有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
| ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。 ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。 ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。 |
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。なお、転換社債は、債券と株式の双方の特性を有しており、前記に加え株式の価格変動の影響も受けます。
信用リスク
債券の発行体等が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。
期限前償還リスク
モーゲージ証券や資産担保証券は、様々な要因によるローンの借換え等にともない、期限前償還されることがあり、これらの増減により価格が変動します。特に金利が低下した場合、期限前償還の可能性の高まりにより、モーゲージ証券や資産担保証券の種類によっては価格の上昇が抑えられること、または下落することがあります。
・為替変動リスク
「為替ヘッジあり」
投資対象とする外国投資信託証券においては、原則として同証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の「米ドル売り/円買い」の為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、円の金利が米ドルの金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
実質的な組入通貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受け、一般に当該通貨が米ドルに対して下落した場合には、ファンドの資産価値が減少する要因となります。
「為替ヘッジなし」
実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少したり、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。
・有価証券取引における取引相手に関する留意点
有価証券への投資等のファンドにかかる取引においては、その取引相手の業績悪化(倒産に至る場合も含む)等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されないこと(債務不履行)が生じる可能性があります。
・ハイ・イールド債券に関する留意点
ハイ・イールド債券(格付BB格相当以下の債券)は、より高い格付を有する債券に比べ、発行体の財務状況や景気動向等により、債券価格が大きく変動する可能性、また信用リスクの顕在化にともない債務不履行となる可能性が高い傾向にあります。
・バンクローンに関する留意点
バンクローンは、一般に市場規模が小さく、また取引量が少ないため、流動性リスクは高い傾向にあります。
・新興国の債券投資に関する留意点
金融商品取引所※1の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生※2による市場の閉鎖、流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、ファンドの購入・換金・スイッチングの申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金・スイッチングの申込みの受付けを取消すことがあります。
※1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
※2 金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大な政治体制の変更等。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2021年6月末現在、ファンドの投資対象であるニッセイマネーマーケットマザーファンドを他のファンドを通じて実質的に99.1%保有しています。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
(2)投資リスク管理体制

1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<投資対象ファンド(国内籍投資信託証券を除く)の信用リスク管理方法>投資対象とする外国投資信託証券の運用会社等は、同証券において、欧州委員会が制定した指令(以下「UCITS指令」といいます)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理しています。
同証券の運用会社等は、前記信用リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)においても当該運用会社等における信用リスクの管理体制や管理状況等をモニタリングしています。
なお、UCITS指令に定める信用リスク管理方法においては、明示的な政府保証がないファニーメイおよびフレディマックについて投資比率制限の対象外となるなど、有価証券等ごとに一般社団法人投資信託協会が定める投資比率制限と異なる制限が適用されている場合があります。

