有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月16日-平成30年11月26日)

【提出】
2019/02/26 9:04
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
UBS新興国株式厳選投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS新興国株式厳選投資マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から7)までの性質を有するものを以下「公社債」といい、14)および15)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(約款第16条に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11)コマーシャル・ペーパー
12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から7)までの性質を有するものを以下「公社債」といい、14)および15)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図を行うことができます。

◆投資対象とするマザーファンドの概要
運用の基本方針
基本方針この投資信託は、新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とします。
投資方針① 新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式に、主として投資を行います。
② 銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに対して株価のバリュエーション妙味があり、相対的にクオリティが高いと判断される銘柄を厳選し、マクロ動向にも注意を払いつつポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行う場合があります。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)※およびUBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
※UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)は、グループの組織の変更を受けて、関係当局の認可等を前提に2019年6月中旬に、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーとなる予定です。
主な投資制限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬ありません。
申込手数料ありません。
信託財産留保額ありません。
その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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