有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
(3)【信託期間】
2023年3月15日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項および第56条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
2023年3月15日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項および第56条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。