有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「資産性」「安定性」「成長性」に配慮した資産の運用を行うものとします(規約第27条第1項)。ただし、本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に投資します(規約第28条第1項)。本投資法人は、上記の資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します(規約第29条第1項)。
(イ)再生可能エネルギー発電設備・不動産等
a.再生可能エネルギー発電設備
b.不動産
c.不動産の賃借権
d.地上権
e.再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
f.信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g.当事者の一方が相手方の行う前記a.からf.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」といいます。)
h.信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i.外国の法令に基づく前記a.からd.に掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された前記e.からh.に掲げる資産
(ロ)再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とするものに限ります。なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)
a.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)
b.受益証券(投信法第2条第7項に定めるものをいいます。)
c.投資証券(投信法第2条第15項に定めるものをいいます。)
d.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定めるものをいいます。)(前記(イ)e.、f.又はh.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
(ハ)その他の特定資産
a.預金
b.コールローン
c.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。ただし、本(ハ)に別途定めるものを除きます。以下同じです。)
d.国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
e.地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
f.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
g.資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
h.社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。ただし、新株予約権付社債券及び本(ハ)に別途定めるものを除きます。)
i.株券(実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
j.公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、e.若しくはh.又は後記l.若しくはm.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
k.投資法人債(投信法第2条第19項に定めるものをいいます。)
l.コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
m.譲渡性預金証書
n.信託財産を前記a.からm.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権
o.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ニ)本投資法人は前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に掲げられた資産のほか、実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資します(規約第29条第2項)。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
c.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、再生可能エネルギー発電設備・不動産等に付随する器具備品等をいいます。)
e.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
f.民法第667条に規定する組合契約に基づく権利(再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは不動産の地上権を出資することにより設立され、又はこれらの資産を保有することを目的に設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
g.地役権
h.資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
i.持分会社(会社法第575条第1項に定めるものをいいます。)の社員権
j.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k.信託財産として前記a.からj.に掲げる資産を信託する信託の受益権
l.各種保険契約に基づく権利
m.その他、本投資法人の保有に係る再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、本投資法人の投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ハ)を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針 (イ)投資対象資産の種類及び投資比率」及び同「(ロ)投資地域」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的として、投資主価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「資産性」「安定性」「成長性」に配慮した資産の運用を行うものとします(規約第27条第1項)。ただし、本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に投資します(規約第28条第1項)。本投資法人は、上記の資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します(規約第29条第1項)。
(イ)再生可能エネルギー発電設備・不動産等
a.再生可能エネルギー発電設備
b.不動産
c.不動産の賃借権
d.地上権
e.再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
f.信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g.当事者の一方が相手方の行う前記a.からf.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」といいます。)
h.信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i.外国の法令に基づく前記a.からd.に掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された前記e.からh.に掲げる資産
(ロ)再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とするものに限ります。なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)
a.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)
b.受益証券(投信法第2条第7項に定めるものをいいます。)
c.投資証券(投信法第2条第15項に定めるものをいいます。)
d.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定めるものをいいます。)(前記(イ)e.、f.又はh.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
(ハ)その他の特定資産
a.預金
b.コールローン
c.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。ただし、本(ハ)に別途定めるものを除きます。以下同じです。)
d.国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
e.地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
f.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
g.資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
h.社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。ただし、新株予約権付社債券及び本(ハ)に別途定めるものを除きます。)
i.株券(実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
j.公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、e.若しくはh.又は後記l.若しくはm.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
k.投資法人債(投信法第2条第19項に定めるものをいいます。)
l.コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
m.譲渡性預金証書
n.信託財産を前記a.からm.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権
o.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ニ)本投資法人は前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に掲げられた資産のほか、実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資します(規約第29条第2項)。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
c.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、再生可能エネルギー発電設備・不動産等に付随する器具備品等をいいます。)
e.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
f.民法第667条に規定する組合契約に基づく権利(再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは不動産の地上権を出資することにより設立され、又はこれらの資産を保有することを目的に設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
g.地役権
h.資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
i.持分会社(会社法第575条第1項に定めるものをいいます。)の社員権
j.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k.信託財産として前記a.からj.に掲げる資産を信託する信託の受益権
l.各種保険契約に基づく権利
m.その他、本投資法人の保有に係る再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、本投資法人の投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ハ)を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針 (イ)投資対象資産の種類及び投資比率」及び同「(ロ)投資地域」をご参照ください。