有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/16-2023/03/15)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
「為替ヘッジあり」
国内籍投資信託証券のABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「為替ヘッジなし」
国内籍投資信託証券のABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.に掲げる投資信託証券および2.に掲げる親投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
「為替ヘッジあり」
1.ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
「為替ヘッジなし」
1.ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
「為替ヘッジあり」
国内籍投資信託証券のABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「為替ヘッジなし」
国内籍投資信託証券のABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| 投資対象 | AB米国リート債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | <各ファンド共通>・マザーファンドを通じ、米国の金融商品取引所に上場している不動産投資法人または不動産投資信託等が発行する米国の不動産投資法人債を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位に維持します。 ・マザーファンの運用方針は、次の通りとします。 ① 不動産投資法人債の組入れについては、原則として取得時において BBB格相当以上の格付※を得ている銘柄に投資します。 ※ 格付は、原則としてS&P、ムーディーズのうち低位の格付(無格付を除く)を使用し、BBB格相当はBBB-/Baa3格まで含めます。 ② ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。 ③ 不動産投資法人債の組入比率は、高位に維持することを基本とします。 ④ 投資環境の変化、流動性の確保やデュレーション調整等を目的に米国国債、債券先物等に投資する場合があります。 ○ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・株式等への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 原則として、毎月10日 |
| 収益分配 | ・毎決算日を分配日とし、分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 ・分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 なお、上記収益分配方針は、ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)/(毎月決算型・為替ヘッジなし)の収益分配方針ではありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.3575%(税抜0.325%) (下記「運用委託先」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます) |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用/借入金の利息/信託財産に関する租税 等 ○ これらの費用はファンドからご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 受益権の管理事務費用/監査費用/法律・税務顧問費用/約款の作成・変更、印刷および監督官庁への届出等にかかる費用 等 ○ これらの費用は、純資産総額に対して年0.1%(税込)を上限として、ファンドからご負担いただく場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 繰上償還 | 各ファンドにおいて、信託元本が30億円を下回ることとなった場合等には、ファンドを繰上償還することがあります。 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 運用委託先 | 委託会社は、ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)およびマザーファンドの運用の指図に関する権限(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます)を「アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー」とその傘下の「アライアンス・バーンスタイン・リミテッド」、「アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド」および「アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド」に委託することがあります。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。 |
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
| 投資対象 | 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 原則として、4・10月の各15日 |
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.に掲げる投資信託証券および2.に掲げる親投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
「為替ヘッジあり」
1.ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
「為替ヘッジなし」
1.ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。