※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2023年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)><2.アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、円建ての公社債等に直接投資することがあります。 |
| 投資方針 | ① マザーファンドを通じて主として円建ての公社債に投資することにより、投資信託財産の成長をめざします。このほか、円建ての公社債等に直接投資することがあります。② NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とします。③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。④ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。③ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |
| ファンドに係る費用 |
<3.りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)><4.ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)><5.RM国内債券マザーファンド><6.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)><7.キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)><8.Oneヘッジ付外国債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)><9.グローバル債券アクティブオープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 |
| 投資方針 | ① マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券に投資を行い、ベンチマーク(FTSE 世界国債インデックス[円ヘッジ・円ベース])を上回る投資成果の獲得を目指します。② 運用にあたっては、取得時において投資適格相当以上の格付を有する債券を投資対象とし、ポートフォリオの平均格付は、原則として投資適格相当以上となるように調整します。また、ベンチマークに含まれない債券への投資を行うことがあります。③ ポートフォリオの構築にあたっては、カントリーリスク、金利変動リスク、為替変動リスクおよび信用リスクに留意しつつ銘柄の選定を行います。また、ポートフォリオのデュレーションは、原則としてベンチマークに対して±2.5年以内とします。④ 金利変動リスク等を調整することを目的として、内外の国債を原資産とする先物取引を行う場合があります。⑤ マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をAllianz Global Investors UK Limited に委託します。⑥ マザーファンドの受益証券の組入比率は高位を保つことを基本とします。⑦ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替相場の見通しに基づいて為替ポジションを調整し、為替の変動による収益の獲得を図る場合があります。また、為替取引に関し、外国為替予約取引に加え、NDF(ノンデリバラブル・フォワード)取引を利用する場合があります。⑧ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券の投資割合には制限を設けません。② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。⑤ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンドに係る費用 |
<10.RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類