有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(4)【その他の手数料等】
① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について
当ファンドの追加設定・一部解約時に、追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引等のコスト(以下、「執行コスト」といいます。)は、当ファンドの信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。
当ファンドでは、当該執行コストを追加設定または一部解約を行った投資者に負担していただくために追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けております。
追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けることにより、追加設定または一部解約により生じる執行コスト等を追加設定または一部解約を行った投資者に負担いただくことにより、その他の投資者への影響を最小限にすることで、投資者間での公平性を保つことを目指します。
委託会社は、委託会社の判断で次の2つの執行コスト方式のいずれかを適用します。
執行実額調整金方式では、当ファンドの追加設定または一部解約に伴い実際に生じた執行コストを負担していただくため、執行コストによる信託財産および基準価額への影響を最小限に抑えることができます。当方式では、一部の例外を除き、追加設定または一部解約の申し込み後に執行コストが確定することから、申込時には執行コスト額を確認することができません。
執行コスト相当額方式では、執行実額調整金方式とは異なり、実際に生じた執行コストではなく、推定コストに基づきあらかじめ定められた料率で算出される執行コスト相当額を、追加設定または一部解約を行う投資者に負担いただきます。
執行コスト相当額は、あらかじめ定められた料率で算出されるため、申込時に料率について確認することができます。
執行コスト相当額方式は推定コストを基に算出しているため、実際に生じる執行コストと乖離が出ることがあります。
実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を上回る場合には、上回った額についてはファンドから支弁されます。したがって、当ファンドを保有する投資者(追加設定または一部解約を行った投資者以外の投資者)も、追加設定または一部解約を行った投資者のために生じた執行コストの一部を間接的に負担することになります。
一方、実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を下回った場合には、追加設定または一部解約を行った投資者は実際にかかった執行コストより多くファンドに支払うことになり、その差額はファンドに帰属します。
(1)執行実額調整金方式
追加設定・一部解約時において、当該追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引において実際に生じた執行コストを執行実額調整金として投資者に負担していただきます。有価証券売買取引に伴う為替および予約為替の約定のコストについては、基準価額に委託会社があらかじめ定める一定の率を乗じて算出した額を負担していただきます。なお、委託会社の判断で当該為替および予約為替約定にかかるコストを課さない場合もあります。
執行実額調整金は、以下のa.~c.の合計で算出することとします。
a.組入銘柄の売買における約定価格と純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格の差分
b.委託会社があらかじめ定める組入銘柄の売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の諸費用
ただし、市況動向その他やむを得ない状況等によっては、算出方法が上記とは異なる場合があります。
個々の追加信託・一部解約取引ごとに執行実額調整金が異なる場合があります。購入金額(また換金金額)は、執行実額調整金の金額に応じて、購入価額(または換金価額)に当該購入(または換金)にかかる口数を乗じて得た金額に当該執行実額調整金を加算または控除して算出されます。
追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。
(2)執行コスト相当額方式
執行コスト相当額方式とは、(1)執行実額調整金方式とは異なり、委託会社が定める率を追加信託執行コスト相当額または一部解約執行コスト相当額として追加設定・一部解約時に投資者に負担していただくものです。
執行コスト相当額は、以下のa.~d.を主たる計算要素として、a.とb.の差分またはc.を、d.に応じて加重平均することにより算出することを基本とします。
a.当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
b.組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
d.組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められます。
追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、購入受付日および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りではありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。
上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
② 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
* 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑥ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.03025%(税抜0.0275%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑦ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※ その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について
当ファンドの追加設定・一部解約時に、追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引等のコスト(以下、「執行コスト」といいます。)は、当ファンドの信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。
当ファンドでは、当該執行コストを追加設定または一部解約を行った投資者に負担していただくために追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けております。
追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けることにより、追加設定または一部解約により生じる執行コスト等を追加設定または一部解約を行った投資者に負担いただくことにより、その他の投資者への影響を最小限にすることで、投資者間での公平性を保つことを目指します。
委託会社は、委託会社の判断で次の2つの執行コスト方式のいずれかを適用します。
執行実額調整金方式では、当ファンドの追加設定または一部解約に伴い実際に生じた執行コストを負担していただくため、執行コストによる信託財産および基準価額への影響を最小限に抑えることができます。当方式では、一部の例外を除き、追加設定または一部解約の申し込み後に執行コストが確定することから、申込時には執行コスト額を確認することができません。
執行コスト相当額方式では、執行実額調整金方式とは異なり、実際に生じた執行コストではなく、推定コストに基づきあらかじめ定められた料率で算出される執行コスト相当額を、追加設定または一部解約を行う投資者に負担いただきます。
執行コスト相当額は、あらかじめ定められた料率で算出されるため、申込時に料率について確認することができます。
執行コスト相当額方式は推定コストを基に算出しているため、実際に生じる執行コストと乖離が出ることがあります。
実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を上回る場合には、上回った額についてはファンドから支弁されます。したがって、当ファンドを保有する投資者(追加設定または一部解約を行った投資者以外の投資者)も、追加設定または一部解約を行った投資者のために生じた執行コストの一部を間接的に負担することになります。
一方、実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を下回った場合には、追加設定または一部解約を行った投資者は実際にかかった執行コストより多くファンドに支払うことになり、その差額はファンドに帰属します。
(1)執行実額調整金方式
追加設定・一部解約時において、当該追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引において実際に生じた執行コストを執行実額調整金として投資者に負担していただきます。有価証券売買取引に伴う為替および予約為替の約定のコストについては、基準価額に委託会社があらかじめ定める一定の率を乗じて算出した額を負担していただきます。なお、委託会社の判断で当該為替および予約為替約定にかかるコストを課さない場合もあります。
執行実額調整金は、以下のa.~c.の合計で算出することとします。
a.組入銘柄の売買における約定価格と純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格の差分
b.委託会社があらかじめ定める組入銘柄の売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の諸費用
ただし、市況動向その他やむを得ない状況等によっては、算出方法が上記とは異なる場合があります。
個々の追加信託・一部解約取引ごとに執行実額調整金が異なる場合があります。購入金額(また換金金額)は、執行実額調整金の金額に応じて、購入価額(または換金価額)に当該購入(または換金)にかかる口数を乗じて得た金額に当該執行実額調整金を加算または控除して算出されます。
追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。
(2)執行コスト相当額方式
執行コスト相当額方式とは、(1)執行実額調整金方式とは異なり、委託会社が定める率を追加信託執行コスト相当額または一部解約執行コスト相当額として追加設定・一部解約時に投資者に負担していただくものです。
執行コスト相当額は、以下のa.~d.を主たる計算要素として、a.とb.の差分またはc.を、d.に応じて加重平均することにより算出することを基本とします。
a.当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
b.組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
d.組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められます。
追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、購入受付日および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りではありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。
上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
② 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
* 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑥ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.03025%(税抜0.0275%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑦ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※ その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。