有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ) 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第1項、第3項)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。(規約第6条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。
なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人及び各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社:アールジェイ・インベストメント株式会社
資産運用業務委託契約
バックアップSPC事務管理業務委託契約
(ロ) 投資主名簿等管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
(ハ) 一般事務(機関運営)受託者兼資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約(機関運営事務)
資産保管委託契約
(ニ) 一般事務(計算・会計・税務)受託者:税理士法人 平成会計社
会計事務委託契約
(ホ) サポート会社:アンフィニ株式会社
サポート契約
(ヘ) サポート会社:霞ヶ関キャピタル株式会社
サポート契約
(ト) バックアップO&M業者:株式会社NTTファシリティーズ
バックアップO&M業務委託契約
(チ) 特定関係法人:リニューアブル・ジャパン株式会社
オペレーター業務委託契約
長期修繕計画策定業務委託契約
スポンサーサポート契約
商標使用権許諾契約
(リ) 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社
発電設備等賃貸借契約
本投資法人が日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社との間で締結された発電設備等賃貸借契約に関する事項については、前記「第一部ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 投資状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (リ) 利害関係者への賃貸状況」及び同「(タ) 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第23条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなし、以後同様とします(投信法第103条、規約第24条)。
⑦ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ) 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第1項、第3項)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。(規約第6条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。
なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人及び各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社:アールジェイ・インベストメント株式会社
資産運用業務委託契約
| 期 間 | 本投資法人が投資法人として設立の登記を完了し設立され、かつ、投信法第187条に基づき登録がなされた日(平成28年9月26日)に効力を発生するものとし、その契約期間は定めないものとします。 |
| 更 新 | 該当事項はありません。 |
| 解 約 | ⅰ.本投資法人は、本資産運用業務委託契約の有効期間中といえども、6ヶ月前、若しくは本投資法人、本資産運用会社双方が合意する期限までに本資産運用会社に対し書面をもって解約の通知を行うことにより、投資主総会の承認を得た上で、本資産運用業務委託契約を解約することができます。 ⅱ.本資産運用会社は、本投資法人の書面による同意を得なければ本資産運用業務委託契約を解約することができないものとし、本投資法人は、本資産運用会社の解約の申し入れに対し同意を与える場合は、投資主総会の承認を得なければならないものとします。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得た場合はこの限りではありません。 ⅲ.前記「期間」及びⅰ.の規定にかかわらず、本資産運用会社が適用法令及び本資産運用業務委託契約上の義務に違反し若しくは当該義務を怠った場合、又は資産運用業務を引き続き本資産運用会社に委託することに堪えない重大な事由がある場合は、本投資法人は、役員会の決議に基づき、本資産運用会社に対する書面による通知により、本資産運用業務委託契約を解約することができるものとします。 ⅳ.前記ⅰ.乃至ⅲ.の規定に基づき本資産運用業務委託契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、資産運用業務を執り行う本資産運用会社の後任者が適用法令に従い、かつ、本投資法人の役員会の承認を経て選任され、その業務を開始する時までは、本投資法人の指示に従い、本資産運用業務委託契約の規定に基づき、本投資法人のために委託業務を執り行うものとします。 ⅴ.前記ⅰ.乃至ⅲ.の規定に基づき本資産運用業務委託契約の解約が行われ、前記ⅳ.の規定に基づき後任者が選任された場合、本資産運用会社は、委託業務に関連して作成・保管された資料で本資産運用会社が本投資法人のために代理保管していたものを当該後任者に引き渡すほか、当該後任者による本投資法人の資産の運用に係る業務の引継ぎにあたり合理的な範囲内で必要又は適切な措置を執り行うものとします。 ⅵ.前記「期間」及びⅰ.乃至ⅴ.の規定にかかわらず、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、本投資法人は、本資産運用会社に対する書面による通知により、本資産運用業務委託契約を解約するものとします。 (ⅰ)本資産運用会社が、投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき。 (ⅱ)本資産運用会社について、投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。 (ⅲ)本資産運用会社が、解散したとき。 |
| 変 更 等 | 本投資法人及び本資産運用会社は、適用法令に定める手続に従い、書面による事前の合意により、本資産運用業務委託契約を変更することができるものとします。 |
| 再 委 託 | ⅰ.本資産運用会社は、委託業務(ただし、運用権限に係る業務を除きます。)について、本投資法人の役員会の事前の同意を得ることにより、その一部を法令上再委託先として認められる第三者に対して、法令上認められる範囲において、再委託することができるものとします。ただし、この場合においても本資産運用会社は本資産運用業務委託契約に定める義務を免れるものではなく、また、当該第三者による業務の遂行について、当該第三者と連帯して本投資法人に対して責任を負うものとします。 ⅱ.本資産運用会社が前記ⅰ.に基づき第三者に対して委託業務の遂行を再委託した場合には、本資産運用会社は本投資法人に対して当該再委託に係る契約書の概要を記した書面を速やかに交付するものとします。なお、当該再委託に係る契約書には、次の事項が含まれていることを要するものとします。 (ⅰ)当該第三者に再委託される業務の範囲 (ⅱ)当該第三者が、当該再委託に係る業務の遂行にあたり、本資産運用業務委託契約及び適用ある法令又は命令等を遵守する旨の規定 (ⅲ)当該第三者に再委託をすることについて、将来における紛争を防止し、当該再委託に係る業務に関する適正な処理に必要となる事項 (ⅳ)秘密保持義務に関する規定 |
バックアップSPC事務管理業務委託契約
| 期 間 | オペレーターが以下の各号の1つに該当した日に効力が生じ、当該日から、(ⅰ)本投資法人及びオペレーターSPCとの間で締結された発電設備等賃貸借契約の期間満了日、又は(ⅱ)オペレーター業務委託契約上のスポンサーの地位が第三者に承継された日のいずれか早い日までとします。ただし、発電設備等賃貸借契約の期間満了前において発電設備等賃貸借契約が解除その他の事由により終了した場合には、バックアップSPC事務管理業務委託契約も発電設備等賃貸借契約の終了に伴い終了します。 (1) オペレーター業務委託契約に基づく義務に違反し、60日間の期間を定めた催告をしたにもかかわらず、是正されないとき。 (2) 各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失となったとき。 (3) 各年度の決算期において債務超過となったとき。 (4) 資産につき、保全処分、強制執行、競売等の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。 (6) 事業の全部を譲渡し又はその決議をしたとき。 (7) 支払不能の状態又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。 (8) オペレーター業務委託契約上の重要な義務に違反したとき。 (9) オペレーター業務の遂行上必要な登録、許認可等を失ったとき。 (10) 解散の決議をしたとき。 (11) オペレーター選定基準を満たさなくなったと本投資法人又は本資産運用会社が判断したとき。 (12) その信用を著しく失墜する事実が生じた場合その他本契約の継続を著しく困難とする事由が生じたとき。 |
| 更 新 | 該当事項はありません。 |
| 解 約 | ⅰ.オペレーターSPCが以下のいずれかに該当したときは、バックアップSPC事務管理業者は、何らの催告をすることなくバックアップSPC事務管理業務委託契約を解除することができます。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。 (2) 支払不能の状態又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。 (3) 本契約上の重要な義務に違反したとき。 (4) 解散の決議をしたとき。 ⅱ.バックアップSPC事務管理業者が以下の各号の一に該当したときは、オペレーターSPC又は本投資法人は、何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。 (2) バックアップSPC業務委託契約上の重要な義務に違反したとき。 (3) バックアップSPC業務の遂行上必要な登録、許認可等を失ったとき。 (4) 解散の決議をしたとき。 (5) その信用を著しく失墜する事実が生じた場合その他本契約の継続を著しく困難とする事由が生じたとき。 ⅲ.本投資法人は、理由の如何を問わず本投資法人及びオペレーターSPCとの間で締結された発電設備等賃貸借契約が終了した場合には、オペレーター及びオペレーターSPCに対して書面により通知の上、本契約を解除することができます。 ⅳ.オペレーターSPC又は本投資法人は、30営業日以上前にバックアップSPC事務管理業者に対して書面により通知することにより、いつでもバックアップSPC事務管理業務委託契約を解除することができます。 |
| 変 更 等 | バックアップSPC事務管理業務委託契約は、当事者の書面による合意によってのみ変更又は修正をすることができます。 |
(ロ) 投資主名簿等管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
| 期 間 | 投資口事務代行委託契約の有効期間は、契約の効力発生日から3年間とします。 |
| 更 新 | 有効期間満了の3ヶ月前までに本投資法人、投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解 約 | 投資口事務代行委託契約は、以下の各号の定めるところにより、その効力を失います。 ⅰ.本投資法人、投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。 ⅱ.以下の各(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は(ⅰ)乃至(ⅱ)の場合においては解約の通知において指定する日、(ⅲ)の場合においては解約の通知において指定する日(ただし、通知到達の日から1ヶ月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。 (ⅰ)本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合 (ⅱ)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合 (ⅲ)本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止 ⅲ.本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。 ⅳ.本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が後記各(ⅰ)乃至(xⅳ)のいずれかに該当(その取締役、執行役監査役、執行役員及び監督役員(以下本b.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は後記の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資口事務代行委託契約は失効するものとします。 記 本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自社並びに自社の役員が次の各(ⅰ)乃至(xⅳ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各(ⅰ)乃至(xⅳ)のいずれにも該当しないことを確約します。 (ⅰ)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。) (ⅱ)暴力団員(暴力団の構成員をいいます。) (ⅲ)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (ⅳ)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者をいいます。) (ⅴ)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。) (ⅵ)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。) (ⅶ)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。) (ⅷ)特殊知能暴力集団等((ⅰ)乃至(ⅶ)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。) (ⅸ)その他(ⅰ)乃至(ⅷ)に準ずる者 (ⅹ)(ⅰ)乃至(ⅸ)に該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者 (xⅰ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (xⅱ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xⅲ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者 (xⅳ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 |
| 変 更 等 | 投資口事務代行委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人、投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人、投資主名簿等管理人が協議のうえこれを改定することができます。 |
(ハ) 一般事務(機関運営)受託者兼資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約(機関運営事務)
| 期 間 | 一般事務委託契約(機関運営事務)の有効期間は、一般事務委託契約(機関運営事務)の締結日(平成28年8月30日)から5年を経過した日とします。 |
| 更 新 | 有効期間満了の3ヶ月前までに本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関運営事務)は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解 約 | ⅰ.一般事務委託契約(機関運営事務)は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 (ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には、一般事務委託契約(機関運営事務)は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。 (ⅱ)当事者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関運営事務)に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営事務)は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者は一般事務委託契約(機関運営事務)失効後においても一般事務委託契約(機関運営事務)に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。 (ⅲ)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営事務)は失効するものとします。 ⅱ.本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者のいずれか一方の当事者が後記各(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、後記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務委託契約(機関運営事務)は終了します。 記 本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者はそれぞれ、一般事務委託契約(機関運営事務)締結日において、本投資法人並びに本投資法人の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当しないこと、及び次の各(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれにも該当しないことを確約します。 (ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (ⅲ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (ⅳ)暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (ⅴ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
| 変 更 等 | ⅰ.一般事務委託契約(機関運営事務)の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。 ⅱ.前記ⅰ.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
資産保管委託契約
| 期 間 | 資産保管委託契約の締結日(平成28年8月30日)から5年を経過した日とします。 |
| 更 新 | 有効期間満了の3ヶ月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解 約 | ⅰ.資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 (ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には、資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。 (ⅱ)当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。 (ⅲ)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。 ⅱ.本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が後記各(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、後記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管委託契約は終了します。 記 本投資法人及び資産保管会社はそれぞれ、資産保管委託契約締結日において、本投資法人並びに本投資法人の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当しないこと、及び次の各(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれにも該当しないことを確約します。 (ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (ⅲ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (ⅳ)暴力団員等に対して便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 (ⅴ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
| 変 更 等 | ⅰ.資産保管委託契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。 ⅱ.前記ⅰ.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
(ニ) 一般事務(計算・会計・税務)受託者:税理士法人 平成会計社
会計事務委託契約
| 期 間 | 会計事務委託契約締結日(平成28年8月30日)にその効力が生じ、会計事務委託契約締結日から3年経過後に到来する最初の決算期の3ヶ月後の月の末日までとします。 |
| 更 新 | 有効期間満了の6ヶ月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、会計事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解 約 | ⅰ.本投資法人は、一般事務(計算・会計・税務)受託者に対して、6ヶ月前に書面による通知をすることにより、会計事務委託契約を解約することができます。 ⅱ.前記ⅰ.に定めるほか、本投資法人又は一般事務(計算・会計・税務)受託者が、その相手方に対し会計事務委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、会計事務委託契約は終了します。 ⅲ.本投資法人及び一般事務(計算・会計・税務)受託者は、その相手方が会計事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは会計事務委託契約を解除することができます。 ⅳ.本投資法人及び一般事務(計算・会計・税務)受託者は、その相手方が次の各(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時会計事務委託契約を解除することができます。 (ⅰ)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。 (ⅱ)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。 (ⅲ)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。 (ⅳ)前(ⅰ)乃至(ⅲ)に定めるほか、一般事務(計算・会計・税務)受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。 ⅴ.本投資法人及び一般事務(計算・会計・税務)受託者のいずれかの一方の当事者が後記(ⅰ)乃至(ⅵ)のいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下本ⅴ.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は後記の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に会計事務委託契約は終了するものとします。なお、当該通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地又は相手方が他方当事者に届出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。 記 本投資法人及び一般事務(計算・会計・税務)受託者は、それぞれ、現在、自社並びに自社の役員が次の各(ⅰ)乃至(ⅵ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各(ⅰ)乃至(ⅵ)のいずれにも該当しないことを確約します。 (ⅰ)暴力団 (ⅱ)暴力団員 (ⅲ)暴力団準構成員 (ⅳ)暴力団関係企業 (ⅴ)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (ⅵ)その他前(ⅰ)乃至(ⅴ)に準ずる者 |
| 変 更 等 | 本投資法人及び一般事務(計算・会計・税務)受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、会計事務委託契約の各条項の定めを書面により変更することができます。 |
(ホ) サポート会社:アンフィニ株式会社
サポート契約
| 期 間 | サポート契約締結日(平成29年1月19日)にその効力が生じ、サポート契約締結日から3年間とします。ただし、本投資法人及び日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社との間で締結された発電設備等賃貸借契約が終了した場合、サポート会社、本投資法人若しくは本資産運用会社のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了します。 |
| 更 新 | 有効期間満了の3ヶ月前までに、当事者いずれからも書面による更新しない旨の通知がなされなかったときは、サポート契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解 約 | i.サポート会社並びに本投資法人及び本資産運用会社は、以下に定める事項を遵守することを誓約します。 (1) 自己及び自己の役職員が、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。 (2) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力を利用しないこと。 (3) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと。 (4) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力と関係を有しないこと。 (5) 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。 ⅱ.サポート会社並びに本投資法人及び本資産運用会社は、一方の当事者が前項の誓約に違反したと認められる場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。 |
| 変 更 等 | サポート会社、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意によってのみ、これを変更することができます。サポート会社、本投資法人及び本資産運用会社は、各々、随時、他の当事者に対し、書面により本契約の見直しのための協議を要請することができます。 |
(ヘ) サポート会社:霞ヶ関キャピタル株式会社
サポート契約
| 期 間 | サポート契約締結日(平成29年1月19日)にその効力が生じ、サポート契約締結日から3年間とします。ただし、本投資法人及び日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社との間で締結された発電設備等賃貸借契約が終了した場合、サポート会社、本投資法人若しくは本資産運用会社のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了します。 |
| 更 新 | 有効期間満了の3ヶ月前までに、当事者いずれからも書面による更新しない旨の通知がなされなかったときは、サポート契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解 約 | i.サポート会社並びに本投資法人及び本資産運用会社は、以下に定める事項を遵守することを誓約します。 (1) 自己及び自己の役職員が、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。 (2) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力を利用しないこと。 (3) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと。 (4) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力と関係を有しないこと。 (5) 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。 ⅱ.サポート会社並びに本投資法人及び本資産運用会社は、一方の当事者が前項の誓約に違反したと認められる場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。 |
| 変 更 等 | サポート会社、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意によってのみ、これを変更することができます。サポート会社、本投資法人及び本資産運用会社は、各々、随時、他の当事者に対し、書面により本契約の見直しのための協議を要請することができます。 |
(ト) バックアップO&M業者:株式会社NTTファシリティーズ
バックアップO&M業務委託契約
| 期 間 | オペレーターが以下の各号の1つに該当したことをオペレーターSPCがバックアップO&M業者に書面により通知し、バックアップO&M業者が当該書面を受領した日に効力が生じ、当該日から、(ⅰ)本投資法人及びオペレーターSPCとの間で締結された発電設備等賃貸借契約の期間満了日、又は(ⅱ)オペレーター業務委託契約上のスポンサーの地位が第三者に承継された日若しくは以下の各号に掲げる事由が解消し、スポンサーがオペレーター業務委託契約上のオペレーターとして継続して業務を行うことを本投資法人が書面により認めた日のいずれか早い日までとします。ただし、発電設備等賃貸借契約の期間満了前において発電設備等賃貸借契約が解除その他の事由により終了した場合には、バックアップO&M業務委託契約も発電設備等賃貸借契約の終了に伴い終了します。 (1) オペレーター業務委託契約に基づく義務に違反し、60日間の期間を定めた催告をしたにもかかわらず、是正されないとき。 (2) 各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失となったとき。 (3) 各年度の決算期において債務超過となったとき。 (4) 資産につき、保全処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。 (6) 事業の全部を譲渡し又はその決議をしたとき。 (7) 支払不能の状態又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。 (8) オペレーター業務委託契約上の重要な義務に違反したとき。 (9) オペレーター業務の遂行上必要な登録、許認可等を失ったとき。 (10)解散の決議をしたとき。 (11)オペレーター選定基準を満たさなくなったと本投資法人又は本資産運用会社が判断したとき。 (12)その信用を著しく失墜する事実が生じた場合その他本契約の継続を著しく困難とする事由が生じたとき。 |
| 更 新 | 該当事項はありません。 |
| 解 約 | ⅰ.オペレーターSPCが以下のいずれかに該当したときは、バックアップO&M業者は、何らの催告をすることなくバックアップO&M業務委託契約を解除することができます。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。 (2) 支払不能の状態又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。 (3) 本契約上の重要な義務に違反したとき。 (4) 解散の決議をしたとき。 ⅱ.バックアップO&M業者が以下の各号の一に該当したときは、オペレーターSPC又は本投資法人は、何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。 (2) バックアップO&M業務委託契約上の重要な義務に違反したとき。 (3) バックアップO&M業務の遂行上必要な登録、許認可等を失ったとき。 (4) 解散の決議をしたとき。 (5) その信用を著しく失墜する事実が生じた場合その他本契約の継続を著しく困難とする事由が生じたとき。 |
| 変 更 等 | バックアップO&M業務委託契約は、当事者の書面による合意によってのみ変更又は修正をすることができます。 |
(チ) 特定関係法人:リニューアブル・ジャパン株式会社
オペレーター業務委託契約
| 期 間 | オペレーター業務委託契約(その後の変更及び追加を含む)締結日(平成29年1月20日)にその効力が生じ、オペレーター業務委託契約締結日から、本投資法人及びオペレーターSPCとの間で締結された発電設備等賃貸借契約の期間満了日までとします。ただし、発電設備等賃貸借契約の期間満了前において発電設備等賃貸借契約が解除その他の事由により終了した場合には、オペレーター業務委託契約も発電設備等賃貸借契約の終了に伴い終了します。 |
| 更 新 | 該当事項はありません。 |
| 解 約 | ⅰ.オペレーターSPCが以下のいずれかに該当したときは、オペレーターは、何らの催告をすることなくオペレーター業務委託契約を解除することができます。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。 (2) 支払不能の状態又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。 (3) オペレーター業務委託契約上の重要な義務に違反したとき。 (4) 解散の決議をしたとき。 ⅱ.オペレーターが以下の各号の一に該当したときは、オペレーターSPC又は本投資法人は、何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。 (1) オペレーター業務委託契約に基づく義務に違反し、30日間の期間を定めた催告をしたにもかかわらず、是正されないとき。 (2) 各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失となったとき。 (3) 決算期において債務超過となったとき。 (4) 資産につき、保全処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。 (6) 事業の全部を譲渡し又はその決議をしたとき。 (7) 支払不能の状態又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。 (8) オペレーター業務委託契約上の重要な義務に違反したとき。 (9) オペレーター業務の遂行上必要な登録、許認可等を失ったとき。 (10) 解散の決議をしたとき。 (11) オペレーター選定基準を満たさなくなったと本投資法人又は本資産運用会社が判断したとき。 (12) その信用を著しく失墜する事実が生じた場合その他本契約の継続を著しく困難とする事由が生じたとき。 ⅲ.本投資法人は、理由の如何を問わず本投資法人及びオペレーターSPCとの間で締結された発電設備等賃貸借契約が終了した場合には、オペレーター及びオペレーターSPCに対して書面により通知の上、本契約を解除することができます。 |
| 変 更 等 | オペレーター業務委託契約は、当事者の書面による合意によってのみ変更又は修正をすることができます。 |
長期修繕計画策定業務委託契約
| 期 間 | 長期修繕計画策定業務委託契約(その後の変更及び追加を含む)締結日(平成29年1月20日)にその効力が生じ、満了日までとします。ただし、本投資法人及びオペレーターSPCとの間で締結された発電設備等賃貸借契約の期間満了前において発電設備等賃貸借契約が解除その他の事由により終了した場合には、長期修繕計画策定業務委託契約も発電設備等賃貸借契約の終了に伴い終了します。 |
| 更 新 | 契約期間満了前90日前までに契約当事者が書面をもって相手方に対し本契約を更新しない旨の意思表示をしない限り、自動的に1年間延長されます。 |
| 解 約 | ⅰ.本投資法人は、オペレーターに90日の猶予期間をおいて通知することにより、いつでも長期修繕計画策定業務委託契約を解除することができます。 ⅱ.以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、本投資法人は、何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。 (1) オペレーターの資産につき、保全処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (2) オペレーターが支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算、若しくは特定調停又はこれらと同等又は類似の現在及び将来における適用ある法令等に基づく倒産手続(外国における同等又は類似の倒産手続を含みます。)、私的整理、特定認証紛争解決手続その他の事業者の債務に係る紛争を調整するための手続(以下「倒産手続等」といいます。)のいずれかの手続開始の申立等を決議したとき、又はその申立等がなされたとき (3) オペレーターが合併によらない解散決議その他の事由により解散したとき (4) オペレーターが正当な理由なく長期修繕計画策定業務に速やかに着手しないとき (5) 本投資法人と本資産運用会社との間の資産運用業務委託契約が終了したとき。 (6) 契約違反又はオペレーターの責に帰する長期修繕計画策定業務の遅延により、長期修繕計画策定業務委託契約の目的を達することができないと認められるとき ⅲ.本投資法人について、以下の各号の一に該当する事由がある場合、オペレーターは本投資法人に催告を要せずに、本契約の全部若しくは一部を解除します。 (1) 倒産手続等の手続開始の申立等を決議したとき、又はその申立等がなされたとき、その他業務委託料の支払能力を欠くことが明らかに認められるとき (2) 合併によらない解散決議その他の事由により解散したとき (3) 本契約に基づく業務委託料の支払を遅滞し、長期修繕計画策定業務受託者からの催告後30日以内に支払いを行わないとき (4) 本投資法人の責めに帰すべき事由に基づき、長期修繕計画策定業務が連続して6ヶ月以上中断したとき |
| 変 更 等 | 長期修繕計画策定業務委託契約は、当事者の書面による合意によってのみ変更又は修正をすることができます。 |
スポンサーサポート契約
| 期 間 | スポンサーサポート契約締結日(平成29年1月19日)にその効力が生じ、サポート契約締結日から平成39年1月18日までとします。ただし、本投資法人及び日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社との間で締結された発電設備等賃貸借契約が終了した場合、スポンサー、本投資法人若しくは本資産運用会社のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了します。 |
| 更 新 | 有効期間満了の3ヶ月前までに、当事者いずれからも書面による更新しない旨の通知がなされなかったときは、スポンサーサポート契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解 約 | ⅰ.スポンサー並びに本投資法人及び本資産運用会社は、以下に定める事項を遵守することを誓約します。 (1) 自己及び自己の役職員が、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。 (2) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力を利用しないこと。 (3) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと。 (4) 自己及び自己の役職員が、反社会的勢力と関係を有しないこと。 (5) 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。 ⅱ.スポンサー並びに本投資法人及び本資産運用会社は、一方の当事者が前項の誓約に違反したと認められる場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。 |
| 変 更 等 | スポンサー、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意によってのみ、これを変更することができます。スポンサー、本投資法人及び本資産運用会社は、各々、随時、他の当事者に対し、書面により本契約の見直しのための協議を要請することができます。 |
商標使用権許諾契約
| 期 間 | 商標使用権許諾契約締結日(平成28年12月21日)にその効力が生じ、商標使用権許諾契約締結日から平成38年11月18日までとします。 |
| 更 新 | 有効期間満了の1ヶ月前までに、当事者いずれからも本契約を終了する旨の書面による通知がないときは、商標使用権許諾契約は期間満了の日の翌日から1年間更新するものとし、その後も同様とします。 |
| 解 約 | ⅰ. スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社に以下のいずれかに該当する事由が生じたときは、何ら催告を要しないで、直ちに商標使用権許諾契約を解除することができます。 (1) 商標使用権許諾契約の条項の1つに重大な点において違反したとき。 (2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき。 (3) 破産、民事再生、会社更生その他これらに類する倒産手続開始の申立てを行い、又は、第三者が申立てを行ったとき。 (4) 銀行取引停止又は公租公課の滞納処分があったとき。 (5) 前各号に準じる事由により、スポンサーが商標使用権許諾契約を継続しがたいと認める事由が生じたとき。 ⅱ. 当事者は、3ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、商標使用権許諾契約を解約することができます。 |
| 変 更 等 | 該当事項はありません。 |
(リ) 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社
発電設備等賃貸借契約
本投資法人が日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社との間で締結された発電設備等賃貸借契約に関する事項については、前記「第一部ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 投資状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (リ) 利害関係者への賃貸状況」及び同「(タ) 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第23条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなし、以後同様とします(投信法第103条、規約第24条)。
⑦ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。