訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産のうち再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下に定義します。)に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。以下「再エネ特措法」といいます。)第2条第3項に定めるものをいいます(不動産に該当するものを除きます。)。以下同じです。)及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「資産性」「安定性」「成長性」に配慮した資産の運用を行うものとします(規約第27条第1項)。
本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等」に記載する再生可能エネルギー発電設備・不動産等をいいます。以下同じです。)並びに再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) 再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券」に記載する再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいいます。以下同じです。なお、再生可能エネルギー発電設備・不動産等及びこれに関連する再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を総称して、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)に投資します(規約第28条第1項)。なお、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法(本投資法人が締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含みます。)は賃貸のみとします(規約第27条第2項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第42条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で平成28年9月1日に締結された資産運用業務委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用業務委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用業務委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産のうち再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下に定義します。)に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。以下「再エネ特措法」といいます。)第2条第3項に定めるものをいいます(不動産に該当するものを除きます。)。以下同じです。)及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「資産性」「安定性」「成長性」に配慮した資産の運用を行うものとします(規約第27条第1項)。
本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等」に記載する再生可能エネルギー発電設備・不動産等をいいます。以下同じです。)並びに再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) 再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券」に記載する再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいいます。以下同じです。なお、再生可能エネルギー発電設備・不動産等及びこれに関連する再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を総称して、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)に投資します(規約第28条第1項)。なお、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法(本投資法人が締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含みます。)は賃貸のみとします(規約第27条第2項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第42条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で平成28年9月1日に締結された資産運用業務委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用業務委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用業務委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。