訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019/07/11 15:02
【資料】
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【項目】
50項目
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします。なお、補欠の役員についても同様とします。
(イ) 執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ロ) 監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
② 本資産運用会社への運用報酬(規約第39条)
(イ) 本投資法人が運用資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う報酬の計算方法は、次のとおりとします。
a.運用報酬Ⅰ
本投資法人の決算期毎に算定される運用資産中の再生可能エネルギー発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地を含みます(以下、本項において「再生可能エネルギー発電設備等」といいます。))から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再生可能エネルギー発電設備その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を3.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨て)とします。
b.運用報酬Ⅱ
本投資法人の営業期間の末日における総資産額に当該営業期間内における当該運用資産の保有実日数を乗じ、365で除した金額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を0.6%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨て)とします。
c.取得報酬
再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等の取得価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を0.5%(利害関係者取引(本資産運用会社の「利害関係者取引規程」に定める意味を有します。以下同じです。)の場合には上限を0.3%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
d.譲渡報酬
再生可能エネルギー発電設備等を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備等の譲渡価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を0.5%(利害関係者取引の場合には上限を0.3%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
(ロ) 本投資法人が本資産運用会社に支払う前項報酬の支払い時期は次のとおりとします。
a.運用報酬Ⅰの支払時期は、当該営業期間終了後3ヶ月以内。
b.運用報酬Ⅱの支払時期は、当該営業期間終了後3ヶ月以内。
c.取得報酬の支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備等の取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から3ヶ月以内。
d.譲渡報酬の支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備等の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から3ヶ月以内。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関運営)受託者及び一般事務(計算・会計・税務)受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関運営)受託者及び一般事務(計算・会計・税務)受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a.本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社の協議の上決定するものとします。
ある暦月(本a.において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
(計算式)
各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12
なお、不動産取得日の属する月に係る資産保管業務手数料については、上記計算式の「各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額」を「当該計算対象月の末日時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額」に読み替えるものとします。
また、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、下記別表(別紙1)に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、下記別表(別紙1)に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人にて協議の上決定するものとします。
b.投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
別表(別紙1)
名義書換等委託事務手数料表
項 目手 数 料対象事務
投資主名簿管理料
(基本料)
1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額)
5,000名まで 390円
10,000名まで 330円
30,000名まで 280円
50,000名まで 230円
100,000名まで 180円
100,001名以上 150円
ただし、月額の最低額を220,000円とする
2.月中に失格となった投資主1名につき55円
投資主名簿及び投資証券不所持投資主名簿の保管、管理に関する事務
投資証券未引換投資主の管理、名義書換未引取投資証券の保管事務
決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務
分配金振込指定投資主の管理に関する事務
法定帳簿の作成、管理及び備置
名義書換料1.名義書換
(1)書換投資証券枚数1枚につき115円
(2)書換投資証券口数1口につき、①から③の場合を除き120円
①証券保管振替機構名義への書換の場合100円
②商号変更の提出の際に投資証券上への投資主名表示の変更を行った場合60円
③合併による名義書換の場合60円
投資主の名義書換、質権登録(抹消)及び信託財産表示(抹消)に関し投資証券並びに投資主名簿への記載に関する事項
なお諸届のうち同時に投資証券上への投資主名表示の変更を行った分を含みます
2.投資証券不所持
(1)不所持申出又は交付返還1枚につき115円の2分の1
(2)不所持申出又は交付返還1口につき、証券保管振替機構名義の場合を除き120円の2分の1(証券保管振替機構の場合50円)
投資証券不所持申出・投資証券交付返還による投資主名簿への表示又は抹消に関する事項
分配金計算料1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額
5,000名まで 120円
10,000名まで 105円
30,000名まで 90円
50,000名まで 75円
100,000名まで 60円
100,001名以上 50円
ただし、1回の最低額を350,000円とする
2.振込指定分 1投資主につき130円加算
分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務
分配金支払料1.分配金領収証1枚につき500円取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務
2.月末現在未払投資主1名につき5円未払投資主の管理に関する事務
投資証券交換分合料1.交付投資証券1枚につき75円
2.回収投資証券1枚につき70円
併合・分割、除権判決、毀損、汚損、満欄、引換え、投資証券不所持の申出及び交付・返還等による投資証券の回収、交付に関する事務
諸届受理料諸届受理1件につき250円住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務
ただし、名義書換料を適用するものを除きます

項 目手 数 料対象事務
個人番号関係手数料1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円
2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円
3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円
個人番号の収集及び登録に関する事務
個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務
諸通知封入発送料1.封入発送料
(1)封書
①定型サイズの場合
封入物2種まで1通につき25円
1種増す毎に5円加算
ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算
②定形外サイズ又は手封入の場合
封入物2種まで1通につき45円
1種類増す毎に15円加算
(2)はがき 1通につき15円
ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とする
2.書留適用分 1通につき30円加算
3.発送差止・送付先指定 1通につき200円
4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算
5.ラベル貼付料 1通につき 5円
6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する)
(1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの)
1枚につき2円
ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする)
(2)分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの)
1枚につき1円
ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算
投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務、共通用紙等の作成事務
返戻郵便物整理料返戻郵便物1通につき250円投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務
議決権行使書
(委任状)作成集計料
1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円
2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円
ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とする
3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算
4.不統一行使分 1通につき50円加算
議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務

項 目手 数 料対象事務
証明・調査料発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円
発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円
分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務
振替制度関係手数料1.総投資主通知に関するデータ受理料総投資主通知受理料
投資主1名1件につき100円
総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務
2.個別投資主通知に関するデータ受理料
個別投資主通知受理1件につき250円
個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務
3.情報提供請求データ受理料
情報提供請求1件につき250円
情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務
振替口座簿記録事項の通知に関する事務

本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、その都度手数料を定めます。
(ハ) 一般事務(機関運営)受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務(機関運営)受託者に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と一般事務(機関運営)受託者が協議の上決定するものとします。
業務手数料(月額)の金額は、以下の金額を上限として、本投資法人と一般事務(機関運営)受託者の間で別途書面による合意により定めた金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
役員会(月額)50万円
投資主総会(1開催当たり)100万円

b.一般事務(機関運営)受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務(機関運営)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ニ) 一般事務(計算・会計・税務)受託者の報酬
a.本投資法人に対する一般事務(計算・会計・税務)受託者の業務の提供に係る報酬は、本投資法人の所有する資産の取得価額総額の0.05%相当額を上限として別途合意した金額とします。なお、一般事務(計算・会計・税務)受託者の業務以外の業務については、本投資法人からの要請に応じて提供され、この場合には、業務に要した時間及び当該業務を遂行した専門スタッフの時間レートに基づいて請求されます。ただし、事前に報酬額について個別に見積り、合意した金額がある場合には、当該合意した金額が報酬となります。また、上記のとおり定める報酬に加えて、(ⅰ)交通費、通信費その他の経費の実額及び(ⅱ)報酬額に(ⅰ)で算出した額を加えた合計に消費税率を乗じた額の合計額が請求されます。
b.一般事務(計算・会計・税務)受託者は、報酬を月末締めで翌月に請求書を発行し、本投資法人は一般事務(計算・会計・税務)受託者のいずれの請求についても請求書記載の日付から1ヶ月以内に報酬を支払うものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第25条)
会計監査に係る会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、各決算期後4ヶ月以内に会計監査人の指定する口座への振込によりに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
アールジェイ・インベストメント株式会社 財務管理部
東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
電話番号 03-5510-8886

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