(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2019年12月10日
- 5億4909万
- 2020年6月10日 -11.82%
- 4億8420万
個別
- 2019年12月10日
- 15億4049万
- 2020年6月10日 -70.11%
- 4億6052万
個別
- 2019年12月10日
- 7億1691万
- 2020年6月10日 -22.93%
- 5億5253万
個別
- 2019年12月10日
- 21億9584万
- 2020年6月10日 -15.53%
- 18億5486万
個別
- 2019年12月10日
- 1億3234万
- 2020年6月10日 -36.45%
- 8410万
個別
- 2019年12月10日
- 20億9266万
- 2020年6月10日 -35%
- 13億6020万
個別
- 2019年12月10日
- 9683万
- 2020年6月10日 -46.09%
- 5220万
個別
- 2019年12月10日
- 5億4842万
- 2020年6月10日 -30.35%
- 3億8197万
個別
- 2019年12月10日
- 3億8839万
- 2020年6月10日 -34.92%
- 2億5278万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。2020/09/10 9:03
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 2020/09/10 9:03
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 - #3 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
- 2020/09/10 9:03
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 - #4 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
- 2020/09/10 9:03
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 - #5 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
- 2020/09/10 9:03
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。