有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月1日-令和2年9月28日)
(2)【投資対象】
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権のうち、投資信託法施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)>
<インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)>
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権のうち、投資信託法施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | いちよしアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「いちよし中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に国内の株式等へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含みます。)の中から、ボトムアップ・リサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資します。 ②マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 ④非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、およびその他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧外貨建資産への投資は行いません。 ⑨有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引は、約款の範囲で行うことができます。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.605%(税抜:0.55%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
| 決算日 | 毎年11月28日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)>
| 委託会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | インベスコ グローバル中小型株式 マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の中小型株式に投資します。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。 ④運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに実質的運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 ⑥投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.869%(税抜0.79%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託事務の諸経費として、有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などについて、投資信託財産中から実費を支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 監査費用については、投資信託財産の純資産総額の年率0.1%(税抜)を上限として投資信託財産中から支払うものとします。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
| 決算日 | 毎年9月28日(ただし休業日の場合は翌営業日) |