有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び資産運用会社が立替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担するものとします(規約第40条第1項)。
上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担するものとします(規約第40条第2項)。
① 投資口及び新投資口予約権の発行、投資法人債の発行、自己投資口の取得、上場及び上場維持に関する費用(投資証券及び新投資口予約権証券の作成、印刷及び交付に係る費用、引受証券会社への手数料を含みます。)
② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
③ 目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
④ 法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用
⑤ 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝及びIR活動等に関する費用
⑥ 執行役員、監督役員に係る実費、保険料等、会計監査に係る報酬並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
⑦ 運用資産の取得及び管理・運営に関する費用
⑧ 借入金及び投資法人債に係る諸費用
⑨ 本投資法人の格付け取得及び維持に係る費用
⑩ 本投資法人の運営に要する費用
⑪ その他前各号に付随関連する又はそれらに類する本投資法人が負担すべき費用
本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び資産運用会社が立替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担するものとします(規約第40条第1項)。
上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担するものとします(規約第40条第2項)。
① 投資口及び新投資口予約権の発行、投資法人債の発行、自己投資口の取得、上場及び上場維持に関する費用(投資証券及び新投資口予約権証券の作成、印刷及び交付に係る費用、引受証券会社への手数料を含みます。)
② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
③ 目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
④ 法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用
⑤ 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝及びIR活動等に関する費用
⑥ 執行役員、監督役員に係る実費、保険料等、会計監査に係る報酬並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
⑦ 運用資産の取得及び管理・運営に関する費用
⑧ 借入金及び投資法人債に係る諸費用
⑨ 本投資法人の格付け取得及び維持に係る費用
⑩ 本投資法人の運営に要する費用
⑪ その他前各号に付随関連する又はそれらに類する本投資法人が負担すべき費用