有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする他、金銭の分配に当たっては、投信協会が定める諸規則に従うものとします(規約第37条第1項)。
① 利益の分配(規約第37条第1項)
(イ)本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期毎に計算される利益の金額をいいます。
(ロ)分配金額は原則として租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人に係る課税の特例に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(ただし、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
(ハ)分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第37条第2項)
本投資法人は、経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合には、上記①(ロ)で定める分配金額に法令等(投信協会の諸規則を含みます。)に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができます。
また、本投資法人は、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭の分配を行う方針とします。ただし、経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況等を勘案し、本投資法人が不適切と判断した場合には、利益を超えた金銭の分配を行いません。
③ 分配金の分配方法等(規約第37条第3項)
分配金は、金銭により分配するものとし、決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3ヶ月以内に投資口の所有口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第37条第4項)
本投資法人は、規約第37条に基づく金銭の分配が受領されずに、その支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする他、金銭の分配に当たっては、投信協会が定める諸規則に従うものとします(規約第37条第1項)。
① 利益の分配(規約第37条第1項)
(イ)本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期毎に計算される利益の金額をいいます。
(ロ)分配金額は原則として租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人に係る課税の特例に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(ただし、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
(ハ)分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第37条第2項)
本投資法人は、経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合には、上記①(ロ)で定める分配金額に法令等(投信協会の諸規則を含みます。)に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができます。
また、本投資法人は、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭の分配を行う方針とします。ただし、経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況等を勘案し、本投資法人が不適切と判断した場合には、利益を超えた金銭の分配を行いません。
③ 分配金の分配方法等(規約第37条第3項)
分配金は、金銭により分配するものとし、決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3ヶ月以内に投資口の所有口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第37条第4項)
本投資法人は、規約第37条に基づく金銭の分配が受領されずに、その支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。