有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)法令に基づく制限
① 利益相反取引の制限
本資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、また、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ) 当該金融商品取引業者が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条各号に定めるものを除きます。
(ロ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ハ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ホ) 前記(ロ)乃至(ニ)に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本②において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 利害関係人等との取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2)。
④ 資産の運用の制限
登録投資法人は、(イ)その執行役員又は監督役員、(ロ)その資産運用会社、(ハ)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(ニ)当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為(資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等)を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
(イ) 有価証券の取得又は譲渡
(ロ) 有価証券の貸借
(ハ) 不動産の取得又は譲渡
(ニ) 不動産の貸借
(ホ) 以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
a. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
b. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
c. 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
⑤ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下本⑤において「不動産等特定資産」と総称します。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。
また、資産運用会社は、不動産等特定資産以外の特定資産(投信法に定める指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2項)。
(2)利害関係者取引規程
本資産運用会社は、以下の者を本資産運用会社の利害関係者と定義し、本投資法人のために資産運用を行うにあたって行う利害関係者との取引については、別途定める利害関係者取引規程その他社内規程・ルールに基づき取引を行うものとしています。
(イ) 利害関係者の定義
利害関係者とは次の者をいいます。
a. 投信法第201条第1項に定めるところに従い、資産運用会社の利害関係人等に該当する者
b. 本資産運用会社の株主
c. 本資産運用会社又は本資産運用会社の株主によってその経営が実質的に支配されている法人
d. 本資産運用会社の株主又は上記c.の利害関係者が投資助言業務や投資運用業務の委託を受けている顧客
e. 本資産運用会社の株主又は上記c.の利害関係者から投資助言業務や投資運用業務の委託を受けている者又は法人
f. 本資産運用会社、本資産運用会社の株主又は上記c.の利害関係者がその匿名組合等への出資の過半を占めるSPC(合同会社、特定目的会社等)
g. 本投資法人が保有するインフラ資産等(下記(ハ)(1)に定義します。)の賃借人(SPCを含みます。)
h. 本投資法人が保有するインフラ資産等の運営に関する事項を主導的に決定するオペレーター
i. アンフィニ株式会社及び霞ヶ関キャピタル株式会社並びに各社の親法人等及び子法人等(それぞれ、金融商品取引法第31条の4第3項及び第4項に定める意味を有します。)
(ロ) 利害関係人等との取引に関する意思決定手続
本資産運用会社業務において、利害関係者取引を行おうとする場合、次のa.からe.のとおり取引内容の審議等を経るものとします。
a. 所管部署は、その内容についてコンプライアンス・オフィサーに上程します。コンプライアンス・オフィサーが承認した場合は、当該行為はコンプライアンス委員会に上程されるものとします。コンプライアンス・オフィサーにおいて、当該行為について異議がある場合は、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。
b. コンプライアンス委員会の可決・承認を経た後、投資運用委員会に上程されるものとします。コンプライアンス委員会の可決・承認が得られなかった場合は、コンプライアンス委員会において、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。
c. 投資運用委員会の可決・承認を経た後、本投資法人の役員会に上程されるものとします。投資運用委員会の可決・承認が得られなかった場合は、投資運用委員会において、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。ただし、コンプライアンス委員会の可決・承認を経たもののうち、投資運用委員会での審議過程でコンプライアンス上の課題が指摘されたものについては、コンプライアンス委員会に差し戻します。
d. 本投資法人の役員会の可決・承認を経た後、その承認決議に基づく本投資法人の執行役員の同意を得た上で、取締役会に上程されるものとします。本投資法人の役員会の可決・承認又は本投資法人の執行役員の同意が得られなかった場合は、本投資法人の役員会又は執行役員において、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。
e. 取締役会の可決・承認を経た後、その行為の実行が決定されるものとします。取締役会の可決・承認が得られなかった場合は、取締役会において、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。
(ハ) 対象となる取引の範囲及び取引の基準
(1) 資産の取得
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、本資産運用会社の利害関係者から以下ⅰからⅸまでに掲げるインフラ資産等を取得する場合は、原則として、投信法施行令第124条第2号に掲げられる公認会計士又は監査法人から、インフラ資産等に係る評価書の取得を要するとともに、当該評価価格(税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。なお、評価価格に幅がある場合には、当該幅の上限額をいうものとします。)以下での取得とします。
(ⅰ) 再生可能エネルギー発電設備
(ⅱ) 不動産
(ⅲ) 不動産の賃借権
(ⅳ) 地上権
(ⅴ) 再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅵ) 信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅶ) 当事者の一方が相手方の行う上記(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」といいます。)
(ⅷ) 信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅸ) 外国の法令に基づく上記(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された上記(ⅴ)から(ⅷ)に掲げる資産
b. 利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPCの組成を行うなどして負担した費用が存する場合、上記a.にかかわらず、当該費用を前項で算出した価格に加えて取得することができるものとします。
c. 利害関係者からその他の資産を取得する場合は、時価が把握できるものは時価を超えて取得してはならないものとし、それ以外は上記a.及びb.に準ずるものとします。
d. 上記a.、b.及びc.に加え、本投資法人に対して事前若しくは事後速やかに、当該取引が利害関係者との取引であること及び当該利害関係者の属性(上記(イ)a.からh.に記載された内容等による分類)を開示しなければなりません。また、別途、投信法に基づく書面交付義務の定めに従うものとします。
(2) 資産の譲渡
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、本投資法人から本資産運用会社の利害関係者へインフラ資産等を譲渡する場合は、原則として、投信法施行令第124条第2号に掲げられる公認会計士又は監査法人から、インフラ資産等に係る評価書の取得を要するとともに、当該評価価格(税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。なお、評価価格に幅がある場合には、当該幅の下限額をいうものとします。)以上での譲渡とします。
b. 利害関係者へその他の資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時価に基づく適正な価格での譲渡とし、それ以外は前項に準ずるものとします。
c. 上記a.及びb.に加え、本投資法人に対して事前若しくは事後速やかに、当該取引が利害関係者との取引であること及び当該利害関係者の属性(上記(イ)に記載された内容等による分類)を開示しなければなりません。また、別途、投信法に基づく書面交付義務の定めに従うものとします。
(3) 資産の賃貸
本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等を利害関係者へ賃貸する場合の賃料については、利害関係者でない第三者専門機関作成の技術レポート等により、当該再生可能エネルギー発電設備等を用いて発電事業を行うことによって得ることができる標準的な売電収益等を調査の上、当該再生可能エネルギー発電設備等の個別特性等を勘案し、適正な条件で賃貸します。また、別途、投信法に基づく書面交付義務の定めに従うものとします。
(4) 資産等管理業務等委託
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、利害関係者へ本投資法人の保有するインフラ資産等の管理業務等を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査し、当該利害関係者への委託が適正であることを確認するとともに、委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量、当該インフラ資産等の個別特性等を勘案し、適正と判断される条件で決定します。また、別途、投信法に基づく書面交付義務の定めに従うものとします。
b. 取得する資産について、利害関係者が既にインフラ資産等の管理業務等を行っている場合は、取得後のインフラ資産等の管理業務等を引き続き当該利害関係者に委託することができるとするが、委託料の決定については前項に準ずるものとします。
c. 自動更新条項に従った取引期間の延長等の場合は、上記(ロ)に定める審議等を要しないものとします。
(5) 売買、賃貸の媒介委託
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、インフラ資産等の取得又は売却の媒介を利害関係者へ委託する場合は、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。なお、再生可能エネルギー発電設備等に係る不動産の売却に関する媒介の委託については、宅建業法に規定する報酬の範囲内とします。
b. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、利害関係者へインフラ資産等の賃貸の媒介を委託する場合は、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。なお、再生可能エネルギー発電設備等に係る不動産の賃貸に関する媒介の委託については、宅建業法に規定する報酬の範囲内とします。
c. 利害関係者に支払う委託費が1,000万円未満の場合は、上記(ロ)に定める審議等を要しないものとします。
(6) 工事等発注
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、利害関係者へ再生可能エネルギー発電設備等の工事等を発注する場合は、第三者の見積価格及び内容等を比較検討した上で、適正と判断される条件で工事の発注を行うものとします。
b. 利害関係者に支払う工事費が1,000万円未満の場合は、上記(ロ)に定める審議等を要しないものとします。
(7) 資金の調達・融資等
本資産運用会社が本投資法人のために行う運用等において、利害関係者からの資金調達又は利害関係者への融資等に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(3)利害関係人等との取引状況
①利害関係人等との売買取引状況
(注)上表は当期に取引のあった利害関係人等との取引状況を記載しています。「利害関係人等」とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。以下同じです。
②利害関係人等との賃貸借状況
③支払手数料等の金額
該当事項はありません。
① 利益相反取引の制限
本資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、また、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ) 当該金融商品取引業者が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条各号に定めるものを除きます。
(ロ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ハ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ホ) 前記(ロ)乃至(ニ)に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本②において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 利害関係人等との取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2)。
④ 資産の運用の制限
登録投資法人は、(イ)その執行役員又は監督役員、(ロ)その資産運用会社、(ハ)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(ニ)当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為(資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等)を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
(イ) 有価証券の取得又は譲渡
(ロ) 有価証券の貸借
(ハ) 不動産の取得又は譲渡
(ニ) 不動産の貸借
(ホ) 以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
a. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
b. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
c. 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
⑤ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下本⑤において「不動産等特定資産」と総称します。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。
また、資産運用会社は、不動産等特定資産以外の特定資産(投信法に定める指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2項)。
(2)利害関係者取引規程
本資産運用会社は、以下の者を本資産運用会社の利害関係者と定義し、本投資法人のために資産運用を行うにあたって行う利害関係者との取引については、別途定める利害関係者取引規程その他社内規程・ルールに基づき取引を行うものとしています。
(イ) 利害関係者の定義
利害関係者とは次の者をいいます。
a. 投信法第201条第1項に定めるところに従い、資産運用会社の利害関係人等に該当する者
b. 本資産運用会社の株主
c. 本資産運用会社又は本資産運用会社の株主によってその経営が実質的に支配されている法人
d. 本資産運用会社の株主又は上記c.の利害関係者が投資助言業務や投資運用業務の委託を受けている顧客
e. 本資産運用会社の株主又は上記c.の利害関係者から投資助言業務や投資運用業務の委託を受けている者又は法人
f. 本資産運用会社、本資産運用会社の株主又は上記c.の利害関係者がその匿名組合等への出資の過半を占めるSPC(合同会社、特定目的会社等)
g. 本投資法人が保有するインフラ資産等(下記(ハ)(1)に定義します。)の賃借人(SPCを含みます。)
h. 本投資法人が保有するインフラ資産等の運営に関する事項を主導的に決定するオペレーター
i. アンフィニ株式会社及び霞ヶ関キャピタル株式会社並びに各社の親法人等及び子法人等(それぞれ、金融商品取引法第31条の4第3項及び第4項に定める意味を有します。)
(ロ) 利害関係人等との取引に関する意思決定手続
本資産運用会社業務において、利害関係者取引を行おうとする場合、次のa.からe.のとおり取引内容の審議等を経るものとします。
a. 所管部署は、その内容についてコンプライアンス・オフィサーに上程します。コンプライアンス・オフィサーが承認した場合は、当該行為はコンプライアンス委員会に上程されるものとします。コンプライアンス・オフィサーにおいて、当該行為について異議がある場合は、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。
b. コンプライアンス委員会の可決・承認を経た後、投資運用委員会に上程されるものとします。コンプライアンス委員会の可決・承認が得られなかった場合は、コンプライアンス委員会において、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。
c. 投資運用委員会の可決・承認を経た後、本投資法人の役員会に上程されるものとします。投資運用委員会の可決・承認が得られなかった場合は、投資運用委員会において、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。ただし、コンプライアンス委員会の可決・承認を経たもののうち、投資運用委員会での審議過程でコンプライアンス上の課題が指摘されたものについては、コンプライアンス委員会に差し戻します。
d. 本投資法人の役員会の可決・承認を経た後、その承認決議に基づく本投資法人の執行役員の同意を得た上で、取締役会に上程されるものとします。本投資法人の役員会の可決・承認又は本投資法人の執行役員の同意が得られなかった場合は、本投資法人の役員会又は執行役員において、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。
e. 取締役会の可決・承認を経た後、その行為の実行が決定されるものとします。取締役会の可決・承認が得られなかった場合は、取締役会において、中止又は内容変更の指示とともに、所管部署に差し戻します。
(ハ) 対象となる取引の範囲及び取引の基準
(1) 資産の取得
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、本資産運用会社の利害関係者から以下ⅰからⅸまでに掲げるインフラ資産等を取得する場合は、原則として、投信法施行令第124条第2号に掲げられる公認会計士又は監査法人から、インフラ資産等に係る評価書の取得を要するとともに、当該評価価格(税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。なお、評価価格に幅がある場合には、当該幅の上限額をいうものとします。)以下での取得とします。
(ⅰ) 再生可能エネルギー発電設備
(ⅱ) 不動産
(ⅲ) 不動産の賃借権
(ⅳ) 地上権
(ⅴ) 再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅵ) 信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅶ) 当事者の一方が相手方の行う上記(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」といいます。)
(ⅷ) 信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅸ) 外国の法令に基づく上記(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された上記(ⅴ)から(ⅷ)に掲げる資産
b. 利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPCの組成を行うなどして負担した費用が存する場合、上記a.にかかわらず、当該費用を前項で算出した価格に加えて取得することができるものとします。
c. 利害関係者からその他の資産を取得する場合は、時価が把握できるものは時価を超えて取得してはならないものとし、それ以外は上記a.及びb.に準ずるものとします。
d. 上記a.、b.及びc.に加え、本投資法人に対して事前若しくは事後速やかに、当該取引が利害関係者との取引であること及び当該利害関係者の属性(上記(イ)a.からh.に記載された内容等による分類)を開示しなければなりません。また、別途、投信法に基づく書面交付義務の定めに従うものとします。
(2) 資産の譲渡
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、本投資法人から本資産運用会社の利害関係者へインフラ資産等を譲渡する場合は、原則として、投信法施行令第124条第2号に掲げられる公認会計士又は監査法人から、インフラ資産等に係る評価書の取得を要するとともに、当該評価価格(税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。なお、評価価格に幅がある場合には、当該幅の下限額をいうものとします。)以上での譲渡とします。
b. 利害関係者へその他の資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時価に基づく適正な価格での譲渡とし、それ以外は前項に準ずるものとします。
c. 上記a.及びb.に加え、本投資法人に対して事前若しくは事後速やかに、当該取引が利害関係者との取引であること及び当該利害関係者の属性(上記(イ)に記載された内容等による分類)を開示しなければなりません。また、別途、投信法に基づく書面交付義務の定めに従うものとします。
(3) 資産の賃貸
本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等を利害関係者へ賃貸する場合の賃料については、利害関係者でない第三者専門機関作成の技術レポート等により、当該再生可能エネルギー発電設備等を用いて発電事業を行うことによって得ることができる標準的な売電収益等を調査の上、当該再生可能エネルギー発電設備等の個別特性等を勘案し、適正な条件で賃貸します。また、別途、投信法に基づく書面交付義務の定めに従うものとします。
(4) 資産等管理業務等委託
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、利害関係者へ本投資法人の保有するインフラ資産等の管理業務等を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査し、当該利害関係者への委託が適正であることを確認するとともに、委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量、当該インフラ資産等の個別特性等を勘案し、適正と判断される条件で決定します。また、別途、投信法に基づく書面交付義務の定めに従うものとします。
b. 取得する資産について、利害関係者が既にインフラ資産等の管理業務等を行っている場合は、取得後のインフラ資産等の管理業務等を引き続き当該利害関係者に委託することができるとするが、委託料の決定については前項に準ずるものとします。
c. 自動更新条項に従った取引期間の延長等の場合は、上記(ロ)に定める審議等を要しないものとします。
(5) 売買、賃貸の媒介委託
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、インフラ資産等の取得又は売却の媒介を利害関係者へ委託する場合は、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。なお、再生可能エネルギー発電設備等に係る不動産の売却に関する媒介の委託については、宅建業法に規定する報酬の範囲内とします。
b. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、利害関係者へインフラ資産等の賃貸の媒介を委託する場合は、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。なお、再生可能エネルギー発電設備等に係る不動産の賃貸に関する媒介の委託については、宅建業法に規定する報酬の範囲内とします。
c. 利害関係者に支払う委託費が1,000万円未満の場合は、上記(ロ)に定める審議等を要しないものとします。
(6) 工事等発注
a. 本資産運用会社が本投資法人のために行う運用において、利害関係者へ再生可能エネルギー発電設備等の工事等を発注する場合は、第三者の見積価格及び内容等を比較検討した上で、適正と判断される条件で工事の発注を行うものとします。
b. 利害関係者に支払う工事費が1,000万円未満の場合は、上記(ロ)に定める審議等を要しないものとします。
(7) 資金の調達・融資等
本資産運用会社が本投資法人のために行う運用等において、利害関係者からの資金調達又は利害関係者への融資等に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(3)利害関係人等との取引状況
①利害関係人等との売買取引状況
| 区分 | 売買金額等 | |
| 買付額等(千円) | 売付額等(千円) | |
| 総 額 | 8,178,000 | - |
| 利害関係人等との取引状況の内訳 | ||
| シリウス・ソーラー・ジャパン13合同会社 | 308,000(3.8%) | -(-%) |
| リニューアブル・ジャパン株式会社 | 100,000(1.2%) | -(-%) |
| 合 計 | 408,000(5.0%) | -(-%) |
(注)上表は当期に取引のあった利害関係人等との取引状況を記載しています。「利害関係人等」とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。以下同じです。
②利害関係人等との賃貸借状況
| 賃借人の名称 | 総賃料収入(千円) |
| 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 1,609,141 |
③支払手数料等の金額
該当事項はありません。