有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(4)【その他の手数料等】
① 追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額について
購入時に係る追加信託執行コスト相当額または換金時に係る一部解約執行コスト相当額(以下、総称して「執行コスト相当額」ということがあります。)は、当ファンドの購入または換金により信託財産に生じる取引コスト等を、当該購入または換金を行った投資者に負担していただくために設けております。執行コスト相当額は、当該購入または換金に係る基準価額に一定の率を乗じて算出されます。
それぞれに執行コスト相当額を設けることにより、購入または換金により生じる取引コスト等の負担について、投資者間での公平性を保つことを目指します。
購入価額または換金価額は以下の通りに算出されます。
・追加設定(購入時)の購入価額 : 基準価額 + 追加信託執行コスト相当額
・一部解約(換金時)の換金価額 : 基準価額 - 一部解約執行コスト相当額
執行コスト相当額は、以下のa.~d.を主たる計算要素として、a.とb.の差分またはc.を、d.に応じて加重平均することにより算出することを基本とします。
a.当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
b.組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
d.組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められます。
追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、購入受付日および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りではありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。なお、上場廃止に伴う買取請求時にも買取執行コスト相当額が発生します。
※ 上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
② 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
* 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑥ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.03025%(税抜0.0275%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑦ 有価証券の貸付を行なった場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
① 追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額について
購入時に係る追加信託執行コスト相当額または換金時に係る一部解約執行コスト相当額(以下、総称して「執行コスト相当額」ということがあります。)は、当ファンドの購入または換金により信託財産に生じる取引コスト等を、当該購入または換金を行った投資者に負担していただくために設けております。執行コスト相当額は、当該購入または換金に係る基準価額に一定の率を乗じて算出されます。
それぞれに執行コスト相当額を設けることにより、購入または換金により生じる取引コスト等の負担について、投資者間での公平性を保つことを目指します。
購入価額または換金価額は以下の通りに算出されます。
・追加設定(購入時)の購入価額 : 基準価額 + 追加信託執行コスト相当額
・一部解約(換金時)の換金価額 : 基準価額 - 一部解約執行コスト相当額
執行コスト相当額は、以下のa.~d.を主たる計算要素として、a.とb.の差分またはc.を、d.に応じて加重平均することにより算出することを基本とします。
a.当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
b.組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
d.組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められます。
追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、購入受付日および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りではありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。なお、上場廃止に伴う買取請求時にも買取執行コスト相当額が発生します。
※ 上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
② 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
* 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑥ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.03025%(税抜0.0275%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑦ 有価証券の貸付を行なった場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。