臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/26 15:12
【資料】
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提出理由

本投資法人は、本投資法人の主要な関係法人である一般事務受託者の異動について、本日付で本投資法人の役員会により以下のとおり決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

主要な関係法人の異動の決定又は異動

本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)第117条第5号及び第6号に規定する事務に関して、以下のとおり一般事務受託者の変更を決定しました。
(1)主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
①主要な関係法人となることが決定された法人
(ア)名称
税理士法人令和会計社
東京都中央区日本橋一丁目4番1号
(イ)資本金の額
該当事項はありません。
(ウ)関係業務の概要
会計事務委託契約に基づく、一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号)としての(ⅰ)本投資法人の計算に関する事務、(ⅱ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務、(ⅲ)本投資法人の納税に関する事務、(ⅳ)その他、上記の事務に関連し又は付随する事務
②主要な関係法人でなくなることが決定された法人
(ア)名称
税理士法人平成会計社
東京都中央区日本橋一丁目4番1号
(イ)資本金の額
該当事項はありません。
(ウ)関係業務の概要
会計事務委託契約に基づく、一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号)としての(ⅰ)本投資法人の計算に関する事務、(ⅱ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務、(ⅲ)本投資法人の納税に関する事務、(ⅳ)その他、上記の事務に関連し又は付随する事務
(2)異動の理由及びその年月日
①異動の理由
本投資法人と税理士法人平成会計社の間の会計事務委託契約に基づく税理士法人平成会計社の権利義務が2019年8月1日付にて税理士法人令和会計社に承継されることになり、これにより税理士法人平成会計社は本投資法人の主要な関係法人に該当しなくなると同時に、税理士法人令和会計社が本投資法人の主要な関係法人に該当することになるためです。
②当該変更の年月日
2019年8月1日(予定)