有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。約款第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「農中400」です。)
d.追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理(約款第40条)
① 追加信託に相当する金額(追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。)は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
② 受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換(解約)差金として処理します。
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。約款第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
| 資産の種類 | 評価方法 |
| 株式 | 原則として、時価により評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所または外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)もしくは第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。 |
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「農中400」です。)
| 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
| <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
| <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
d.追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理(約款第40条)
① 追加信託に相当する金額(追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。)は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
② 受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換(解約)差金として処理します。