有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2017年8月 1日 至 2018年1月31日 | 当期 自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 132,233,596円 | 187,597,294円 |
| Ⅱ.利益超過分配金加算額 | 55,937,205円 | 93,760,812円 |
| うち一時差異等調整引当額 うち出資総額控除額 | 32,813,721円 23,123,484円 | - 93,760,812円 |
| Ⅲ.出資総額組入額 | - | 3,674,027円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | - | 3,674,027円 |
| Ⅳ.分配金の額 | 135,496,962円 | 228,700,359円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,258円) | (3,249円) |
| うち利益分配金 | 79,559,757円 | 134,939,547円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,913円) | (1,917円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 32,813,721円 | - |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) うちその他の利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (789円) 23,123,484円 (556円) | - 93,760,812円 (1,332円) |
| Ⅴ.次期繰越利益 | 52,673,839円 | 48,983,720円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することといたします。利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、租税特別措置法第67条の15第1項の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,913円としました。 本投資法人の規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行います。当期における繰延ヘッジ会計の適用により繰延ヘッジ損失による純資産の評価差額△52,647,600円が発生した結果、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の分配金を789円としました。また、その他の利益超過分配を23,123,484円行うこととし、投資口1口当たりのその他の利益超過分配金を556円としました。 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することといたします。利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、租税特別措置法第67条の15第1項の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額の戻入れ額を控除した額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,917円としました。 本投資法人の規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、その他の利益超過分配を93,760,812円行うこととし、投資口1口当たりのその他の利益超過分配金を1,332円としました。 |