(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2023年11月13日
- 268億8001万
- 2024年11月12日 +175.88%
- 741億5577万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (ⅴ)反対受益者の受益権買取請求の不適用2025/02/12 9:02
本ファンドは、受益者が信託約款第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第39条に規定する信託契約の解約または第44条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ)運用報告書の作成 - #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(株式 一般)です。2025/02/12 9:02
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #3 投資リスク(連結)
- 3 【投資リスク】2025/02/12 9:02
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。2025/02/12 9:02
(会計方針の変更)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。 投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。
該当事項はありません。 - #5 注記表(連結)
- 2024年11月12日現在2025/02/12 9:02
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 76,611,677,715口 95,333,201,034口 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - - 3. 1口当たり純資産額 1.9206円 2.5379円 (10,000口当たり純資産額) (19,206円) (25,379円) 2. 追加情報 - 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。 e>(金融商品に関する注記) e>Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目 第6期自 2022年11月15日至 2023年11月13日 第7期自 2023年11月14日至 2024年11月12日 1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 (デリバティブ取引等に関する注記)種類 第6期自 2022年11月15日至 2023年11月13日 第7期自 2023年11月14日至 2024年11月12日 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
該当事項はありません。 - #6 申込(販売)手続等(連結)
- 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。2025/02/12 9:02
上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。 - #7 附属明細表(連結)
- 2025/02/12 9:02
(有価証券に関する注記)(金融商品に関する注記)Ⅰ金融商品の状況に関する事項 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。