有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/12-2025/01/11)
(4)【分配方針】
① 年4回の毎決算時(1、4、7、10月の各11日)に、経費等控除後の配当等収益(受取配当金、受取利息およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。
② 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならびに約款に規定する諸費用およびこれらに係る消費税等(以下、本項目において「経費」といいます。)の額の合計額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を投資者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
③ 毎計算期末に信託財産から生じた下記のa.に掲げる利益の合計額は、b.に掲げる損失の合計額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
a.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
b.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
① 年4回の毎決算時(1、4、7、10月の各11日)に、経費等控除後の配当等収益(受取配当金、受取利息およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。
② 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならびに約款に規定する諸費用およびこれらに係る消費税等(以下、本項目において「経費」といいます。)の額の合計額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を投資者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
③ 毎計算期末に信託財産から生じた下記のa.に掲げる利益の合計額は、b.に掲げる損失の合計額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
a.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
b.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金