- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
<書面決議の主な流れ>④反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤運用報告書の作成
2018/10/02 9:46- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
2018/10/02 9:46- #3 その他の関係法人の概況(連結)
(1)受託会社
当ファンドの受託者として、投資信託財産の保管・管理・基準価額の計算などを行います。なお、信託業務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行に再信託することができます。
(2)販売会社
2018/10/02 9:46- #4 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
属性区分表(網掛け表示部分)の定義
| そ の 他 資 産(投資信託証券(株式)) | 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| 年1回 | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| 北米 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| ファミリーファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
| 為替ヘッジなし | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。 |
| その他の指数 | 日経225、TOPIXにあてはまらないすべてのものをいいます。 |
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
《ファミリーファンド方式について》
2018/10/02 9:46- #5 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.1296%(税抜0.12%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
2018/10/02 9:46- #6 信託期間(連結)
託の終了(投資信託契約の解約)」の場合には、投資信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
2018/10/02 9:46- #7 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(8)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか民法その他の法令等に従って取り扱われます。
2018/10/02 9:46- #8 分配方針(連結)
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権では取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
2018/10/02 9:46- #9 委託会社等の概況(連結)
③運用部のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポートフォリオを構築・管理します。
④コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行い、これを運用部にフィードバックします。
2018/10/02 9:46- #10 投資リスク(連結)
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
*上記体制は、本書提出日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
2018/10/02 9:46- #11 投資制限(連結)
2)投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除く)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産
2018/10/02 9:46- #12 投資対象(連結)
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
2018/10/02 9:46- #13 投資方針(連結)
1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
2018/10/02 9:46- #14 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。
2018/10/02 9:46- #15 注記表(連結)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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| 項 目 | 当期自 平成30年1月10日至 平成30年7月17日 |
| 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,459,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,056,920円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,673,546円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,189,617円(1万口当たり271.18円)であります。分配は行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
2018/10/02 9:46- #16 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、投資信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客直物電信売買相場の仲値によって計算します。
②基準価額は、毎営業日に算出されます。委託会社または販売会社にお問い合わせください。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
2018/10/02 9:46- #17 運用体制(連結)
・運用部は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
・コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款および社内規程等の遵守状況の確認を行います。
※ 運用体制は平成30年7月末日現在のものであり、今後、変更になる場合があります。
2018/10/02 9:46- #18 附属明細表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価額又は基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
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