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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)
(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※下記は、有価証券届出書提出日現在の組入投資信託証券の一覧であり、今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
1.野村FoFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用)
2.野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)
※「日経平均株価」(日経平均)及び「日経平均トータルリターン・インデックス」に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。
日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。
3.野村FoFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用)
※「Dow Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)(当インデックス)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’sおよびS&PはStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、DJIA、The Dow、Dow JonesおよびDow Jones Industrial AverageはDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するDow Jones Industrial Averageの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。Dow Jones Industrial Averageに関して、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。Dow Jones Industrial Averageは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、Dow Jones Industrial Averageの決定、構成または計算において、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。Dow Jones Industrial Averageに基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。 インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。上記にかかわらず、CME Group Inc.とその関連会社は、野村アセットマネジメント株式会社により現在発行されている当ファンドに関連しないが、当ファンドに類似または競合する金融商品を独自に発行またはスポンサーできるものとします。さらに、CME Group Inc.とその関連会社は、Dow Jones Industrial Averageのパフォーマンスに関連する金融商品を取引できるものとします。
S&P DOW JONES INDICESは、Dow Jones Industrial Averageまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、Dow Jones Industrial Averageまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※下記は、有価証券届出書提出日現在の組入投資信託証券の一覧であり、今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
1.野村FoFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 日米の国債および日本国債と同等程度以上の信用格付けを有する日米の社債(日本の社債には、財投機関債を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 日米の国債および日本国債と同等程度以上の信用格付けを有する社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①日米の債券の比率は、毎月末の日本および米国の10年国債の利回り(米国は為替ヘッジ後。)に基づいて概ね5%刻みで見直しを行ないます。 ②日米それぞれの債券ポートフォリオにおいて、国債と社債がほぼ同額程度となるよう投資することを基本とします。市場の流動性等を勘案した結果として、国債と社債の比率が当比率から一時的に乖離する可能性があります。 ③投資する債券の残存期間は5年~10年程度を中心とします。 ④同一銘柄の社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一発行体の発行する社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥債券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 ⑧投資比率の調整のため、補完的に日米の国債先物取引の買建てを活用する場合があります。 ⑨ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に、当ファンドの公社債等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑩資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | なし |
| 決算日 | 決算は年2回、原則2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | 原則として、2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。 |
| 申込手数料 | なし |
| 換金(解約)手数料 | なし |
| 信託報酬 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.253%(税抜年0.23%)の率を乗じた金額とします。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 設定日 | 2016年10月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 関係法人 | 受託会社:野村信託銀行株式会社 |
2.野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を主要投資対象とするミリオン・インデックス マザーファンド(以下、「マザーファンド」と称する場合があります。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ②非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | 日経平均トータルリターン・インデックス |
| 決算日 | 決算は年2回、原則2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | 原則として、2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。 |
| 申込手数料 | なし |
| 換金(解約)手数料 | なし |
| 信託報酬 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.154%(税抜年0.14%)の率を乗じて得た額とします。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 設定日 | 2016年10月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 関係法人 | 受託会社:株式会社りそな銀行 |
日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。
3.野村FoFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式に投資を行なうNYダウインデックスマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ②ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース) |
| 決算日 | 決算は年2回、原則2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | 原則として、2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。 |
| 申込手数料 | なし |
| 換金(解約)手数料 | なし |
| 信託報酬 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.176%(税抜年0.16%)の率を乗じて得た額とします。 |
| 信託財産留保額 | 1万口(当初元本1口=1円)につき基準価額の0.05% |
| 設定日 | 2016年10月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 関係法人 | 受託会社:野村信託銀行株式会社 |
S&P DOW JONES INDICESは、Dow Jones Industrial Averageまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、Dow Jones Industrial Averageまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。