(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の減価償却期間は以下のとおりであり、固定価格買取制度の残存期間と同等の月数です。太陽光発電設備 202ヶ月~226ヶ月(2)長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | (1)創立費定額法(5年)により償却しています。(2)投資口交付費定額法(3年)により償却しています。(3)開業費定額法(5年)により償却しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法保有する再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。なお、再生可能エネルギー発電設備等の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用として計上せず再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入しています。当期において再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は4,880千円です。 |
(未適用の会計基準等に関する注記)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)