固定資産
個別
- 2022年8月31日
- 2135億1191万
- 2023年2月28日 +21.09%
- 2585億3906万
個別
- 2022年8月31日
- 2135億1191万
- 2023年2月28日 +21.09%
- 2585億3906万
個別
- 2022年8月31日
- 2135億1191万
- 2023年2月28日 +21.09%
- 2585億3906万
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- 2022年8月31日
- 2135億1191万
- 2023年2月28日 +21.09%
- 2585億3906万
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- 2023年2月28日 +21.09%
- 2585億3906万
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- 2135億1191万
- 2023年2月28日 +21.09%
- 2585億3906万
有報情報
- #1 利害関係人との取引制限(連結)
- ① 取引状況2023/05/30 15:01
(注1)売買金額等は、当該不動産等の取得に要した諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を含んでいません。区分 売買金額等(注1) 買付額等(千円) 売付額等(千円)
(注2)利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。 - #2 投資リスク(連結)
- (注2)共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条第1項)、他の共有者によるかかる権利行使によって、本投資法人の当該不動産の利用が妨げられる可能性があります。反対に、共有物を使用する共有者があるときであっても、その者に特別の影響がある場合を除いてその者の承諾を得ることなく、その後に持分の過半数によって共有物の使用方法を含めた管理に関する事項を決定することができることから(民法第252条第1項及び第3項)、本投資法人が持分の過半数を有しない状況下で共有不動産を使用している場合に、使用方法の変更によってその使用が妨げられるおそれがあります。さらに、共有物の管理者が選任されている場合において、共有者が共有物の管理に関する事項を決定したときには、共有物の管理者はこれに従ってその職務を行わなければならないものの、仮にこれに反して共有物の管理者が取引を行った場合に、かかる管理者の行為は共有者に対してその効力を生じませんが、取引相手方が善意であれば、かかる取引相手方には取引の無効を対抗することができないことになります(民法第252条の2第3項及び第4項)。2023/05/30 15:01
(注3)共有不動産を賃貸する場合、賃料債権は不可分債権と解されるおそれがあり、また、敷金返還債務は不可分債務であると一般的には解されています。したがって、他の共有者(賃貸人)の債権者が当該共有者の持分の割合を超えて賃料債権全部を差し押さえ、又は他の共有者がテナントからの敷金返還債務をその持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が敷金全額を返還せざるを得なくなる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、差し押さえられた賃料のうち自己の持分に応じた金額の支払や返還した敷金のうち他の共有者の持分に応じた金額の償還を当該他の共有者に請求することができますが、当該他の共有者の資力の如何によっては、支払又は償還を受けることができない可能性があります。共有不動産に課税される固定資産税等の公租公課、共有不動産の修繕費、保険料等についても、他の共有者が債務を履行しない場合に、同様の問題があります。
(注4)他の共有者から共有物の分割請求(民法第256条第1項本文)を受け、他の共有者から共有物の分割請求が権利の濫用等として排斥されない場合で、現物による分割が不可能である場合、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させることができない場合又は著しくその価値を損なうおそれのある場合は、本投資法人の意向にかかわらず、裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性があります(民法第258条第3項)。共有者間で不分割の合意をすることは可能ですが(民法第256条第1項ただし書き)、合意の有効期間は5年以内とされています。さらに、不動産に関する不分割特約は、その旨の登記をしなければ当該不動産の共有持分の譲受人等第三者に対抗できないことがあります。また、共有者において、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続が開始された場合は、特約があっても、管財人等は分割の請求をすることができます。但し、共有者は、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます(破産法第52条、会社更生法(平成14年法律第154号、その後の改正を含みます。)(以下「会社更生法」といいます。)第60条、民事再生法第48条)。 - #3 注記表(連結)
- [重要な会計方針に係る事項に関する注記]2023/05/30 15:01
[貸借対照表に関する注記]1.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 2年~63年構築物 10年~59年機械及び装置 8年~12年工具、器具及び備品 3年~15年(2)無形固定資産定額法を採用しています。(3)長期前払費用定額法を採用しています。 2.繰延資産の処理方法 投資口交付費発生時に全額費用処理しています。 3.収益及び費用の計上基準 (1)収益に関する計上基準本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。①不動産等の売却不動産等売却収入については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行っています。②水道光熱費収入(附加使用料)水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、ガス等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しています。(2)固定資産税等の処理方法保有する不動産に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。 4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金が可能であり、かつ、価値の変動について僅少のリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 ・不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。①信託現金及び信託預金②信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地③信託預り敷金及び保証金
※1.有形固定資産の圧縮記帳額 - #4 管理報酬等(連結)
- a.各営業期間に係る資産運用報酬Ⅱとして、当該営業期間における「調整後NOI」に、5.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)2023/05/30 15:01
「調整後NOI」とは、資産運用報酬Ⅱの対象となる営業期間における不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用(減価償却費、信託報酬、固定資産除却損失は含まないものとします。)を控除した利益を意味します。但し、当該金額が1円を下回る場合は、1円とします。
b.本投資法人は、上記a.で計算された金額を、資産運用報酬Ⅱの対象となる営業期間に係る各決算期後3か月以内に支払うものとします。