有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/17-2024/03/18)
(3)【信託期間】
2028年3月15日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項および第56条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
※「第一部 証券情報 (12) その他」に記載のとおり、繰上償還を行うこととなった場合には、信託期間は2024年8月20日までとなります。
2028年3月15日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項および第56条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
※「第一部 証券情報 (12) その他」に記載のとおり、繰上償還を行うこととなった場合には、信託期間は2024年8月20日までとなります。