの意向とは無関係に、S&P DJIにより決定、構成および算定されます。S&P DJIは、指数の決定、構成または算定にあたり、インベスコまたはファンド受益者のニーズを考慮する義務を負いません。 S&P DJIは、受益証券の価格および数量の決定、受益証券の発行または販売の時期、ならびに該当する場合における受益証券を現金に転換する方法、現金の支払・返還、償還等の算定式の決定または計算について、一切関与せず、責任も負いません。また、S&P DJIは、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。 当該指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追随すること、または正の投資収益を提供することを保証するものではありません。S&P DJI は投資アドバイザーまたは税務アドバイザーではありません。非課税証券がポートフォリオに与える影響および特定の投資判断に伴う税務上の結果については、税務アドバイザーに相談すべきです。当該指数への銘柄の採用は、当該銘柄の購入、売却または保有を推奨するものではなく、投資助言に該当するものでもありません。 S&P DJIは、当該指数またはこれに関連するいかなるデータ、ならびにこれらに関する口頭または書面(電子的通信を含みます)によるいかなるコミュニケーションについても、その妥当性、正確性、即時性および完全性を一切保証しません。S&P DJIの指数は、当該指数の算定における誤り、脱漏または遅延に起因するいかなる損害または責任も負いません。 S&P DJIは、商品性、特定目的適合性、使用目的への適合性、または当該指数の使用により得られる結果について、明示または黙示を問わず、すべての保証を明示的に否認します。前記を限定することなく、契約、不法行為、厳格責任その他いかなる法理に基づく場合であっても、利益逸失、取引損失、時間の損失または信用の喪失等を含む(これらに限定されない)間接的、特別、付随的、懲罰的または結果的損害について、損害発生の可能性を知らされていた場合であっても、S&P DJIは一切の責任を負いません。 S&P DJI とインベスコとの間のいかなる契約または合意についても、当該指数のライセンサーを除き、第三者受益者は存在しません。 ※NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし) Nasdaqとのライセンス契約に基づき、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー(以下、インベスコ)は当ファンドの構成を決定するための基準として当該指数を使用すること、および、当ファンドと関連して、Nasdaqの特定の商品名、商標、サービスマークを使用することの許諾を得ています。当該ライセンス契約は当ファンドの受益者の同意なく変更されることがあります。 当該ライセンス契約に基づき、インベスコは指数および特定の商標・サービスマークの使用に対してNasdaqに年間のライセンスフィーを支払います。インベスコは通常ライセンスフィーをファンド内から支払います。 当ファンド、受託会社、販売会社、DTC、当ファンドの受益者のいずれも、上記のライセンス契約のもとでいかなる権限もなく、「Nasdaq-100 Index(R)」、「Nasdaq-100(R)」、「Nasdaq(R)」、「The Nasdaq Stock Market(R)」の商標・サービスマークを使用することや、信託契約で定められている等、特に記載されている場合を除き、当該指数を使用する権限はありません。 当該指数はインベスコ、当ファンド、当ファンドの受益者と関係なく、Nasdaqによって決定、構成、計算されます。Nasdaqは指数の決定、構成、計算する権限、および、将来、指数の決定、構成、計算方法を修正する権限を持っています。 当ファンドはNasdaqおよびその関連会社(以下、「Nasdaq等」と総称します。)によって、支援、推奨、販売、販売促進されるものではありません。Nasdaq等は当ファンドの合法性、適合性、もしくは、当ファンドに関する記述や開示の正確性、妥当性を認めるものではありません。Nasdaq等は 明示的にも黙示的にも、当ファンドの受益者や一般大衆に対して、一般的な証券もしくは特定の当ファンドに対する投資の当否、または、当該指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追随する能力を保証するものではありません。Nasdaq等とインベスコとの関係は、「Nasdaq-100 Index(R)」、「Nasdaq-100(R)」、「Nasdaq(R)」、「The Nasdaq Stock Market(R)」の商標・サービスマークの使用許諾、および、インベスコや当ファンドと関係なくNasdaqによって決定、構成、計算される当該指数の使用に限られます。Nasdaq等は当該指数の決定、構成、計算において、インベスコや当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務はありません。Nasdaq等は当ファンドの発行のタイミング、評価、金額の決定や、現金との交換の計算式の決定に関与せず、責任を負いません。Nasdaq等は当ファンドの管理、販売、売買に関して一切責任を負いません。 Nasdaq等は当該指数、指数の計算や指数の構成の決定に使用されるいかなるデータについても正確性、完全性を保証するものではありません。Nasdaq等は指数の計算の継続性、適時性、指数の提供を保証するものではありません。Nasdaq等はそれらに関するいかなる間違い、欠落、停止に対しても一切責任を負いません。Nasdaq等は当該指数が過去、現在、将来の市場のパフォーマンスを正確に反映していることを保証するものではありません。Nasdaq等は明示または黙示を問わず、インベスコ、当ファンド、当ファンドの受益者、その他の個人もしくは法人が当該指数や指数に含まれるデータの使用によって得られる結果について保証するものではありません。Nasdaq等は明示的にも黙示的にも一切の保証を行なわず、当該指数や指数に含まれるデータに関して、特定の目的または利用の商品性、適合性についていかなる保証も明示的に否認します。Nasdaq等は明示または黙示を問わず、一切の明言、保証を行なわず、当ファンドに関して一切責任を負いません。上記に限らず、いかなる場合においても、Nasdaq等は逸失利益、もしくは間接的、懲罰的、特別的、付随的な損害(逸失利益を含みます。)に対して、当該損害等の可能性を通知させていたとしても、一切責任を負いません。 インベスコは当該指数や、指数に含まれるいかなるデータについても正確性、完全性を保証するものではなく、それらに関するいかなる間違い、欠落、修正、再計算、停止に対して一切責任を負いません。インベスコは明示または黙示を問わず、当ファンド、当ファンドの保有者、その他の個人もしくは法人が当該指数や指数に含まれるデータの使用によって得られる結果について保証するものではありません。インベスコは明示的にも黙示的にも一切の保証を行なわず、当該指数や指数に含まれるデータに関して、特定の目的または利用の商品性、適合性についていかなる保証も明示的に否認します。 上記に限らず、いかなる場合においても、インベスコは当該指数の使用に起因して発生するいかなる特別的、懲罰的、直接的、間接的、付随的な損害(逸失利益を含みます。)に対して、当該損害等の可能性を通知されていたとしても、一切責任を負いません。 ※S&P 500 「S&P(R)」はスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービスLLC(「S&P」)の登録商標であり、「Dow Jones(R)」は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標で、S&P ダウ・ジョーンズ・インダイシズLLCおよびその関係会社はその使用ライセンスを供与されています。また、ブラックロックは一定の目的での使用についてこれらの登録商標のサブライセンスを供与されています。「Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 IndexSM」はS&P ダウ・ジョーンズ・インダイシズLLCまたはその関係会社のプロダクトであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドは、S&P ダウ・ジョーンズ・インダイシズLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびそれらの関係会社が出資、保証、販売、または販売促進を行うものではありません。また、S&P ダウ・ジョーンズ・インダイシズLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pはいずれも、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。 ※Russell 2000 Index 「Russell Index」(ラッセルインデックス)は、ラッセル・インベストメント・グループの商標であり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンド は、ラッセル・インベストメント・グループが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。 ※MSCI EAFE バリュー・インデックス 「MSCI」および「MSCI Index」はMSCI Inc.のサービスマークであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドはMSCI Inc.が出資、保証、発行、販売、または販売促進を行なうものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。 ※FTSEヨーロッパ先進国オールキャップ・インデックス London Stock Exchange Groupの企業には、FTSE International Limited(「FTSE」)、Frank Russell Company(「Russell」)、MTS Next Limited(「MTS」)、およびFTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.(「FTSE TMX」)が含まれます。すべての権利は保護されています。「FTSE (R)」、「Russell (R)」、「MTS (R)」、「FTSE TMX (R)」、「FTSE Russell」およびFTSEまたはRussell指数に関連するその他のサービスマークおよび商標は、London Stock Exchange Groupの企業の商標であり、FTSE、MTS、FTSE TMXおよびRussellがライセンスのもとで使用しています。すべての情報は情報提供のみを目的としています。London Stock Exchange Groupの企業やそのライセンサーは、当資料の使用によるいかなる過失、損失にも責任を負いません。London Stock Exchange Groupの企業やそのライセンサーは、指数の使用から得られる結果や、特定の目的に対する指数の適合性や適切性について、明示的にも暗示的にも、いかなる主張、予測、保証、表明も行ないません。London Stock Exchange Groupの企業は投資アドバイスを提供せず、当資料の内容は金融または投資アドバイスと見なされるべきではありません。London Stock Exchange Groupの企業は、いかなる資産への投資の妥当性についても表明しません。指数に直接投資することはできません。指数への資産の組入れは、当該資産の購入、売却、保有を推奨するものではありません。ライセンスを持つ専門家からの具体的な法的、税務、投資アドバイスなしに当資料における一般的な情報に基づいて行動するべきではありません。このいかなる情報も、London Stock Exchange Groupの企業の事前の書面による許可なく、複製、保存、またいかなる形態、手段(電子的、機械的、複写、録音など)においても伝達することはできません。London Stock Exchange Groupの企業の指数値の配布およびそれらの指数を使用して金融商品を作成することは、FTSE、FTSE TMX、MTSおよび/またはRussellおよび/またはそのライセンサーとのライセンスが必要です。 ※MSCI エマージング・マーケット(除く中国)・インデックス 「MSCI」および「MSCI Index」はMSCI Inc.のサービスマークであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドはMSCI Inc.が出資、保証、発行、販売、または販売促進を行なうものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。 ※CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスは、シカゴ大学証券価格調査センター(CRSP)が開発した指数であり、米国大型バリュー株市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はCRSPに帰属します。 ※MSCI エマージング・マーケッツ・インベスタブル・マーケット・インデックス 「MSCI」および「MSCI Index」はMSCI Inc.のサービスマークであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドはMSCI Inc.が出資、保証、発行、販売、または販売促進を行なうものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる 表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。 |