有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/29-2024/11/28)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
国内籍投資信託の「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」および「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」(以下「指定投資信託証券」ということがあります)を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
2.フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
1.フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
2.フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、前記5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
国内籍投資信託の「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」および「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」(以下「指定投資信託証券」ということがあります)を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
| 投資対象 | 豪ドル建ての公社債を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ・ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)※1を参考指標として運用を行います。 ・豪ドル建ての国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券等の公社債を主要投資対象とします。投資する公社債は、原則として信用格付業者からBBB-/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。 ・デュレーション※2・コントロール、セクター配分および銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得をめざします。 ・シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)※3を活用したデュレーション・コントロールを行い、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ・運用の指図に関する権限をフランクリン・テンプルトン・グループの資産運用会社であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに委託します。 ※1 「Bloomberg®」およびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社とは提携しておらず、また、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。 なお、「円換算ベース」とは、豪ドルベースの同インデックスを委託会社(運用会社)であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が独自に円換算したものです。 ※2 デュレーションとは、債券投資におけるリスク度合いを表す指標の1つで、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ(リスクの大きさ)を表し、デュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります。 ※3 シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)とは、1つの投資環境シナリオを想定し、それに依存するのではなく、基本シナリオの他に複数の代替シナリオを想定し、代替シナリオにあるイベントが発生した場合に考えられるマイナス効果を最小限に抑えつつ、基本シナリオにおいて最大限の収益を獲得するための方針を策定するツールです。 |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券等を含みます)への投資割合は、純資産総額の20%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において純資産総額の5%以下とします。 ・投資信託証券への投資割合は、純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 原則として、毎月11日 |
| 収益分配 | ・毎決算日を分配日とし、分配金額は、原則として繰越分を含めた受取利子・配当収益を中心に、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、約款に定める範囲内で、売買益も分配することがあります。 ・分配対象収益が少額等の場合には、分配を行わない場合があります。 なお、上記収益分配方針は、ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の収益分配方針ではありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.506%(税抜0.46%) (上記「運用方針」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます) |
| その他の費用 | 信託事務の諸費用/その他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.05%を上限) 等 なお、信託事務の諸費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
2.フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
| 投資対象 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド※(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。 ※ 当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社は、その運用の指図に関する権限をフランクリン・テンプルトン・グループの資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドに委託します。 |
| 運用方針 | ・マザーファンドを通じ、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。 ・マザーファンドにおいては、主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。 ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 原則として、毎月20日 |
| 収益分配 | ・毎決算日を分配日とし、分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 ・分配対象額が少額等の場合には、分配を行わない場合があります。 なお、上記収益分配方針は、ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の収益分配方針ではありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.616%(税抜0.56%) (上記「投資対象」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます) |
| その他の費用 | 信託事務の諸費用/その他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.05%を上限)/マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬等の費用 等 なお、信託事務の諸費用は運用状況等により変動し、またマザーファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬等の費用は銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
1.フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
2.フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、前記5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。