訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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- 2021/04/01 10:06
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届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称、表紙
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額、表紙
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
1兆円を上限とします。
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
1兆円を上限とします。
1兆円を上限とします。
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
1兆円を上限とします。
ファンドの名称
(1)【ファンドの名称】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。また、「LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)」を「年2回決算型」、「LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)」を「3ヵ月決算型」ということがあります。
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。また、「LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)」を「年2回決算型」、「LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)」を「3ヵ月決算型」ということがあります。
内国投資信託受益証券の形態等
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
発行(売出)価額の総額、証券情報
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド、1兆円を上限とします。
各ファンド、1兆円を上限とします。
発行(売出)価格、証券情報
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
申込手数料、証券情報
(5)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
申込単位、証券情報
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込期間、証券情報
(7)【申込期間】
2020年12月24日から2021年6月22日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
2020年12月24日から2021年6月22日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
申込取扱場所、証券情報
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 ホームページアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp 電話番号:03-5219-5940 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで |
払込期日、証券情報
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
払込取扱場所、証券情報
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
振替機関に関する事項、証券情報
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
その他、証券情報
(12)【その他】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ファンドの目的及び基本的性格
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主に米国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式・不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式・不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
④ 信託金限度額
・各ファンド、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
① ファンドの目的
主に米国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
② ファンドの基本的性格
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式・不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式・不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
④ 信託金限度額
・各ファンド、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
ファンドの沿革
(2)【ファンドの沿革】
2017年5月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2017年5月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
ファンドの仕組み
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2021年4月1日現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
3)大株主の状況
※フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2021年4月1日現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
1998年4月28日 | ソロモン投信委託株式会社設立 |
1998年6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
1998年11月30日 | 投資顧問業登録 |
1999年6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
1999年10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
2001年4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
2006年1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
2007年9月30日 | 金融商品取引業登録 |
2021年4月1日 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更 |
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
フランクリン・テンプルトン・ キャピタル・ホールディングス・ プライベート・リミテッド | シンガポール共和国038987 サンテックタワーワン 38-03 テマセック大通り7 | 78,270株 | 100% |
※フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
投資方針
(1)【投資方針】
① LM・米国連続増配株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
② LM・米国連続増配株マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
① LM・米国連続増配株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
② LM・米国連続増配株マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資対象
(2)【投資対象】
LM・米国連続増配株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるLM・米国連続増配株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
米国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるLM・米国連続増配株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
運用の基本方針 | |
基本方針 | この投資信託は、主に米国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。 |
主な投資対象 | 米国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ① 主に米国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資します。 ② 主に一定期間にわたって実質的に連続増配している企業の中から、財務の健全性や収益の安定性等に着目して組入銘柄を選定します。また、銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築します。 ③ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
収益分配 | 収益分配は行いません。 |
ファンドに係る費用 | |
信託報酬 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
その他 | |
委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
運用体制
(3)【運用体制】
■ファンドの運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。マザーファンドの運用は、委託会社がQSインベスターズ・エルエルシーの投資助言に基づき行います。
■内部管理体制および意思決定を監督する組織等
①委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署、権限を規定しております。また実際の売買執行等について社内規程・方針を設けているほか、各部署において業務規定を策定しております。
②運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されます。当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議します。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、投資顧問会社から投資助言の提供を受けることが適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等の遵守状況に関する調査を実施します。委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
※上記体制は2021年4月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ファンドの運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。マザーファンドの運用は、委託会社がQSインベスターズ・エルエルシーの投資助言に基づき行います。
■内部管理体制および意思決定を監督する組織等
①委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署、権限を規定しております。また実際の売買執行等について社内規程・方針を設けているほか、各部署において業務規定を策定しております。
②運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されます。当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議します。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、投資顧問会社から投資助言の提供を受けることが適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等の遵守状況に関する調査を実施します。委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
※上記体制は2021年4月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
分配方針
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
第1計算期間は収益分配を行いません。第2計算期間以降、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、配当等収益を中心に委託者が決定します。なお、3月と9月の計算期末については、配当等収益に加えて、収益分配前の基準価額(1万口当たり)が10,500円を超えている場合、当該超過額の範囲内で分配を行います。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 収益分配方針
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、配当等収益を中心に委託者が決定します。なお、3月と9月の計算期末については、配当等収益に加えて、収益分配前の基準価額(1万口当たり)が10,500円を超えている場合、当該超過額の範囲内で分配を行います。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
投資制限
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
11)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)13)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ)13)に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下ヘ)において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下ヘ)において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
14)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
15)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)の1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
16)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、イ)の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
17)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、イ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
20)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
11)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)13)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ)13)に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下ヘ)において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下ヘ)において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
14)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
15)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)の1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
16)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、イ)の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
17)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、イ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
① 約款に定める投資制限
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
11)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)13)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ)13)に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下ヘ)において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下ヘ)において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
14)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
15)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)の1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
16)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、イ)の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
17)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、イ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
20)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
11)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)13)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ)13)に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下ヘ)において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下ヘ)において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
14)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
15)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)の1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
16)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、イ)の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
17)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、イ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
19)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
投資リスク
(1)投資リスク(基準価額の変動要因)
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
① 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
② 不動産投資信託の価格変動リスク(不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク)
不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下及び賃貸収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
③ 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④ 信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)
外国の株式等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通貨規制及び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
⑥ デリバティブ活用のリスク
当ファンドの運用においては、デリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバティブの価格は、市場動向や環境変化によって変動します。そのため、デリバティブの価格変動が基準価額の変動に影響を与える可能性があります。
<その他の留意点>① 解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
② 当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
③ 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
④ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス、運用ガイドライン等の遵守状況、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行います。
※上記体制は2021年4月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
① 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
② 不動産投資信託の価格変動リスク(不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク)
不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下及び賃貸収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
③ 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④ 信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)
外国の株式等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通貨規制及び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
⑥ デリバティブ活用のリスク
当ファンドの運用においては、デリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバティブの価格は、市場動向や環境変化によって変動します。そのため、デリバティブの価格変動が基準価額の変動に影響を与える可能性があります。
<その他の留意点>① 解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
② 当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
③ 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
④ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス、運用ガイドライン等の遵守状況、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行います。
※上記体制は2021年4月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
申込手数料、ファンドの状況
(1)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。
換金(解約)手数料
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
信託報酬等
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.54% | 0.75% | 0.75% | 0.04% |
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用等 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等 |
受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。
その他の手数料等
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。
② 上記①の諸経費のほか、下記のその他諸費用(当ファンドに関連してマザーファンドにおいて発生した費用及び消費税等相当額を含みます。)について、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
1)監査報酬、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出及び交付に係る費用
3)公告費用
4)格付費用
5)計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)及びこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告に係る業務等)の委託等の費用
6)受益権の管理事務に関連する費用
③ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、上記①の諸経費(借入金の利息を除きます。)がかかることがあり、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。
④ 上記①及び②のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑤ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑥ マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。
② 上記①の諸経費のほか、下記のその他諸費用(当ファンドに関連してマザーファンドにおいて発生した費用及び消費税等相当額を含みます。)について、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
1)監査報酬、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出及び交付に係る費用
3)公告費用
4)格付費用
5)計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)及びこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告に係る業務等)の委託等の費用
6)受益権の管理事務に関連する費用
③ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、上記①の諸経費(借入金の利息を除きます。)がかかることがあり、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。
④ 上記①及び②のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑤ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑥ マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
課税上の取扱い
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2020年9月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2020年9月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
運用状況
以下は、2020年9月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
投資状況-001
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,092,009,406 | 100.03 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △685,675 | △0.03 |
合計(純資産総額) | 2,091,323,731 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄-001
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | LM・米国連続増配株マザーファンド | 1,862,875,696 | 1.1078 | 2,063,773,055 | 1.1230 | 2,092,009,406 | 100.03 |
b.種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.03 |
合計 | 100.03 |
投資不動産物件-001
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの-001
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
純資産の推移-001
①【純資産の推移】
期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 6,795,549,699 | 6,795,549,699 | 10,214 | 10,214 |
第2計算期間末 | (2018年 3月20日) | 5,046,380,957 | 5,046,380,957 | 9,647 | 9,647 |
第3計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,484,981,879 | 2,484,981,879 | 10,736 | 10,736 |
第4計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,655,090,241 | 1,655,090,241 | 11,227 | 11,227 |
第5計算期間末 | (2019年 9月20日) | 1,939,132,895 | 1,939,132,895 | 11,720 | 11,720 |
第6計算期間末 | (2020年 3月23日) | 1,639,390,033 | 1,639,390,033 | 8,656 | 8,656 |
第7計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,047,687,327 | 2,047,687,327 | 10,449 | 10,449 |
2019年 9月末日 | 1,958,809,805 | ― | 11,819 | ― | |
10月末日 | 1,975,167,626 | ― | 11,908 | ― | |
11月末日 | 2,029,270,120 | ― | 11,901 | ― | |
12月末日 | 2,125,158,244 | ― | 12,027 | ― | |
2020年 1月末日 | 2,247,012,156 | ― | 12,253 | ― | |
2月末日 | 2,128,349,876 | ― | 11,411 | ― | |
3月末日 | 1,870,155,338 | ― | 9,695 | ― | |
4月末日 | 2,009,949,163 | ― | 10,347 | ― | |
5月末日 | 2,041,718,084 | ― | 10,389 | ― | |
6月末日 | 2,066,002,569 | ― | 10,314 | ― | |
7月末日 | 2,124,663,824 | ― | 10,639 | ― | |
8月末日 | 2,160,731,130 | ― | 10,879 | ― | |
9月末日 | 2,091,323,731 | ― | 10,586 | ― |
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
分配の推移-001
②【分配の推移】
期 | 期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 2017年 5月31日~2017年 9月20日 | 0 |
第2計算期間 | 2017年 9月21日~2018年 3月20日 | 0 |
第3計算期間 | 2018年 3月21日~2018年 9月20日 | 0 |
第4計算期間 | 2018年 9月21日~2019年 3月20日 | 0 |
第5計算期間 | 2019年 3月21日~2019年 9月20日 | 0 |
第6計算期間 | 2019年 9月21日~2020年 3月23日 | 0 |
第7計算期間 | 2020年 3月24日~2020年 9月23日 | 0 |
収益率の推移-001
③【収益率の推移】
期 | 期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | 2017年 5月31日~2017年 9月20日 | 2.14 |
第2計算期間 | 2017年 9月21日~2018年 3月20日 | △5.55 |
第3計算期間 | 2018年 3月21日~2018年 9月20日 | 11.29 |
第4計算期間 | 2018年 9月21日~2019年 3月20日 | 4.57 |
第5計算期間 | 2019年 3月21日~2019年 9月20日 | 4.39 |
第6計算期間 | 2019年 9月21日~2020年 3月23日 | △26.14 |
第7計算期間 | 2020年 3月24日~2020年 9月23日 | 20.71 |
(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
設定及び解約の実績-001
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第1計算期間 | 6,687,324,489 | 34,170,587 |
第2計算期間 | 755,058,714 | 2,176,960,792 |
第3計算期間 | 114,355,395 | 3,030,895,109 |
第4計算期間 | 68,372,530 | 908,942,946 |
第5計算期間 | 538,491,955 | 358,049,409 |
第6計算期間 | 621,973,920 | 382,632,665 |
第7計算期間 | 221,252,392 | 155,547,257 |
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
投資状況-002
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,161,880,774 | 100.03 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △387,726 | △0.03 |
合計(純資産総額) | 1,161,493,048 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄-002
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | LM・米国連続増配株マザーファンド | 1,034,622,239 | 1.1078 | 1,146,154,517 | 1.1230 | 1,161,880,774 | 100.03 |
b.種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.03 |
合計 | 100.03 |
投資不動産物件-002
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの-002
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
純資産の推移-002
①【純資産の推移】
期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1特定期間末 | (2017年 9月20日) | 3,320,693,639 | 3,333,749,077 | 10,174 | 10,214 |
第2特定期間末 | (2018年 3月20日) | 2,541,046,932 | 2,565,117,552 | 9,538 | 9,618 |
第3特定期間末 | (2018年 9月20日) | 1,175,190,698 | 1,195,664,408 | 10,460 | 10,605 |
第4特定期間末 | (2019年 3月20日) | 781,071,874 | 816,759,940 | 10,462 | 10,932 |
第5特定期間末 | (2019年 9月20日) | 930,056,761 | 969,752,367 | 10,467 | 10,917 |
第6特定期間末 | (2020年 3月23日) | 999,226,674 | 1,008,862,243 | 7,674 | 7,754 |
第7特定期間末 | (2020年 9月23日) | 1,162,741,858 | 1,173,131,841 | 9,183 | 9,263 |
2019年 9月末日 | 993,573,849 | ― | 10,556 | ― | |
10月末日 | 1,050,486,975 | ― | 10,635 | ― | |
11月末日 | 1,108,564,477 | ― | 10,629 | ― | |
12月末日 | 1,209,057,301 | ― | 10,701 | ― | |
2020年 1月末日 | 1,325,473,759 | ― | 10,901 | ― | |
2月末日 | 1,281,979,205 | ― | 10,155 | ― | |
3月末日 | 1,121,648,896 | ― | 8,595 | ― | |
4月末日 | 1,207,201,647 | ― | 9,172 | ― | |
5月末日 | 1,212,248,043 | ― | 9,210 | ― | |
6月末日 | 1,210,094,752 | ― | 9,104 | ― | |
7月末日 | 1,220,786,551 | ― | 9,390 | ― | |
8月末日 | 1,229,235,630 | ― | 9,601 | ― | |
9月末日 | 1,161,493,048 | ― | 9,303 | ― |
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
分配の推移-002
②【分配の推移】
期 | 期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第1特定期間 | 2017年 5月31日~2017年 9月20日 | 40 |
第2特定期間 | 2017年 9月21日~2018年 3月20日 | 80 |
第3特定期間 | 2018年 3月21日~2018年 9月20日 | 145 |
第4特定期間 | 2018年 9月21日~2019年 3月20日 | 470 |
第5特定期間 | 2019年 3月21日~2019年 9月20日 | 450 |
第6特定期間 | 2019年 9月21日~2020年 3月23日 | 80 |
第7特定期間 | 2020年 3月24日~2020年 9月23日 | 80 |
収益率の推移-002
③【収益率の推移】
期 | 期間 | 収益率(%) |
第1特定期間 | 2017年 5月31日~2017年 9月20日 | 2.14 |
第2特定期間 | 2017年 9月21日~2018年 3月20日 | △5.46 |
第3特定期間 | 2018年 3月21日~2018年 9月20日 | 11.19 |
第4特定期間 | 2018年 9月21日~2019年 3月20日 | 4.51 |
第5特定期間 | 2019年 3月21日~2019年 9月20日 | 4.35 |
第6特定期間 | 2019年 9月21日~2020年 3月23日 | △25.92 |
第7特定期間 | 2020年 3月24日~2020年 9月23日 | 20.71 |
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
設定及び解約の実績-002
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第1特定期間 | 3,267,359,713 | 3,500,000 |
第2特定期間 | 539,809,063 | 1,139,413,730 |
第3特定期間 | 69,125,849 | 1,609,904,228 |
第4特定期間 | 63,922,532 | 440,796,930 |
第5特定期間 | 327,442,839 | 185,509,536 |
第6特定期間 | 454,126,916 | 40,486,185 |
第7特定期間 | 76,737,608 | 112,717,711 |
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
(参考)マザーファンド、運用状況
LM・米国連続増配株マザーファンド
投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
投資状況
資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 2,677,028,535 | 82.27 |
バミューダ | 15,850,918 | 0.49 | |
小計 | 2,692,879,453 | 82.76 | |
投資証券 | アメリカ | 447,343,944 | 13.75 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 113,710,222 | 3.49 |
合計(純資産総額) | 3,253,933,619 | 100.00 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a.上位30銘柄 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 生活必需品 | 7,329 | 11,503.53 | 84,309,439 | 14,511.52 | 106,354,989 | 3.27 |
2 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | コミュニケーション・サービス | 16,668 | 5,572.48 | 92,882,196 | 6,267.59 | 104,468,223 | 3.21 |
3 | アメリカ | 株式 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 資本財・サービス | 5,834 | 10,024.54 | 58,483,224 | 17,827.29 | 104,004,468 | 3.20 |
4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | ヘルスケア | 6,648 | 13,056.39 | 86,798,940 | 15,558.94 | 103,435,886 | 3.18 |
5 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 3,316 | 20,786.52 | 68,928,120 | 29,954.09 | 99,327,782 | 3.05 |
6 | アメリカ | 株式 | 3M CO | 資本財・サービス | 5,841 | 13,607.99 | 79,484,304 | 16,907.89 | 98,759,032 | 3.04 |
7 | アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 情報技術 | 7,588 | 10,322.31 | 78,325,758 | 12,795.45 | 97,091,890 | 2.98 |
8 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 生活必需品 | 12,081 | 6,703.48 | 80,984,839 | 7,865.17 | 95,019,143 | 2.92 |
9 | アメリカ | 株式 | MCDONALD'S CORP | 一般消費財・サービス | 4,084 | 16,247.70 | 66,355,631 | 23,136.34 | 94,488,829 | 2.90 |
10 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | ヘルスケア | 24,503 | 3,355.97 | 82,231,480 | 3,826.78 | 93,767,737 | 2.88 |
11 | アメリカ | 株式 | AT&T INC | コミュニケーション・サービス | 31,198 | 3,040.01 | 94,842,523 | 2,994.14 | 93,411,180 | 2.87 |
12 | アメリカ | 株式 | JM SMUCKER CO/THE | 生活必需品 | 7,730 | 11,419.08 | 88,269,559 | 11,956.45 | 92,423,420 | 2.84 |
13 | アメリカ | 株式 | KIMBERLY-CLARK CORP | 生活必需品 | 5,786 | 12,721.43 | 73,606,229 | 15,482.77 | 89,583,319 | 2.75 |
14 | アメリカ | 株式 | KELLOGG CO | 生活必需品 | 13,167 | 6,100.53 | 80,325,715 | 6,711.95 | 88,376,272 | 2.72 |
15 | アメリカ | 株式 | XCEL ENERGY INC | 公益事業 | 11,827 | 5,513.23 | 65,205,066 | 7,262.64 | 85,895,255 | 2.64 |
16 | アメリカ | 株式 | WEC ENERGY GROUP INC | 公益事業 | 8,367 | 8,055.61 | 67,401,305 | 10,226.62 | 85,566,196 | 2.63 |
17 | アメリカ | 株式 | CONSOLIDATED EDISON INC | 公益事業 | 10,085 | 7,743.50 | 78,093,218 | 8,144.48 | 82,137,121 | 2.52 |
18 | アメリカ | 株式 | SOUTHERN CO/THE | 公益事業 | 14,300 | 5,024.36 | 71,848,466 | 5,681.46 | 81,244,878 | 2.50 |
19 | アメリカ | 株式 | KEYCORP | 金融 | 64,650 | 1,153.22 | 74,555,673 | 1,251.61 | 80,916,845 | 2.49 |
20 | アメリカ | 株式 | EVERSOURCE ENERGY | 公益事業 | 9,151 | 7,400.70 | 67,723,897 | 8,782.45 | 80,368,273 | 2.47 |
21 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 14,506 | 6,122.53 | 88,813,526 | 5,397.91 | 78,302,169 | 2.41 |
22 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | ― | 11,774 | 5,183.14 | 61,026,314 | 6,464.37 | 76,111,610 | 2.34 |
23 | アメリカ | 株式 | CLOROX COMPANY | 生活必需品 | 3,311 | 19,042.94 | 63,051,181 | 22,261.37 | 73,707,423 | 2.27 |
24 | アメリカ | 株式 | COCA-COLA COMPANY | 生活必需品 | 14,136 | 4,178.04 | 59,060,802 | 5,175.73 | 73,164,204 | 2.25 |
25 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 5,428 | 11,633.97 | 63,149,215 | 12,103.52 | 65,697,907 | 2.02 |
26 | アメリカ | 株式 | EVERGY INC | 公益事業 | 12,380 | 5,237.10 | 64,835,298 | 5,305.87 | 65,686,671 | 2.02 |
27 | アメリカ | 投資証券 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | ― | 19,841 | 2,680.97 | 53,193,165 | 3,144.37 | 62,387,564 | 1.92 |
28 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ― | 2,798 | 23,483.36 | 65,706,464 | 21,117.68 | 59,087,269 | 1.82 |
29 | アメリカ | 株式 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 金融 | 13,594 | 3,392.85 | 46,122,506 | 4,238.34 | 57,616,103 | 1.77 |
30 | アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | ― | 7,702 | 5,764.73 | 44,399,991 | 6,890.75 | 53,072,587 | 1.63 |
(注)2020年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
b.種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 資本財・サービス | 7.60 |
一般消費財・サービス | 4.03 | |
生活必需品 | 19.20 | |
ヘルスケア | 6.06 | |
金融 | 11.82 | |
情報技術 | 2.98 | |
コミュニケーション・サービス | 6.08 | |
公益事業 | 24.99 | |
投資証券 | ― | 13.75 |
合計 | 96.51 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
≪参考情報≫
運用実績
運用実績
申込(販売)手続等
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(8)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(8)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
換金(解約)手続等
<解約請求による換金>(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(4)解約制限
資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、換金制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(4)解約制限
資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、換金制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 ホームページアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp 電話番号:03-5219-5940 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
資産の評価
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
◇投資証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
◇投資証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 ホームページアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp 電話番号:03-5219-5940 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで |
保管
(2)【保管】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
信託期間
(3)【信託期間】
2027年3月23日までとします(2017年5月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
2027年3月23日までとします(2017年5月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
計算期間
(4)【計算期間】
毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月21日から12月20日まで及び12月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
その他、資産管理等の概要
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ったとき
ロ)マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回ったとき
ハ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ニ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(3月、9月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける投資顧問契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ったとき
ロ)マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回ったとき
ハ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ニ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(3月、9月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける投資顧問契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
ファンドの現況
以下は、2020年9月30日現在のファンドの状況であります。
(参考)マザーファンド、ファンドの現況
LM・米国連続増配株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 3,268,205,386 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 14,271,767 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,253,933,619 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,897,497,935 | 口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,230 | 円 |
内国投資信託受益証券事務の概要
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
委託会社等の概況
(1)資本金の額(2021年4月1日現在)
(2)委託会社の機構(2021年4月1日現在)
① 経営の意思決定機構
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任については、累積投票を行いません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。取締役会は、取締役の中から1名以上の代表取締役を選定します。また、取締役会は、代表取締役の中から社長を選定します。取締役会は、取締役の中から会長、副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができます。
取締役会は社長が招集し、議長となります。ただし、社長が取締役会を招集することができずまたは招集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役が取締役会を招集します。取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の前日までに発します。ただし、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集通知を省略しまたは招集期間を短縮することができます。取締役会は、法令または定款に定める事項、その他委託会社の業務執行に関する重要な事項について決議します。
② 運用の意思決定機構
運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されます。当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議します。
① 資本金の額 | : | 1,000百万円 |
② 委託会社が発行する株式総数 | : | 100,000株 |
③ 発行済株式総数 | : | 78,270株 |
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 | : | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社の機構(2021年4月1日現在)
① 経営の意思決定機構
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任については、累積投票を行いません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。取締役会は、取締役の中から1名以上の代表取締役を選定します。また、取締役会は、代表取締役の中から社長を選定します。取締役会は、取締役の中から会長、副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができます。
取締役会は社長が招集し、議長となります。ただし、社長が取締役会を招集することができずまたは招集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役が取締役会を招集します。取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の前日までに発します。ただし、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集通知を省略しまたは招集期間を短縮することができます。取締役会は、法令または定款に定める事項、その他委託会社の業務執行に関する重要な事項について決議します。
② 運用の意思決定機構
運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されます。当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議します。
事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。
委託会社は、2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更しました。
2020年12月末現在におけるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
(ご参考)
2020年12月末現在におけるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
委託会社は、2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更しました。
2020年12月末現在におけるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 71 | 1,045,805 |
合計 | 71 | 1,045,805 |
(ご参考)
2020年12月末現在におけるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 6 | 34,377 |
単位型株式投資信託 | 2 | 6,284 |
合計 | 8 | 40,661 |
委託会社等の経理状況
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表及び第23期中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査及び中間監査を受けております。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更しました。
委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の第25期事業年度(2019年10月1日から2020年9月30日まで)の財務諸表を参考資料として記載しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表及び第23期中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査及び中間監査を受けております。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更しました。
委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の第25期事業年度(2019年10月1日から2020年9月30日まで)の財務諸表を参考資料として記載しております。
貸借対照表、委託会社等の経理状況
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||
第21期事業年度 | 第22期事業年度 | |||||
(2019年3月31日) | (2020年3月31日) | |||||
資 産 の 部 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | 880,774 | 1,725,429 | ||||
前払費用 | 112,612 | 79,414 | ||||
未収委託者報酬 | 583,757 | 547,446 | ||||
未収運用受託報酬 | 2,378,281 | 1,524,149 | ||||
その他未収収益 | 10,952 | 6,536 | ||||
関係会社短期貸付金 | 200,000 | - | ||||
未収入金 | 420 | 1,299 | ||||
未収利息 | 294 | 5 | ||||
未収還付法人税等 | 39,285 | - | ||||
未収還付消費税等 | 115,535 | - | ||||
流動資産計 | 4,321,915 | 3,884,280 | ||||
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ※1 | ※1 | ||||
建物 | 134,951 | 96,383 | ||||
器具備品 | 11,407 | 7,911 | ||||
有形固定資産計 | 146,359 | 104,295 | ||||
無形固定資産` | ||||||
ソフトウェア | 11,063 | 5,561 | ||||
無形固定資産計 | 11,063 | 5,561 | ||||
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 114,674 | 113,682 | ||||
長期差入保証金 | 64,577 | 47,234 | ||||
前払年金費用 | 17,828 | - | ||||
繰延税金資産 | 265,899 | 264,031 | ||||
投資その他の資産計 | 462,979 | 424,948 | ||||
固定資産計 | 620,402 | 534,804 | ||||
資産合計 | 4,942,317 | 4,419,084 |
(単位:千円) | ||||||
第21期事業年度 | 第22期事業年度 | |||||
(2019年3月31日) | (2020年3月31日) | |||||
負 債 の 部 | ||||||
流動負債 | ||||||
預り金 | 35,474 | 24,969 | ||||
未払金 | 866,176 | 873,086 | ||||
未払手数料 | 197,747 | 182,218 | ||||
未払消費税等 | - | 110,220 | ||||
その他未払金 | 668,429 | 580,647 | ||||
未払費用 | ※2 | 1,766,612 | ※2 | 897,737 | ||
未払法人税等 | - | 128,914 | ||||
前受金 | 54,948 | 55,809 | ||||
流動負債計 | 2,723,212 | 1,980,516 | ||||
固定負債 | ||||||
退職給付引当金 | 63,388 | 114,484 | ||||
役員退職慰労引当金 | 23,971 | 28,805 | ||||
固定負債計 | 87,360 | 143,289 | ||||
負債合計 | 2,810,573 | 2,123,805 | ||||
純 資 産 の 部 | ||||||
株主資本 | ||||||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
資本剰余金 | ||||||
資本準備金 | 226,405 | 226,405 | ||||
資本剰余金計 | 226,405 | 226,405 | ||||
利益剰余金 | ||||||
利益準備金 | 23,594 | 23,594 | ||||
その他利益剰余金 | ||||||
繰越利益剰余金 | 881,744 | 1,045,279 | ||||
利益剰余金計 | 905,338 | 1,068,873 | ||||
株主資本合計 | 2,131,744 | 2,295,279 | ||||
純資産合計 | 2,131,744 | 2,295,279 | ||||
負債純資産合計 | 4,942,317 | 4,419,084 |
損益計算書、委託会社等の経理状況
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||||
第21期事業年度 | 第22期事業年度 | |||||
(自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | |||||
営業収益 | ||||||
委託者報酬 | 12,884,041 | 11,301,219 | ||||
運用受託報酬 | 3,387,425 | 2,646,802 | ||||
その他営業収益 | 132,141 | 108,373 | ||||
営業収益計 | 16,403,607 | 14,056,395 | ||||
営業費用 | ||||||
支払手数料 | 4,796,984 | 4,092,785 | ||||
広告宣伝費 | 62,862 | 18,009 | ||||
調査費 | 6,722,803 | 5,546,642 | ||||
調査費 | 252,766 | 273,944 | ||||
委託調査費 | 6,468,119 | 5,270,246 | ||||
図書費 | 1,917 | 2,451 | ||||
委託計算費 | 270,414 | 257,992 | ||||
営業雑経費 | 192,063 | 180,565 | ||||
通信費 | 40,437 | 34,601 | ||||
印刷費 | 135,100 | 132,535 | ||||
協会費 | 15,905 | 12,675 | ||||
諸会費 | 620 | 753 | ||||
営業費用計 | 12,045,128 | 10,095,995 | ||||
一般管理費 | ||||||
給料 | 1,900,569 | 1,809,981 | ||||
役員報酬 | 127,113 | 124,873 | ||||
給料・手当 | 1,191,407 | 1,187,559 | ||||
賞与 | 582,049 | 497,547 | ||||
交際費 | 29,370 | 13,281 | ||||
旅費交通費 | 75,438 | 44,100 | ||||
租税公課 | 45,641 | 45,151 | ||||
不動産賃借料 | 254,640 | 254,898 | ||||
退職給付費用 | 113,999 | 183,138 | ||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,515 | 4,833 | ||||
固定資産減価償却費 | 37,658 | 35,442 | ||||
業務委託費 | 241,636 | 244,940 | ||||
諸経費 | ※1 | 563,754 | ※1 | 476,451 | ||
一般管理費計 | 3,282,224 | 3,112,220 | ||||
営業利益 | 1,076,254 | 848,179 |
(単位:千円) | ||||||
第21期事業年度 | 第22期事業年度 | |||||
(自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | |||||
営業外収益 | ||||||
受取利息 | 1,279 | 495 | ||||
受取配当金 | 1,829 | 1,738 | ||||
投資有価証券売却益 | 59 | 392 | ||||
還付加算金 | - | 1,056 | ||||
営業外収益計 | 3,167 | 3,682 | ||||
営業外費用 | ||||||
為替差損 | 6,527 | 74,846 | ||||
営業外費用計 | 6,527 | 74,846 | ||||
経常利益 | 1,072,894 | 777,015 | ||||
特別損失 | ||||||
固定資産除却損 | - | 14,174 | ||||
特別損失計 | - | 14,174 | ||||
税引前当期純利益 | 1,072,894 | 762,840 | ||||
法人税、住民税及び事業税 | 385,547 | 297,438 | ||||
法人税等調整額 | 16,916 | 1,868 | ||||
法人税等合計 | 402,463 | 299,306 | ||||
当期純利益 | 670,430 | 463,534 |
株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況
(3)【株主資本等変動計算書】
重要な会計方針
未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価額を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
(貸借対照表関係)
(損益計算書関係)
(株主資本等変動計算書関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次の通り決議する予定であります。
(リース取引関係)
(金融商品関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投資一任業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。また、関係会社短期貸付金は親会社に対し貸付を行ったものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。
関係会社短期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、財務部が貸付先の信用格付を定期的にモニタリングし、期日及び残高の管理を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社との財務・資金委員会において報告を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
((注) 2. 参照)
(注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価については帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券については基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)その他未払金、(2)未払手数料、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(5)投資有価証券」には含めておりません。
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投資一任業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社との財務・資金委員会において報告を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
((注) 2. 参照)
(注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価については帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券については基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)その他未払金、(2)未払手数料、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(5)投資有価証券」には含めておりません。
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(有価証券関係)
(退職給付関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を併用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
(3)退職給付に関連する損益
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を併用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
(3)退職給付に関連する損益
(ストック・オプション等関係)
(税効果会計関係)
(資産除去債務関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要会社(会社等の場合に限る。)等 (単位:千円)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
(注2)委託調査費の支払は国内投信及び年金基金等に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注3)その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス報酬であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注4)諸経費の支払は当社の役員・従業員に付与されるストック・オプション等の当社費用負担額であります。不動産賃借料等の支払は、本社オフィスの賃貸借契約における当社負担額であります。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利用料・保険料等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注5)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注6)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーは2018年5月にウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーへ商号変更しました。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
レッグ・メイソン・インク (ニューヨーク証券取引所に上場)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要会社(会社等の場合に限る。)等 (単位:千円)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)委託調査費の支払は国内投信及び年金基金等に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注2)その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス報酬であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注3)諸経費の支払は当社の役員・従業員に付与されるストック・オプション等の当社費用負担額であります。不動産賃借料等の支払は、本社オフィスの賃貸借契約における当社負担額であります。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利用料・保険料等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注4)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
レッグ・メイソン・インク (ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
(重要な後発事象)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(2)中間損益計算書
(3)中間株主資本等変動計算書
重要な会計方針
(未適用の会計基準等)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
(中間損益計算書関係)
(中間株主資本等変動計算書関係)
(リ-ス取引関係)
(金融商品関係)
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託であります。時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)未払手数料、(2)未払費用、(3)関係会社短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
(ストック・オプション等関係)
(資産除去債務関係)
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当中間会計期間期首における資産除去債務認識額 146,496千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円
その他増減額(△は減少) - 千円
当中間会計期間末における資産除去債務認識額 146,496千円
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(重要な後発事象)
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社との企業結合
当社の親会社であるレッグ・メイソン・インクは米国時間2020年7月31日付けで、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「FTI」)の最終親会社であるフランクリン・リソーシズ・インクに統合されました。
これに伴い、当社はFTIとの間で統合・合併に向けた協議・準備を進めてまいりましたが、2020年9月30日開催の取締役会においてFTIと合併契約を締結することを決議し、2020年10月8日付けで合併の効力発生日を2021年4月1日とする合併契約書を締結いたしました。
(1)取引の概要
1. 結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
事業の内容:資産運用業務
2. 企業結合予定日
2021年4月1日
3. 企業結合の方法
当社を存続会社、FTIを消滅会社とする吸収合併
4. 企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
(2)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。
(参考)フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の経理状況
※参考資料においてフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度(2019年10月1日から2020年9月30日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月17日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の2019年10月1日から2020年9月30日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2020年10月8日開催の取締役会において、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社と合併契約を締結することを決議し、同日付けで合併の効力発生日を2021年4月1日とする合併契約書を締結している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)貸借対照表
(単位:千円)
(2)損益計算書
(単位:千円)
(3)株主資本等変動計算書
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
重要な会計方針
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
(損益計算書関係)
(株主資本等変動計算書関係)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
3.配当に関する事項
(リース取引関係)
(金融商品関係)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすることで管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすることで管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬(4)未収運用受託報酬
及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
(有価証券関係)
(デリバティブ取引関係)
(共通支配下の取引等の注記)
(退職給付関係)
(税効果関係)
(税効果関係)
(資産除去債務関係)
(セグメント情報等)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(関連当事者)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)
(1株当たり情報)
(注)1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。
(重要な後発事象)
グループ会社との企業結合
当社は、2020年10月8日開催の取締役会において、当社、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社およびレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社との合併契約を締結することを決議し、承認され、2020年10月8日付けで合併契約を締結いたしました。当該契約書に基づき、2021年4月1日付で両社は合併を予定しております。
(1) 取引の概要
1.結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称: レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「LMJ」)
事業の内容: 資産運用業務
2.企業結合予定日
2021年4月1日
3.企業結合の方法
当社を消滅会社、LMJを存続会社とする吸収合併
4.企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
5.企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティの高い顧客サービスの提供や、より幅広い運用戦略の中から顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目指します。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施する予定です。
第21期事業年度(自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | (単位:千円) | ||||||
株主資本 | 純資産 合計 | ||||||
資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 226,405 | 23,594 | 2,011,313 | 2,034,907 | 3,261,313 | 3,261,313 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | - | - | - | △1,800,000 | △1,800,000 | △1,800,000 | △1,800,000 |
当期純利益 | - | - | - | 670,430 | 670,430 | 670,430 | 670,430 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | △1,129,569 | △1,129,569 | △1,129,569 | △1,129,569 |
当期末残高 | 1,000,000 | 226,405 | 23,594 | 881,744 | 905,338 | 2,131,744 | 2,131,744 |
第22期事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | (単位:千円) | ||||||
株主資本 | 純資産 合計 | ||||||
資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 226,405 | 23,594 | 881,744 | 905,338 | 2,131,744 | 2,131,744 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | - | - | - | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
当期純利益 | - | - | - | 463,534 | 463,534 | 463,534 | 463,534 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | 163,534 | 163,534 | 163,534 | 163,534 |
当期末残高 | 1,000,000 | 226,405 | 23,594 | 1,045,279 | 1,068,873 | 2,295,279 | 2,295,279 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法 |
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 12年~18年 器具備品 4年~8年 |
(2)無形固定資産 ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | |
3.引当金の計上基準 | (1)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。 なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。 |
(2)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 | |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。 |
未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価額を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
(貸借対照表関係)
第21期事業年度 | 第22期事業年度 |
(2019年3月31日) | (2020年3月31日) |
※1 固定資産の減価償却累計額 建物 259,509千円 器具備品 198,385千円 | ※1 固定資産の減価償却累計額 建物 267,952千円 器具備品 179,260千円 |
※2 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 未払費用 15,145千円 | ※2 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 未払費用 15,557千円 |
(損益計算書関係)
第21期事業年度 | 第22期事業年度 |
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
※1 関係会社との取引 諸経費 203,878千円 | ※1 関係会社との取引 諸経費 209,942千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 78,270 | - | - | 78,270 |
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2018年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,300,000 | 16,609.1 | 2018年 3月31日 | 2018年 6月29日 |
2018年11月15日 取締役会 | 普通株式 | 500,000 | 6,388.1 | 2018年 9月30日 | 2018年 11月28日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2019年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 300,000 | 3,832.8 | 2019年 3月31日 | 2019年 6月27日 |
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 78,270 | - | - | 78,270 |
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2019年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 300,000 | 3,832.8 | 2019年 3月31日 | 2019年 6月27日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次の通り決議する予定であります。
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2020年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 400,000 | 5,110.5 | 2020年 3月31日 | 2020年 6月26日 |
(リース取引関係)
第21期事業年度 | 第22期事業年度 | ||||||||||||
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||||
オペレーティング・リース取引 (借主側) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| オペレーティング・リース取引 (借主側) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
(金融商品関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投資一任業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。また、関係会社短期貸付金は親会社に対し貸付を行ったものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。
関係会社短期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、財務部が貸付先の信用格付を定期的にモニタリングし、期日及び残高の管理を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社との財務・資金委員会において報告を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
((注) 2. 参照)
(単位:千円) | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金及び預金 | 880,774 | 880,774 | - |
(2)未収委託者報酬 | 583,757 | 583,757 | - |
(3)未収運用受託報酬 | 2,378,281 | 2,378,281 | - |
(4)関係会社短期貸付金 | 200,000 | 200,000 | - |
(5)投資有価証券 | 105,388 | 105,388 | - |
資産計 | 4,148,201 | 4,148,201 | - |
(1)その他未払金 | 668,429 | 668,429 | - |
(2)未払手数料 | 197,747 | 197,747 | - |
(3)未払費用 | 1,766,612 | 1,766,612 | - |
負債計 | 2,632,788 | 2,632,788 | - |
(注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価については帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券については基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)その他未払金、(2)未払手数料、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円) | |
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 9,285 |
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円) | ||
1年以内 | 1年超5年以内 | |
現金及び預金 | 880,774 | - |
未収委託者報酬 | 583,757 | - |
未収運用受託報酬 | 2,378,281 | - |
関係会社短期貸付金 | 200,000 | - |
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの | - | 63,388 |
合計 | 4,042,813 | 63,388 |
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投資一任業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社との財務・資金委員会において報告を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
((注) 2. 参照)
(単位:千円) | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金及び預金 | 1,725,429 | 1,725,429 | - |
(2)未収委託者報酬 | 547,446 | 547,446 | - |
(3)未収運用受託報酬 | 1,524,149 | 1,524,149 | - |
(4)投資有価証券 | 104,396 | 104,396 | - |
資産計 | 3,901,421 | 3,901,421 | - |
(1)その他未払金 | 580,647 | 580,647 | - |
(2)未払手数料 | 182,218 | 182,218 | - |
(3)未払費用 | 897,737 | 897,737 | - |
負債計 | 1,660,603 | 1,660,603 | - |
(注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価については帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券については基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)その他未払金、(2)未払手数料、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円) | |
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 9,285 |
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円) | ||
1年以内 | 1年超5年以内 | |
現金及び預金 | 1,725,429 | - |
未収委託者報酬 | 547,446 | - |
未収運用受託報酬 | 1,524,149 | - |
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの | 1.401 | 61,995 |
合計 | 3,798,426 | 61,995 |
(有価証券関係)
第21期事業年度 | 第22期事業年度 |
(2019年3月31日) | (2020年3月31日) |
1.その他有価証券 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 金銭信託 貸借対照表計上額 63,388千円 取得原価 63,388千円 差額 - 投資信託受益証券 貸借対照表計上額 42,000千円 取得原価 42,000千円 差額 - (注)非上場株式(貸借対照表計上額9,285千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記「その他有価証券」には含めておりません。 2.当事業年度中に売却したその他有価証券 投資信託受益証券 売却額 4,000千円 売却益の合計額 64千円 売却損の合計額 5千円 | 1.その他有価証券 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 金銭信託 貸借対照表計上額 63,396千円 取得原価 63,396千円 差額 - 投資信託受益証券 貸借対照表計上額 41,000千円 取得原価 41,000千円 差額 - (注)同 左 2.当事業年度中に売却したその他有価証券 投資信託受益証券 売却額 3,000千円 売却益の合計額 397千円 売却損の合計額 5千円 |
(退職給付関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を併用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 | 63,380千円 |
退職給付費用 | 113,399千円 |
退職給付の支払額 | -千円 |
前払年金費用 | △7,035千円 |
制度への拠出金 | △106,355千円 |
退職給付引当金の期末残高 | 63,388千円 |
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
積立型制度の退職給付債務 | 995,061千円 |
年金資産 | △1,012,889千円 |
△17,828千円 | |
非積立制度の退職給付債務 | 63,388千円 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 45,560千円 |
退職給付引当金 | 63,388千円 |
前払年金費用 | △17,828千円 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 45,560千円 |
(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 | 113,399千円 |
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を併用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 | 63,388千円 |
退職給付費用 | 183,138千円 |
退職給付の支払額 | -千円 |
前払年金費用 | △17,828千円 |
制度への拠出金 | △114,215千円 |
退職給付引当金の期末残高 | 114,484千円 |
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
積立型制度の退職給付債務 | 1,098,142千円 |
年金資産 | △1,047,055千円 |
51,087千円 | |
非積立制度の退職給付債務 | 63,396千円 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 114,484千円 |
退職給付引当金 | 114,484千円 |
前払年金費用 | -千円 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 114,484千円 |
(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 | 183,138千円 |
(ストック・オプション等関係)
第21期事業年度 | 第22期事業年度 |
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
1.ストック・オプション等に係る当事業年度における費用計上額及び科目名 諸経費 203,878千円 2.ストック・オプション等の内容 当社は、親会社であるレッグ・メイソン・インクの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受領する株式報酬にかかる費用を負担しておりますが、これらの費用については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)に準じた方法により会計処理をしております。 | 1.ストック・オプション等に係る当事業年度における費用計上額及び科目名 諸経費 209,942千円 2.ストック・オプション等の内容 同 左 |
(税効果会計関係)
第21期事業年度 | 第22期事業年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) 法定実効税率 30.6 (調整) 交際費等永久に損金に算入され 4.7 ない項目 住民税均等割 0.2 評価性引当金 2.7 その他 △0.8 税効果会計適用後の法人税等の 37.3 負担率 | (%) 法定実効税率 30.6 (調整) 交際費等永久に損金に算入され 6.2 ない項目 住民税均等割 0.3 評価性引当金 2.4 その他 △0.2 税効果会計適用後の法人税等の 39.2 負担率 |
(資産除去債務関係)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 | 101,623千円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | - |
その他増減額(△は減少) | 27,509千円 |
期末における資産除去債務認識額 | 129,132千円 |
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 | 129,132千円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | - |
その他増減額(△は減少) | 17,363千円 |
期末における資産除去債務認識額 | 146,496千円 |
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||
投資信託委託業務 | 投資一任業務 | その他 | 合計 | |
外部顧客への営業収益 | 12,884,041 | 3,387,425 | 132,141 | 16,403,607 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称 | 営業収益 |
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 5,338,096 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||
投資信託委託業務 | 投資一任業務 | その他 | 合計 | |
外部顧客への営業収益 | 11,301,219 | 2,646,802 | 108,373 | 14,056,395 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称 | 営業収益 |
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 4,026,379 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第21期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要会社(会社等の場合に限る。)等 (単位:千円)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 | レッグ・メイソン・ インク | 米国 メリーランド州 ボルティモア | - | 持株 会社 | 被所有 直接 100% | 資金の 貸付 ストック・ オプション 費用の負担 | 資金の 貸付 (注1) | 200,000 | 関係会社 短期 貸付金 | 200,000 |
諸経費 の支払 (注4) | 203,878 | 未払 費用 | 15,145 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末残高 |
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ リミテッド | 英国 ロンドン市 | - | 金融業 | - | サービス 契約 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注2) | 87,307 | 未払 費用 | 8,449 |
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ エルエルシー (注6) | 米国 カリフォルニア州 パサディナ | - | 金融業 | - | サービス 契約 投資顧問 契約 | その他営業 収益の受取 (注3) | 27,492 | その他 未収 収益 | 2,275 |
委託調査費 の支払 (注2) | 490,082 | 未払 費用 | 46,767 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ ピーティーワイ・ リミテッド | オーストラリア ビクトリア州 メルボルン | - | 金融業 | - | 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注2) | 1,155,615 | 未払 費用 | 163,546 |
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント(株) | 東京都 千代田区 | 億円 10 | 金融業 | - | 役員の兼任 投資顧問 契約 オフィス の賃借 | 委託調査費 の支払 (注2) | 87 | 未払 費用 | 8 |
不動産賃借 料等の支払 (注4) | 6,689 | - | - | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニ-・ ディーティーブイ エム・リミターダ | ブラジル サンパウロ州 サンパウロ | - | 金融業 | - | 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注2) | 227,817 | 未払 費用 | 18,743 |
同一の親 会社を持 つ会社 | QS インベスターズ ・エルエルシー | 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク | - | 金融業 | - | 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注2) | 99,198 | 未払 費用 | 11,935 |
同一の親 会社を持 つ会社 | クリアブリッジ・ インベストメンツ・ エルエルシー | 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク | - | 金融業 | - | 役員の兼任 サービス 契約 投資顧問 契約 | その他営業 収益の受取 (注3) | 72,803 | その他 未収 収益 | 5,481 |
委託調査費 の支払 (注2) | 340,391 | 未払 費用 | 25,104 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | レッグ・メイソン& カンパニー・ エルエルシー | 米国 メリーランド州 ボルティモア | - | サービス業 | - | サービス 契約 | 調査費・ 諸経費等 の支払 (注4) | 184,889 | 前払 費用 | 13,394 |
未払 費用 | 17,575 | |||||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | ブランディワイン・ グローバル・ インベストメント・ マネジメント・ エルエルシー | 米国 ペンシルバニア州 フィラデルフィア | - | 金融業 | - | 役員の兼任 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注2) | 1,679,781 | 未払 費用 | 1,151,499 |
同一の親 会社を持 つ会社 | レッグ・メイソン・ アセット・ マネジメント・ オーストラリア・ リミテッド | オーストラリア ビクトリア州 メルボルン | - | 金融業 | - | 役員の兼任 サービス 契約 投資顧問 契約 | その他営業 収益の受取 (注3) | 11,312 | その他 未収 収益 | 748 |
委託調査費 の支払 (注2) | 2,384,090 | 未払 費用 | 178,125 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | エントラスト パーマル リミテッド | 英国 ロンドン市 | - | 金融業 | - | サービス 契約 | その他営業 収益の受取 (注3) | 3,296 | その他 未収 収益 | 822 |
同一の親 会社を持 つ会社 | ロイス・アンド・ アソシエイツ・ エルピー | 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク | - | 金融業 | - | 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注2) | 3,747 | 未払 費用 | 2,607 |
同一の親 会社を持 つ会社 | マーティン・カリー・ インベストメント・ マネジメント・ リミテッド | スコットランド エディンバラ | - | 金融業 | - | サービス 契約 | その他営業 収益の受取 (注3) | 16,849 | その他 未収 収益 | 1,624 |
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
(注2)委託調査費の支払は国内投信及び年金基金等に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注3)その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス報酬であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注4)諸経費の支払は当社の役員・従業員に付与されるストック・オプション等の当社費用負担額であります。不動産賃借料等の支払は、本社オフィスの賃貸借契約における当社負担額であります。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利用料・保険料等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注5)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注6)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーは2018年5月にウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーへ商号変更しました。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
レッグ・メイソン・インク (ニューヨーク証券取引所に上場)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要会社(会社等の場合に限る。)等 (単位:千円)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 | レッグ・メイソン・ インク | 米国 メリーランド州 ボルティモア | - | 持株 会社 | 被所有 直接 100% | 資金の 貸付 ストック・ オプション 費用の負担 | 資金の 回収 | 200,000 | - | - |
諸経費 の支払 (注3) | 209,942 | 未払 費用 | 15,557 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末残高 |
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ リミテッド | 英国 ロンドン市 | - | 金融業 | - | 役員の兼任 サービス 契約 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注1) | 100,306 | 未払 費用 | 8,360 |
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ エルエルシー | 米国 カリフォルニア州 パサディナ | - | 金融業 | - | 役員の兼任 サービス 契約 投資顧問 契約 | その他営業 収益の受取 (注2) | 26,611 | その他 未収 収益 | 2,178 |
委託調査費 の支払 (注1) | 564,387 | 未払 費用 | 45,992 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ ピーティーワイ・ リミテッド | オーストラリア ビクトリア州 メルボルン | - | 金融業 | - | 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注1) | 992,694 | 未払 費用 | 127,796 |
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント(株) | 東京都 千代田区 | 億円 10 | 金融業 | - | 役員の兼任 投資顧問 契約 オフィス の賃借 | 委託調査費 の支払 (注1) | 5,775 | 未払 費用 | 1,971 |
不動産賃借 料等の支払 (注3) | 6,491 | - | - | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | ウエスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニ-・ ディーティーブイ エム・リミターダ | ブラジル サンパウロ州 サンパウロ | - | 金融業 | - | 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注1) | 235,089 | 未払 費用 | 17,510 |
同一の親 会社を持 つ会社 | QS インベスターズ ・エルエルシー | 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク | - | 金融業 | - | 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注1) | 105,428 | 未払 費用 | 6,153 |
同一の親 会社を持 つ会社 | クリアブリッジ・ インベストメンツ・ エルエルシー | 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク | - | 金融業 | - | 役員の兼任 サービス 契約 投資顧問 契約 | その他営業 収益の受取 (注2) | 54,061 | その他 未収 収益 | 2,416 |
委託調査費 の支払 (注1) | 327,702 | 未払 費用 | 25,159 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | レッグ・メイソン& カンパニー・ エルエルシー | 米国 メリーランド州 ボルティモア | - | サービス業 | - | サービス 契約 | 調査費・ 諸経費等 の支払 (注3) | 175,934 | 前払 費用 | 14,702 |
未払 費用 | 12,472 | |||||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | ブランディワイン・ グローバル・ インベストメント・ マネジメント・ エルエルシー | 米国 ペンシルバニア州 フィラデルフィア | - | 金融業 | - | 役員の兼任 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注1) | 848,743 | 未払 費用 | 358,801 |
同一の親 会社を持 つ会社 | レッグ・メイソン・ アセット・ マネジメント・ オーストラリア・ リミテッド | オーストラリア ビクトリア州 メルボルン | - | 金融業 | - | サービス 契約 投資顧問 契約 | その他営業 収益の受取 (注2) | 7,809 | その他 未収 収益 | 393 |
委託調査費 の支払 (注1) | 1,989,021 | 未払 費用 | 122,390 | |||||||
同一の親 会社を持 つ会社 | エントラスト パーマル リミテッド | 英国 ロンドン市 | - | 金融業 | - | サービス 契約 | その他営業 収益の受取 (注2) | 2,642 | その他 未収 収益 | 561 |
同一の親 会社を持 つ会社 | ロイス・アンド・ アソシエイツ・ エルピー | 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク | - | 金融業 | - | 投資顧問 契約 | 委託調査費 の支払 (注1) | 101,097 | 未払 費用 | 5,508 |
同一の親 会社を持 つ会社 | マーティン・カリー・ インベストメント・ マネジメント・ リミテッド | スコットランド エディンバラ | - | 金融業 | - | サービス 契約 | その他営業 収益の受取 (注2) | 16,842 | その他 未収 収益 | 985 |
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)委託調査費の支払は国内投信及び年金基金等に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注2)その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス報酬であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注3)諸経費の支払は当社の役員・従業員に付与されるストック・オプション等の当社費用負担額であります。不動産賃借料等の支払は、本社オフィスの賃貸借契約における当社負担額であります。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利用料・保険料等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注4)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
レッグ・メイソン・インク (ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
第21期事業年度 | 第22期事業年度 |
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
1株当たり純資産額 27,235円78銭 1株当たり当期純利益金額 8,565円61銭 (注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。 当期純利益 670,430千円 普通株式に帰属しない金額 - 普通株式に係る当期純利益 670,430千円 期中平均株式数 78千株 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 29,325円14銭 1株当たり当期純利益金額 5,922円24銭 (注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。 当期純利益 463,534千円 普通株式に帰属しない金額 - 普通株式に係る当期純利益 463,534千円 期中平均株式数 78千株 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
(重要な後発事象)
第21期事業年度 | 第22期事業年度 |
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円) | |||
第23期中間会計期間末 | |||
(2020年9月30日) | |||
資 産 の 部 | |||
流動資産 | |||
現金及び預金 | 1,242,231 | ||
前払費用 | 91,164 | ||
未収委託者報酬 | 547,994 | ||
未収運用受託報酬 | 1,137,384 | ||
その他未収収益 | 5,949 | ||
未収入金 | 440,444 | ||
流動資産計 | 3,465,169 | ||
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物 | ※1 | 86,054 | |
器具備品 | ※1 | 29,256 | |
有形固定資産計 | 115,311 | ||
無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 5,153 | ||
無形固定資産計 | 5,153 | ||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 72,107 | ||
長期差入保証金 | 24,520 | ||
前払年金費用 | 45,021 | ||
繰延税金資産 | 175,954 | ||
投資その他の資産計 | 317,603 | ||
固定資産計 | 438,068 | ||
資産合計 | 3,903,238 |
(単位:千円) | |||
第23期中間会計期間末 | |||
(2020年9月30日) | |||
負 債 の 部 | |||
流動負債 | |||
関係会社短期借入金 | 1,200,000 | ||
預り金 | 46,383 | ||
未払金 | 365,637 | ||
未払手数料 | 177,434 | ||
未払消費税等 | 85,990 | ||
その他未払金 | 102,212 | ||
未払費用 | 533,647 | ||
未払法人税等 | 21,125 | ||
前受金 | 57,312 | ||
流動負債計 | 2,224,105 | ||
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 62,822 | ||
役員退職慰労引当金 | 38,419 | ||
その他固定負債 | 19,579 | ||
固定負債計 | 120,820 | ||
負債合計 | 2,344,926 | ||
純 資 産 の 部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 1,000,000 | ||
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 226,405 | ||
資本剰余金計 | 226,405 | ||
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 23,594 | ||
その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | 308,312 | ||
利益剰余金計 | 331,906 | ||
株主資本計 | 1,558,312 | ||
純資産合計 | 1,558,312 | ||
負債・純資産合計 | 3,903,238 |
(2)中間損益計算書
(単位:千円) | |||
第23期中間会計期間 | |||
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) | |||
営業収益 | |||
委託者報酬 | 4,495,418 | ||
運用受託報酬 | 1,144,942 | ||
その他営業収益 | 34,227 | ||
営業収益計 | 5,674,589 | ||
営業費用 | 4,027,157 | ||
一般管理費 | ※1 | 2,146,248 | |
営業損失 | 498,816 | ||
営業外収益 | |||
受取利息 | 10 | ||
為替差益 | 23,204 | ||
受取配当金 | 1,685 | ||
営業外収益計 | 24,901 | ||
営業外費用 | |||
支払利息 | 570 | ||
投資有価証券売却損 | 4,710 | ||
営業外費用計 | 5,281 | ||
経常損失 | 479,197 | ||
特別利益 | |||
親会社株式報酬受入金 | 227,370 | ||
特別利益計 | 227,370 | ||
特別損失 | |||
固定資産除却損 | 1,299 | ||
特別損失計 | 1,299 | ||
税引前中間純損失 | 253,125 | ||
法人税、住民税及び事業税 | △4,235 | ||
法人税等調整額 | 88,076 | ||
法人税等合計 | 83,840 | ||
中間純損失 | 336,966 |
(3)中間株主資本等変動計算書
第23期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | (単位:千円) | ||||||
株主資本 | 純資産 合計 | ||||||
資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 226,405 | 23,594 | 1,045,279 | 1,068,873 | 2,295,279 | 2,295,279 |
当中間期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | - | - | - | △400,000 | △400,000 | △400,000 | △400,000 |
中間純損失 | - | - | - | △336,966 | △336,966 | △336,966 | △336,966 |
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - |
当中間期変動額合計 | - | - | - | △736,966 | △736,966 | △736,966 | △736,966 |
当中間期末残高 | 1,000,000 | 226,405 | 23,594 | 308,312 | 331,906 | 1,558,312 | 1,558,312 |
重要な会計方針
項 目 | 第23期中間会計期間 |
(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) | |
1.資産の評価基準及び評価方法 | 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 中間期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法 |
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 12~18年 器具備品 4~8年 (2)無形固定資産 定額法によっております。 なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 |
3.引当金の計上基準 | (1)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間において発生していると認められる額を計上しております。 なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当中間会計期間末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。また、確定給付企業年金制度については、年金資産が退職給付債務を超えるため、前払年金費用を計上しております。 (2)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 |
4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ただし、固定資産にかかる控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の期間費用として処理しております。 |
(未適用の会計基準等)
第23期中間会計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日) 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日) 1. 概要 収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。 ステップ1:顧客との契約を識別する。 ステップ2:契約における履行義務を識別する。 ステップ3:取引価額を算定する。 ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。 ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 2. 適用予定日 2022年3月期の期首より適用予定であります。 3. 当該会計基準等の適用による影響 影響額は、当中間財務諸表の作成時において評価中であります。 |
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第23期中間会計期間末 2020年9月30日 |
※1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 278,281千円 器具備品 173,567千円 |
(中間損益計算書関係)
第23期中間会計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
※1 減価償却実施額 有形固定資産 12,599千円 無形固定資産 2,102千円 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
第23期中間会計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 | ||||||||||
|
2.配当に関する事項 (1)配当金支払額 | ||||||||||||
|
(リ-ス取引関係)
第23期中間会計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
オペレーティング・リース取引 (借主側) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 1年以内 152,300千円 1年超 571,126千円 合計 723,426千円 |
(金融商品関係)
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
(単位:千円) | |||
中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)現金及び預金 | 1,242,231 | 1,242,231 | - |
(2)未収委託者報酬 | 547,994 | 547,994 | - |
(3)未収運用受託報酬 | 1,137,384 | 1,137,384 | - |
(4)未収入金 | 440,444 | 440,444 | - |
(5)投資有価証券 | 62,822 | 62,822 | - |
資産計 | 3,430,877 | 3,430,877 | - |
(1)未払手数料 | 177,434 | 177,434 | - |
(2)未払費用 | 533,647 | 533,647 | - |
(3)関係会社短期借入金 | 1,200,000 | 1,200,000 | - |
負債計 | 1,929,476 | 1,929,476 | - |
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託であります。時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)未払手数料、(2)未払費用、(3)関係会社短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円) | |
区分 | 中間貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 9,285 |
(有価証券関係)
第23期中間会計期間末 2020年9月30日 |
1.その他有価証券 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 金銭信託 中間貸借対照表計上額 62,822千円 取得原価 62,822千円 差額 - 非上場株式(中間貸借対照表計上額9,285千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記「その他有価証券」には含めておりません。 |
(ストック・オプション等関係)
第23期中間会計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
1.ストック・オプション等に係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 一般管理費 283,617千円 2.ストック・オプション等の内容 当社は、親会社であるレッグ・メイソン・インクの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受領する株式報酬にかかる費用を負担しておりますが、これらの費用については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)に準じた方法により会計処理をしております。 なお、レッグ・メイソン・インクがフランクリン・リソーシズ・インクに統合されたことに伴い、レッグ・メイソン・インクの株式報酬プランが終了しております。上記1.の費用計上額には当該株式報酬プランの終了に伴って確定した株式報酬費用相当額が含まれております。 |
(資産除去債務関係)
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当中間会計期間期首における資産除去債務認識額 146,496千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円
その他増減額(△は減少) - 千円
当中間会計期間末における資産除去債務認識額 146,496千円
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||
投資信託委託業務 | 投資一任業務 | その他 | 合計 | |
外部顧客への営業収益 | 4,495,418 | 1,144,942 | 34,227 | 5,674,589 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称 | 営業収益 |
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 1,447,451 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第23期中間会計期間(自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第23期中間会計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
1株当たり純資産額 19,909.44円 1株当たり中間純損失金額 4,305.18円 (注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失金額については、1株当たり純損失であるため記載しておりません。 2. 1株当たり中間純損失金額の算定の基礎は以下のとおりであります。 中間純損失 336,966千円 普通株主に帰属しない金額 - 普通株式に係る中間純損失 336,966千円 期中平均株式数 78,270株 |
(重要な後発事象)
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社との企業結合
当社の親会社であるレッグ・メイソン・インクは米国時間2020年7月31日付けで、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「FTI」)の最終親会社であるフランクリン・リソーシズ・インクに統合されました。
これに伴い、当社はFTIとの間で統合・合併に向けた協議・準備を進めてまいりましたが、2020年9月30日開催の取締役会においてFTIと合併契約を締結することを決議し、2020年10月8日付けで合併の効力発生日を2021年4月1日とする合併契約書を締結いたしました。
(1)取引の概要
1. 結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
事業の内容:資産運用業務
2. 企業結合予定日
2021年4月1日
3. 企業結合の方法
当社を存続会社、FTIを消滅会社とする吸収合併
4. 企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
(2)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。
(参考)フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の経理状況
※参考資料においてフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度(2019年10月1日から2020年9月30日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月17日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人 東京事務所 | |||
指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 久 保 直 毅 |
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の2019年10月1日から2020年9月30日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2020年10月8日開催の取締役会において、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社と合併契約を締結することを決議し、同日付けで合併の効力発生日を2021年4月1日とする合併契約書を締結している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)貸借対照表
(単位:千円)
第24期 (2019年9月30日) | 第25期 (2020年9月30日) | |||
資産の部 | ||||
流動資産 | ||||
現金・預金 | 1,269,311 | 1,045,422 | ||
前払費用 | 6,526 | 12,138 | ||
未収入金 | 125,711 | 102,827 | ||
未収委託者報酬 | 45,395 | 40,734 | ||
未収運用受託報酬 | 14,943 | 242,302 | ||
未収投資助言報酬 | - | 6,044 | ||
未収消費税等 | * 3 | 3,217 | - | |
その他流動資産 | - | 0 | ||
流動資産合計 | 1,465,104 | 1,449,471 | ||
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
建物付属設備 | 65,596 | 100,886 | ||
器具備品 | 27,864 | 31,970 | ||
建設仮勘定 | 5,184 | - | ||
有形固定資産合計 | * 1 | 98,645 | * 1 | 132,857 |
無形固定資産 | ||||
ソフトウエア | - | 424 | ||
無形固定資産合計 | - | 424 | ||
投資その他の資産 | ||||
繰延税金資産 | 43,199 | 46,838 | ||
長期差入保証金 | 65,707 | 97,388 | ||
その他 | 638 | 638 | ||
投資その他の資産合計 | 109,545 | 144,865 | ||
固定資産合計 | 208,191 | 278,147 | ||
資産合計 | 1,673,296 | 1,727,618 | ||
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
預り金 | 2,304 | 1,403 | ||
未払収益分配金 | 1,209 | 1,373 | ||
未払手数料 | 31,456 | 27,624 | ||
その他未払金 | * 2 | 121,208 | * 2 | 404,914 |
未払費用 | 57,718 | 55,757 | ||
未払法人税等 | 13,071 | 9,928 | ||
未払消費税等 | - | * 3 | 13,311 | |
流動負債合計 | 226,968 | 514,312 | ||
固定負債 | ||||
資産除去債務 | 30,165 | 37,788 | ||
退職給付引当金 | 34,602 | 20,570 | ||
固定負債合計 | 64,768 | 58,358 | ||
負債合計 | 291,737 | 572,671 | ||
純資産の部 | ||||
株主資本 | ||||
資本金 | 490,000 | 490,000 | ||
資本剰余金 | ||||
資本準備金 | 57,958 | 57,958 | ||
その他資本剰余金 | - | 100,000 | ||
資本剰余金合計 | 57,958 | 157,958 | ||
利益剰余金 | ||||
利益準備金 | - | 40,000 | ||
その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | 833,600 | 466,989 | ||
利益剰余金合計 | 833,600 | 506,989 | ||
株主資本合計 | 1,381,558 | 1,154,947 | ||
純資産合計 | 1,381,558 | 1,154,947 | ||
負債純資産合計 | 1,673,296 | 1,727,618 |
(2)損益計算書
(単位:千円)
第24期 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 第25期 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 320,328 | 285,562 | ||
運用受託報酬 | 85,619 | 665,111 | ||
業務受託報酬 | 1,117,254 | 1,280,798 | ||
投資助言報酬 | - | 27,998 | ||
その他営業収益 | 121,635 | 105,240 | ||
営業収益計 | 1,644,838 | 2,364,711 | ||
営業費用 | ||||
支払手数料 | 322,231 | 828,722 | ||
広告宣伝費 | 1,797 | 3,397 | ||
公告費 | 2,406 | 590 | ||
調査費 | 45,720 | 71,524 | ||
図書費 | 305 | 476 | ||
委託計算費 | 11,624 | 11,501 | ||
通信費 | 5,524 | 5,871 | ||
印刷費 | 14,386 | 17,284 | ||
諸会費 | 1,628 | 1,590 | ||
販売促進費 | 4,960 | 50 | ||
営業費用計 | 410,587 | 941,009 | ||
一般管理費 | ||||
役員報酬 | 55,551 | 48,825 | ||
給料・手当 | 287,673 | 352,220 | ||
賞与 | 48,283 | 44,409 | ||
その他給与 | 14,292 | 16,326 | ||
法定福利費 | 34,729 | 40,407 | ||
退職給付費用 | 48,579 | 41,043 | ||
交際費 | 1,467 | 441 | ||
旅費交通費 | 1,374 | 1,516 | ||
租税公課 | 8,961 | 11,599 | ||
福利厚生費 | 1,535 | 1,345 | ||
事務委託費 | 491,018 | 555,900 | ||
不動産賃貸料 | 61,570 | 98,660 | ||
固定資産減価償却費 | 14,155 | 18,854 | ||
諸経費 | 105,591 | 115,951 | ||
一般管理費計 | 1,174,785 | 1,347,503 | ||
営業利益 | 59,466 | 76,197 | ||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 2 | 8 | ||
営業外収益合計 | 2 | 5,962 | ||
営業外費用 | ||||
為替差損 | 1,326 | - | ||
その他 | 10 | 278 | ||
営業外費用合計 | 1,336 | 278 | ||
経常利益 | 58,131 | 81,881 | ||
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | - | * 1 | 15,532 | |
特別損失合計 | - | 15,532 | ||
税引前当期純利益 | 58,131 | 66,349 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 20,247 | 13,000 | ||
過年度法人税等戻入額 | △ 7,898 | 1,974 | ||
法人税等調整額 | △ 1,942 | 11,573 | ||
法人税等合計 | 10,406 | 26,548 | ||
当期純利益 | 47,725 | 39,800 |
(3)株主資本等変動計算書
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円) | |||||||||
株主資本 | 純資産 合計 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 490,000 | 57,958 | ― | 57,958 | 785,875 | 785,875 | 1,333,833 | 1,333,833 | |
当期変動額 | |||||||||
当期純利益 | ― | ― | ― | ― | 47,725 | 47,725 | 47,725 | 47,725 | |
合併による増加 | |||||||||
剰余金の配当 | 0 | ||||||||
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | 47,725 | 47,725 | 47,725 | 47,725 | |
当期末残高 | 490,000 | 57,958 | ― | 57,958 | 833,600 | 833,600 | 1,381,558 | 1,381,558 |
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円) | |||||||||
株主資本 | 純資産 合計 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 490,000 | 57,958 | - | 57,958 | 833,600 | 833,600 | 1,381,558 | 1,381,558 | |
当期変動額 | |||||||||
当期純利益 | - | - | - | - | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | |
合併による増加 | 100,000 | 100,000 | 33,587 | 33,587 | 133,587 | 133,587 | |||
剰余金の配当 | 40,000 | △ 440,000 | △ 400,000 | △ 400,000 | △ 400,000 | ||||
当期変動額合計 | - | - | 100,000 | 100,000 | 40,000 | △ 366,611 | △ 326,611 | △ 226,611 | △ 226,611 |
当期末残高 | 490,000 | 57,958 | 100,000 | 157,958 | 40,000 | 466,989 | 506,989 | 1,154,947 | 1,154,947 |
重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法 | 有形固定資産 定額法により償却しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物付属設備 10年~18年 器具備品 3年~20年 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用期間(5年)に基づく定額法により償却しております。 |
2.引当金の計上基準 | 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付見込額の当事業年度における負担額を計上しております。 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度における負担額を計上しております。 |
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 |
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
第24期 (2019年9月30日) | 第25期 (2020年9月30日) | ||||||||
*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
| *1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
| ||||||||
*2 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。
| *2 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。
| ||||||||
*3 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未収消費税等」として表示しております。 | *3 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 |
(損益計算書関係)
第24期 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 第25期 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
― | *1 固定資産除却損には次のものがあります。
|
(株主資本等変動計算書関係)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 43,580 | - | - | 43,580 |
合計 | 43,580 | - | - | 43,580 |
(注)自己株式について、該当事項はありません。 |
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 |
該当事項はありません。 |
3.配当に関する事項 |
該当事項はありません。 |
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 43,580 | - | - | 43,580 |
合計 | 43,580 | - | - | 43,580 |
(注)自己株式について、該当事項はありません。 |
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 |
該当事項はありません。 |
3.配当に関する事項
株式の 種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | |
2020年8月20日 臨時株主総会 | 普通株式 | 400 | 9,179 | 2019年9月30日 | 2020年8月20日 |
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引 |
該当事項はありません。 |
2.オペレーティング・リース取引 | ||
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 | ||
(単位:千円) | ||
第24期 (2019年9月30日) | 第25期 (2020年9月30日) | |
1年内 | 64,018 | 94,856 |
1年超 | 309,335 | 363,488 |
合計 | 373,353 | 458,344 |
(金融商品関係)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすることで管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
貸借対照表 計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
資産 | |||
(1)現金・預金 | 1,269,311 | 1,269,311 | - |
(2)未収入金 | 125,711 | 125,711 | - |
(3)未収委託者報酬 | 45,395 | 45,395 | - |
(4)未収運用受託報酬 | 14,943 | 14,943 | - |
(5)長期差入保証金 | 65,707 | 67,582 | 1,874 |
資産計 | 1,521,068 | 1,522,943 | 1,874 |
負債 | |||
(1)未払手数料 | 31,456 | 31,456 | - |
(2)その他未払金 | 121,208 | 121,208 | - |
(3)未払費用 | 57,718 | 57,718 | - |
負債計 | 210,382 | 210,382 | - |
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
現金・預金 | 1,269,311 | - | - | - |
未収入金 | 125,711 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 45,395 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 14,943 | - | - | - |
長期差入保証金 | - | - | 65,707 | - |
合計 | 1,455,360 | - | 65,707 | - |
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすることで管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
貸借対照表 計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
資産 | |||
(1)現金・預金 | 1,045,422 | 1,045,422 | - |
(2)未収入金 | 102,827 | 102,827 | - |
(3)未収委託者報酬 | 40,734 | 40,734 | - |
(4)未収運用受託報酬 (5)未収投資助言報酬 | 242,302 6,044 | 242,302 6,044 | - |
(6)長期差入保証金 | 97,388 | 98,032 | 643 |
資産計 | 1,534,720 | 1,535,364 | 643 |
負債 | |||
(1)未払手数料 | 27,624 | 27,624 | - |
(2)その他未払金 | 404,914 | 404,914 | - |
(3)未払費用 | 55,757 | 55,757 | - |
負債計 | 488,295 | 488,295 | - |
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬(4)未収運用受託報酬
及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
現金・預金 | 1,045,422 | - | - | - |
未収入金 | 102,827 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 40,734 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 242,302 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 6,044 | |||
長期差入保証金 | - | - | 97,388 | - |
合計 | 1,437,332 | - | 97,388 | - |
(有価証券関係)
第24期 (2019年9月30日) | 第25期 (2020年9月30日) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引関係)
第24期 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 第25期 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(共通支配下の取引等の注記)
第25期会計期間 (2020年9月30日) |
1. 取引の概要 (1) 結合当事企業の名称 (存続会社) フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社 (消滅会社)K2アドバイザーズ・ジャパン株式会社(以下「K2AJ」) (2)企業結合日 2019年10月1日 (3)企業結合の方法 当社を存続会社、K2AJを消滅会社とする吸収合併 (4)企業結合後の名称 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社 2. 実施した会計処理の概要 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分 離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施いたしました。 |
(退職給付関係)
第24期 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 第25期 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) |
1.採用している退職給付制度の概要 当社は従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。 当事業年度より確定給付の制度として退職一時金制度を設けております。従業員の退職等に際しては、臨時で割増退職金を支払う場合があります。なお退職一時金制度は、簡便法により計上しております。当事業年度に計上されている割増退職金は、30百万円となります。 2.確定給付制度 (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 退職給付引当金の期首残高 - 千円 退職給付費用 34,852 千円 退職給付の支払額 △ 250 千円 退職給付引当金の期末残高 34,602 千円 (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 積立型制度の退職給付債務 - 千円 年金資産 - 千円 非積立型制度の退職給付債務 34,602 千円 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額退職給付引当金 34,602 千円 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 34,602 千円 (3) 退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 34,852 千円 3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、13,727千円であります。 | 1.採用している退職給付制度の概要 当社は従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。 確定給付の制度として退職一時金制度を設けております。従業員の退職等に際しては、臨時で割増退職金を支払う場合があります。なお退職一時金制度は、簡便法により計上しております。当事業年度に計上されている割増退職金は、14百万円となります。 2.確定給付制度 (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 退職給付引当金の期首残高 34,602 千円 退職給付費用 24,066 千円 退職給付の支払額 △38,098 千円 退職給付引当金の期末残高 20,570 千円 (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 積立型制度の退職給付債務 - 千円 年金資産 - 千円 非積立型制度の退職給付債務 20,570 千円 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額退職給付引当金 20,570 千円 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 20,570 千円 (3) 退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 24,066 千円 3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、16,077千円であります。 |
(税効果関係)
第24期 (2019年9月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が239,557千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額が減少したことに伴うものであります。 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(b) 課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金は回収可能と判断しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 30.62% (調整) 評価性引当額 △ 22.51% 役員賞与等永久に損金に 算入されない項目 21.19% 住民税均等割 0.50% 過年度法人税等戻入額 △ 13.59% その他 1.68% 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 17.90% |
(税効果関係)
第25期 (2020年9月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が251,010千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額が減少したことに伴うものであります。 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(b) 課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金は回収可能と判断しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 30.62% (調整) 評価性引当額 △ 25.21% 役員賞与等永久に損金に 算入されない項目 17.41% 住民税均等割 0.44% 過年度法人税等戻入額 2.98% その他 13.78% 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 40.01% |
(資産除去債務関係)
第24期 (2019年9月30日) | 第25期 (2020年9月30日) | ||||||||||||||||
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 1.当該資産除去債務の概要 本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 2.当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
| 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 1.当該資産除去債務の概要 本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 2.当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
|
(セグメント情報等)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | ルクセンブルグ | 米国 | その他 | 合計 |
405,948 | 1,073,910 | 162,179 | 2,799 | 1,644,838 |
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の氏名または名称 | 営業収益 |
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシス S.A.R.L | 1,042,889 |
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | ルクセンブルグ | 米国 | その他 | 合計 |
978,672 | 1,135,118 | 249,662 | 1,257 | 2,364,711 |
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の氏名または名称 | 営業収益 |
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシス S.A.R.L | 1,135,118 |
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(関連当事者)
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | ||
親会社 | フランクリン リソーシズ インク | アメリカ合衆国デラウェア州 | 51,912千 米ドル | 銀行持株会社法上の持株会社 | (被所有) 間接 100% | 業務委託 関係 | 本部共通 経費の 支払 | 23,533 | その他 未払金 | 20,674 | ||
(注) | 1. | 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。 | ||||||||||
2. | 取引条件及び取引条件の決定方針等 | |||||||||||
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っております。 |
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | ||
同一の親会社を持つ会社 | フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー | アメリカ合衆国デラウェア州 | 0米ドル | 一般業務委託請負会社 | 無し | 業務委託 関係 | 業務の受託 総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託 | 153,229 491,018 | 未収入金 その他 未払金 | 12,278 33,941 | ||
同一の親会社を持つ会社 | フランクリン テンプルトン インターナショナルサービシス S.A.R.L | ルクセンブルグ | 4,042千 ユーロ | 資産運用会社 | 無し | 業務委託 関係 | 業務の受託 業務の委託 | 1,042,889 55,829 | 未収入金 その他 未払金 | 81,303 5,090 | ||
(注) | 1. | 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。 | ||||||||||
2. | 取引条件及び取引条件の決定方針等 |
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | ||
親会社 | フランクリン リソーシズ インク | アメリカ合衆国デラウェア州 | 49,511千 米ドル | 銀行持株会社法上の持株会社 | (被所有) 間接 100% | 業務委託 関係 | 本部共通 経費の 支払 | 21,698 | その他 未払金 | 18,136 | ||
(注) | 1. | 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。 | ||||||||||
2. | 取引条件及び取引条件の決定方針等 | |||||||||||
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っております。 |
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | ||
同一の親会社を持つ会社 | フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー | アメリカ合衆国デラウェア州 | 0米ドル | 一般業務委託請負会社 | 無し | 業務委託 関係 | 業務の受託 総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託 | 229,433 555,869 | 未収入金 その他 未払金 | 17,199 46,838 | ||
同一の親会社を持つ会社 | フランクリン テンプルトン インターナショナルサービシス S.A.R.L | ルクセンブルグ | 4,127千 ユーロ | 資産運用会社 | 無し | 業務委託 関係 | 業務の受託 業務の委託 | 1,135,118 48,649 | 未収入金 その他 未払金 | 83,945 4,079 | ||
同一の親会社を持つ会社 | K2/D&S マネジメント カンハ゜ニーズ エルエルシー | アメリカ合衆国コネチカット州 | 0米ドル | 資産運用会社 | 無し | 業務委託 関係 | 業務の受託 業務の委託 | 10,850 541,759 | 未収入金 その他 未払金 | 679 269,165 | ||
(注) | 1. | 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。 | ||||||||||
2. | 取引条件及び取引条件の決定方針等 |
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)
(1株当たり情報)
第24期 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 第25期 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) |
1株当たり純資産額 31,701.67円 1株当たり当期純利益金額(注) 1,095.13円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式の発行がないため、記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 26,501.77円 1株当たり当期純利益金額(注) 913.27円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式の発行がないため、記載しておりません。 |
(注)1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。
第24期 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 第25期 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
当期純利益(千円) | 47,725 | 39,800 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 47,725 | 39,800 |
期中平均株式数(株) | 43,580 | 43,580 |
(重要な後発事象)
グループ会社との企業結合
当社は、2020年10月8日開催の取締役会において、当社、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社およびレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社との合併契約を締結することを決議し、承認され、2020年10月8日付けで合併契約を締結いたしました。当該契約書に基づき、2021年4月1日付で両社は合併を予定しております。
(1) 取引の概要
1.結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称: レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「LMJ」)
事業の内容: 資産運用業務
2.企業結合予定日
2021年4月1日
3.企業結合の方法
当社を消滅会社、LMJを存続会社とする吸収合併
4.企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
5.企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティの高い顧客サービスの提供や、より幅広い運用戦略の中から顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目指します。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施する予定です。
利害関係人との取引制限
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
その他、委託会社等の概況
(1)定款の変更等
2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社としました。
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社としました。
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
その他の関係法人の概況
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
<再信託受託会社の概要>名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2020年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
※ 「年2回決算型」についてのみ取扱いを行います。
(3)投資顧問会社
① 名称
QSインベスターズ・エルエルシー(投資助言)
② 資本金の額
2020年3月末現在 9百万米ドル※
※QSインベスターズ・エルエルシーの資本金の額については該当情報がないため、2020年3月末時点の親会社であるレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。
③ 事業の内容
米国において資産運用業務等を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
マザーファンドの運用に関する情報提供および投資助言を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
直接の資本関係はありません。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2020年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
資本金の額 :10,000百万円(2020年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2020年3月末現在) | 事業の内容 |
いちよし証券株式会社 | 14,577百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 48,323百万円 | |
七十七証券株式会社 | 3,000百万円 | |
松井証券株式会社※ | 11,945百万円 | |
楽天証券株式会社 | 7,495百万円 | |
株式会社静岡銀行※ | 90,845百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
株式会社七十七銀行 | 24,658百万円 | |
株式会社西日本シティ銀行 | 85,745百万円 |
(3)投資顧問会社
① 名称
QSインベスターズ・エルエルシー(投資助言)
② 資本金の額
2020年3月末現在 9百万米ドル※
※QSインベスターズ・エルエルシーの資本金の額については該当情報がないため、2020年3月末時点の親会社であるレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。
③ 事業の内容
米国において資産運用業務等を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
マザーファンドの運用に関する情報提供および投資助言を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
直接の資本関係はありません。
その他、委託会社等の情報
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 当初元本額についての記載。
② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。
③ 所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 当初元本額についての記載。
② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。
③ 所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。