有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月20日-令和1年6月20日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、純資産総額に対して以下の通りとします。
1)純資産総額50億円以下の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.4914%*(税抜0.455%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、年率0.5005%になります。
2)純資産総額50億円超100億円以下の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.4374%*(税抜0.405%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、年率0.4455%になります。
3)純資産総額100億円超の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.3294%*(税抜0.305%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、年率0.3355%になります。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
(注)組入れファンドにおいて、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.0594%*1(税込)を乗じて得た額が控除されます。
実質的な信託報酬は合計で50億円以下の部分は年率0.5508%*2(税込)、50億円超100億円以下の部分は年率0.4968%*3(税込)、100億円超の部分は年率0.3888%*4(税込)になります。
なお、組入れファンドの運用報酬等は、当資料の作成時点における料率であり、将来変更される可能性があります。
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、*1は年率0.0605%、*2は年率0.561%、
*3は年率0.506%、*4は年率0.396%になります。
信託報酬の総額は、純資産総額に対して以下の通りとします。
1)純資産総額50億円以下の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.4914%*(税抜0.455%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、年率0.5005%になります。
2)純資産総額50億円超100億円以下の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.4374%*(税抜0.405%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、年率0.4455%になります。
3)純資産総額100億円超の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.3294%*(税抜0.305%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、年率0.3355%になります。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
| 支払先 | 信託報酬率(年率) | 役務の内容 |
| 委託会社 | 純資産総額50億円以下 の部分に対して0.42% 純資産総額50億円超100億円以下 の部分に対して0.37% 純資産総額100億円超 の部分に対して0.27% | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 0.01% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 0.025% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
(注)組入れファンドにおいて、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.0594%*1(税込)を乗じて得た額が控除されます。
実質的な信託報酬は合計で50億円以下の部分は年率0.5508%*2(税込)、50億円超100億円以下の部分は年率0.4968%*3(税込)、100億円超の部分は年率0.3888%*4(税込)になります。
なお、組入れファンドの運用報酬等は、当資料の作成時点における料率であり、将来変更される可能性があります。
*消費税率が10%に引き上げられる場合は、*1は年率0.0605%、*2は年率0.561%、
*3は年率0.506%、*4は年率0.396%になります。