臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/26 15:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

タカラレーベン不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2018年9月1日付にて、本投資法人の主要な関係法人である特定関係法人の異動があったため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

主要な関係法人の異動の決定又は異動

(1)主要な関係法人(特定関係法人)の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① 名称(特定関係法人)
株式会社タカラプロパティ
東京都豊島区池袋二丁目14番4号
② 資本金の額
30百万円
③ 関係業務の概要
本投資法人の保有資産である不動産及び不動産信託受益権の全てについて、本投資法人又は当該不動産信託受益権の信託受託者との間で、マスターリース兼不動産管理業務委託契約書を締結しています。
(2)異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
株式会社タカラプロパティは、本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているタカラPAG不動産投資顧問株式会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第201条第1項並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)第123条に規定する利害関係人等をいいます。)であって、2019年2月期(第2期 2018年9月1日~2019年2月28日)の開始の日から3年間において、本投資法人及び本投資法人の特定資産である信託の受益権に係る信託の受託者が株式会社タカラプロパティから不動産及び信託財産である不動産の貸借の取引の対価として受領することが見込まれる金額の合計額の1営業期間あたりの平均額が、2018年8月期(第1期 2017年9月11日~2018年8月31日)における本投資法人の営業収益の合計額の20%以上に相当するため、株式会社タカラプロパティは、2018年9月1日付で、本投資法人の特定関係法人(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第29条の3第3項第4号に掲げる取引を行った法人)に該当することとなりました。
② 異動の年月日
2018年9月1日
以上