有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/19)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド
(注)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(以下「マスター・ファンド」といいます。)において、正味で大口の資金流入または資金流出が発生した場合、予想される取引コスト等を考慮して、マスター・ファンドの価格が調整されることがあります。
マネー・リクイディティ・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド
| 商品分類 | ルクセンブルク籍の契約型投資信託 |
| 運用会社 (投資顧問会社) | DWSインベストメントGmbH |
| 基本方針 | 主にユーロ建の高利回り社債等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的なファンド資産の成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | ユーロ建の高利回り社債等 |
| 運用方法 | ①主に欧州諸国のユーロ建のハイ・イールド債券等への投資を通じて、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ②ユーロ建以外の資産へ投資を行う場合はユーロで為替ヘッジすることを原則とします。 |
| 通貨クラス | (円) ユーロ建資産(ユーロ建以外の資産については、ユーロで為替ヘッジをすることを原則とします。)について、原則として円で為替ヘッジを行う円建投資信託証券を発行します。 (ユーロ) ユーロ建資産(ユーロ建以外の資産については、ユーロで為替ヘッジをすることを原則とします。)について対円での為替ヘッジを行わない円建投資信託証券を発行します。 ユーロ建資産(ユーロ建以外の資産については、ユーロで為替ヘッジをすることを原則とします。)について、上記以外の通貨で為替ヘッジを行う通貨クラスもあります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③資金借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④対人地雷、クラスター弾、化学兵器および生物兵器の製造者またはその主要部品の製造者として特定される発行体は、投資対象から除外されます。その際、発行体の株主資本構成も考慮します。また、一般炭(発電所で発電に使用される石炭)に関して、採掘および発電からその収益の25%以上を得る発行体は、投資対象から除外されます。 ⑤DWS独自の評価方法に基づき、一般炭素拡大計画(採掘、製造または使用など)を有する発行体は、投資対象から除外されます。 *ただし、ファンド投資には適用されず、政府がエネルギー部門における課題の対策として措置を講じた場合など、異例かつ例外的な状況においては、除外基準が一時的に停止する可能性があります。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 解約手数料 | ありません。 |
| 信託報酬等 | 運用報酬:実質年率0.70%以内 ※DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドの信託報酬率は年率0.90%以内ですが、その内、年率0.20%は各ファンドに対して払い戻されるため、実質的な信託報酬率は年率0.70%以内となります。 その他、組入有価証券の売買委託手数料、管理報酬、保管報酬、ヘッジに係る報酬、租税等がかかります。 |
マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |