有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年10月7日)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6264%(税抜0.58%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
(注1)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
(注2)当ファンドの運用指図を行うドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
なお、投資対象とする上場投資信託証券においても下記の管理報酬等がかかりますが、その額は組入状況等により変動します。そのため、当該信託報酬及び管理報酬等を含めた実質的な負担について事前に料率、合計額等を表示することができません。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。以下同じ。)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6264%(税抜0.58%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
| 配分(年率、税抜) | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 0.35% | 委託した資金の運用等の対価 |
| 販売会社 | 0.20% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 0.03% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
(注2)当ファンドの運用指図を行うドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
なお、投資対象とする上場投資信託証券においても下記の管理報酬等がかかりますが、その額は組入状況等により変動します。そのため、当該信託報酬及び管理報酬等を含めた実質的な負担について事前に料率、合計額等を表示することができません。
| 投資信託証券の名称 | 信託報酬相当額 (年率) |
| db x-トラッカーズ S&P500 UCITS ETF | 0.20%以内 |
| db x-トラッカーズ MSCI EMU インデックスUCITS ETF (DR) | 0.15%以内 |
| db x-トラッカーズ ユーロ・ストックス50 UCITS ETF (DR) | 0.09%以内 |
| db x-トラッカーズ ストックス・ヨーロッパ600 UCITS ETF (DR) | 0.20%以内 |
| アムンディ ETF MSCI ヨーロッパ(除くEMU)UCITS ETF | 0.30%以内 |
| db x-トラッカーズ MSCI ジャパンインデックス UCITS ETF (DR) | 0.50%以内 |
| iシェアーズ・エッジMSCIワールド・ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF | 0.30%以内 |
| iシェアーズ・エッジMSCIワールド・モメンタム・ファクター UCITS ETF | 0.30%以内 |
| iシェアーズ・エッジMSCIワールド・バリュー・ファクター UCITS ETF | 0.30%以内 |
| iシェアーズ・エッジMSCIワールド・サイズ・ファクター UCITS ETF | 0.30%以内 |
| db x-トラッカーズⅡ iBoxx 米ドル トレジャリー UCITS ETF | 0.15%以内 |
| db x-トラッカーズⅡ iBoxx ユーロ圏 ソブリン債 UCITS ETF | 0.15%以内 |
| db x-トラッカーズⅡ iBoxx ユーロ・インフレーション・リンクト UCITS ETF | 0.20%以内 |
| db x-トラッカーズⅡ Markit iBoxx 日本国債 UCITS ETF | 0.15%以内 |
| db x-トラッカーズ バークレイズ USD コーポレート・ボンド UCITS ETF (DR) | 0.20%以内 |
| db x-トラッカーズⅡ iBoxx EURリキッド・コーポレート UCITS ETF | 0.20%以内 |
| db x-トラッカーズⅡ EONIA (ユーロ圏無担保翌日物平均金利) UCITS ETF | 0.15%以内 |
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。以下同じ。)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。