有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額60万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託業務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記<委託業務手数料表>に記載された金額を上限として別途本投資法人及び投資主名簿等管理人間で合意した手数料を支払います。但し、募集投資口の発行に関する事務、新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務、並びに新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人が協議のうえ書面により合意したところによりその手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿管理人は、前記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。月末が銀行休業日の場合、前営業日までに支払うものとします。
c.前記a.及びb.に定める委託業務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人で協議のうえ書面による合意によりこれを変更することができるものとします。
<委託業務手数料表>
(注)基本料については日割り計算をしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします(但し、各種引継手数料を除きます。)。なお、市場変更等により事務委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1か月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。
(イ)機関運営に関する一般事務
a.機関運営に関する一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬(機関運営)」といいます。)の計算期間は、毎年3月1日から同年8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各期間とします。但し、初回の一般事務報酬(機関運営)の計算期間は、一般事務委託契約(機関運営)締結日から2019年8月末日までとします。
b.各計算期間の一般事務報酬(機関運営)は、次のⅰ.及びⅱ.に定める金額とします。
ⅰ.一般事務委託契約(機関運営)締結日から2019年8月末日までについて、年600万円を上限として当事者間で別途合意した金額を、1年を365日として実日数にて日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
ⅱ.2019年9月1日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の営業期間の末日(以下「決算期」といいます。)における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の金額を記載した後記<基準報酬額表>により計算した金額(但し、年額800万円を超えないものとします。)を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、前記a.に定める計算期間の途中で一般事務委託契約(機関運営)が終了する場合は日割計算を行います。また、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
c.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬(機関運営)を、各計算期間の終了日までに、機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により一般事務報酬(機関運営)の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し、書面により合意の上、一般事務報酬(機関運営)の金額を変更することができます。
e.本投資法人は、本(イ)に定める一般事務報酬(機関運営)に係る消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、機関運営事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
<基準報酬額表>
(ウ)計算、会計帳簿の作成、納税に関する一般事務
a.投信法に規定される「会計帳簿」及び「会計帳簿」に関する資料の作成(但し、該当する勘定がない場合を除きます。)並びに資本的支出と修繕費の判定業務を含む固定資産台帳の作成の業務の対価として、本投資法人は計算、会計帳簿の作成、納税に関する一般事務受託者(以下「会計等事務受託者」といいます。)に対して、下記の物件連動報酬体系の算式により計算された委託業務報酬の月額(消費税及び地方消費税は別途。)を支払うものとします。ここで、毎月末日を最終日とする各月を計算期間(以下、本(ウ)において「計算期間」といいます。)とし、本投資法人は会計等事務受託者に対して各計算期間において提供された上記役務の対価として支払うものとします。なお、この委託業務報酬の計算において、本件一般事務の遂行される期間が1か月に満たない月に係る委託業務報酬は、遂行期間を1か月とみなして算出し、日割計算は行わないものとします。この委託業務報酬は本投資法人から会計等事務受託者に対して、対象月の翌月末日までに支払うものとします。
<物件連動報酬体系の算式>委託業務報酬の月額 = 年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価×増加数
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、変動報酬月額単価は金500,000円を、それぞれ上限とし、年間固定報酬金額及び変動報酬月額単価の具体的な額は別途、本投資法人及び会計等事務受託者が書面により合意して定めるものとします。また、増加数は、各計算期間の直前の計算期間末日に本投資法人が保有する物件数(以下、本(ウ)において「対象物件数」といいます。)から、別途本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上書面により合意した物件数を控除した数と定義し、当該控除後の数が0を下回った場合であっても0を下限とします。但し、当該計算期間中に新規物件の取得(既に保有している物件の共有持分又は準共有持分の追加取得を除きます。)があった場合は、当該計算期間の直前の計算期間末日に保有する物件数に当該新規取得物件の数を加えた数を、対象物件数とみなします。
b.新規取得物件の固定資産台帳の作成の業務の対価として、本投資法人は会計等事務受託者に対して、1物件当たり金1,000,000円を上限とし、別途本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上、書面により合意した額を、作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
c.法定調書・支払調書の作成補助に関する事項の業務の対価として、本投資法人は会計等事務受託者に対して、年額金500,000円を上限とし、別途本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上、書面により合意した額を、作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
d.本(ウ)に定める報酬の規定では、全て消費税の額及び地方消費税の額を含まないものとし、本投資法人はこれに係る消費税及び地方消費税を負担します。また、本投資法人の会計等事務受託者に対する支払方法は、会計等事務受託者の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法によることとします。
e.会計等事務受託者が追加の業務を行う場合には、別途会計等事務受託者が差し入れた見積りを踏まえて本投資法人及び会計等事務受託者間で合意した金額を当該業務に対する報酬とします。また、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)に定められた委託業務(以下、本(ウ)において「委託業務」といいます。)の量が著しく増減した場合、又は委託業務を超える事項が発生した場合には、本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上合意した場合には、報酬の額を変更できるものとします。なお、経済情勢の変動等により委託業務に係る報酬の金額が不適当となった場合についても、本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上合意した場合には、報酬の額を変更することができるものとします。
③ 本資産運用会社への支払報酬
(ア)本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記a.からe.までの委託業務報酬を下記f.に定める時期に支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
a.運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、0.5%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。但し、本投資法人の設立後最初の営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した特定資産の取得価額(但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、0.5%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各特定資産の運用実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)とします。
b.運用報酬Ⅱ
各営業期間について、不動産賃貸事業利益に、5.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。なお、不動産賃貸事業利益とは、運用報酬Ⅱの計算の対象となる本投資法人の営業期間の決算期における損益計算書の不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用を控除した金額をいいます。
c.取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備を取得した場合(但し、合併(後記e.に定義されます。以下同じです。)による取得の場合を除きます。)、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備の評価額、出資による場合は出資金を意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
d.譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備を譲渡した場合(但し、合併による譲渡の場合を除きます。)、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
e.合併報酬
本投資法人は、本資産運用会社が本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)(以下併せて「合併」といいます。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権及び再生可能エネルギー発電設備のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
f.報酬の支払時期
ⅰ.運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後3か月以内に本資産運用会社に対して支払います。
ⅱ.運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後3か月以内に本資産運用会社に対して支払います。
ⅲ.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
ⅳ.譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
ⅴ.合併報酬
本投資法人は、合併報酬を、合併効力発生日が属する月の3か月後の末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(イ)資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、資産保管委託契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、書面で合意したところに従い決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の規約に定める営業期間ごとに、前記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該営業期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)前記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、書面で合意したところに従いこれを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金20万円に満たなかった場合は金20万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途合意のうえで算出した金額とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後で会計監査人の請求を受けてから3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第27条)。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
東京都千代田区大手町一丁目7番2号
電話番号 03-5542-1316
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額60万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託業務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記<委託業務手数料表>に記載された金額を上限として別途本投資法人及び投資主名簿等管理人間で合意した手数料を支払います。但し、募集投資口の発行に関する事務、新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務、並びに新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人が協議のうえ書面により合意したところによりその手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿管理人は、前記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。月末が銀行休業日の場合、前営業日までに支払うものとします。
c.前記a.及びb.に定める委託業務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人で協議のうえ書面による合意によりこれを変更することができるものとします。
<委託業務手数料表>
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 | (消費税別) |
| 基 本 料 | 1. 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2. 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1. 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。但し、月額最低基本料を200,000円とする。 | |
| (投資主数) (投資主1名当たりの基本料) | |||
| 投資主数のうち最初の5,000名について | ………480円 | ||
| 5,000名超10,000名以下の部分について | ………420円 | ||
| 10,000名超30,000名以下の部分について | ………360円 | ||
| 30,000名超50,000名以下の部分について | ………300円 | ||
| 50,000名超100,000名以下の部分について | ………260円 | ||
| 100,000名を超える部分について | ………225円 | ||
| ※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途手数料が必要です。 | |||
| 分配金支払 管 理 料 | 1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 | 1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。但し、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。 | |
| (投資主数) (投資主1名当たりの管理料) | |||
| 投資主数のうち最初の5,000名について | ………120円 | ||
| 5,000名超10,000名以下の部分について | ………110円 | ||
| 10,000名超30,000名以下の部分について | ………100円 | ||
| 30,000名超50,000名以下の部分について | ……… 80円 | ||
| 50,000名超100,000名以下の部分について | ……… 60円 | ||
| 100,000名を超える部分について | ……… 50円 | ||
| 2. 指定口座振込分については1件につき130円を加算。 | |||
| 3. 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき | ………450円 | ||
| 諸届管理料 | 1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付 (個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含む) 2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 1. 照会、受付1件につき | ………600円 |
| 2. 調査、証明1件につき | ………600円 | ||
| 投資主総会 関係手数料 | 1. 議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計 2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 | 1. 議決権行使書用紙の作成1通につき | ……… 15円 |
| 議決権行使書用紙の集計 1通につき | ………100円 | ||
| 但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。 | |||
| 2. 派遣者1名につき | … 20,000円 | ||
| 但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。 | |||
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 | (消費税別) |
| 郵便物関係 手 数 料 | 1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 2. 返戻郵便物データの管理 | 1. 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき | ……… 35円 |
| 追加封入1種ごとに、追加 | ……… 10円 | ||
| ※手封入、名寄せする場合は別途手数料がかかります。 | |||
| ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき | ……… 23円 | ||
| 2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき | ………200円 | ||
| 投資主等デ ータ受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき | ………150円 |
| 契約終了・ 解除に伴う デ ー タ 引 継 料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 | 対象投資主1名につき | ……2,000円 |
(注)基本料については日割り計算をしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします(但し、各種引継手数料を除きます。)。なお、市場変更等により事務委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1か月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。
(イ)機関運営に関する一般事務
a.機関運営に関する一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬(機関運営)」といいます。)の計算期間は、毎年3月1日から同年8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各期間とします。但し、初回の一般事務報酬(機関運営)の計算期間は、一般事務委託契約(機関運営)締結日から2019年8月末日までとします。
b.各計算期間の一般事務報酬(機関運営)は、次のⅰ.及びⅱ.に定める金額とします。
ⅰ.一般事務委託契約(機関運営)締結日から2019年8月末日までについて、年600万円を上限として当事者間で別途合意した金額を、1年を365日として実日数にて日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
ⅱ.2019年9月1日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の営業期間の末日(以下「決算期」といいます。)における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の金額を記載した後記<基準報酬額表>により計算した金額(但し、年額800万円を超えないものとします。)を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、前記a.に定める計算期間の途中で一般事務委託契約(機関運営)が終了する場合は日割計算を行います。また、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
c.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬(機関運営)を、各計算期間の終了日までに、機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により一般事務報酬(機関運営)の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し、書面により合意の上、一般事務報酬(機関運営)の金額を変更することができます。
e.本投資法人は、本(イ)に定める一般事務報酬(機関運営)に係る消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、機関運営事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
<基準報酬額表>
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 前期末の総資産が750億円以下 | 3,000,000円 |
| 前期末の総資産が750億円超 | 4,000,000円 |
(ウ)計算、会計帳簿の作成、納税に関する一般事務
a.投信法に規定される「会計帳簿」及び「会計帳簿」に関する資料の作成(但し、該当する勘定がない場合を除きます。)並びに資本的支出と修繕費の判定業務を含む固定資産台帳の作成の業務の対価として、本投資法人は計算、会計帳簿の作成、納税に関する一般事務受託者(以下「会計等事務受託者」といいます。)に対して、下記の物件連動報酬体系の算式により計算された委託業務報酬の月額(消費税及び地方消費税は別途。)を支払うものとします。ここで、毎月末日を最終日とする各月を計算期間(以下、本(ウ)において「計算期間」といいます。)とし、本投資法人は会計等事務受託者に対して各計算期間において提供された上記役務の対価として支払うものとします。なお、この委託業務報酬の計算において、本件一般事務の遂行される期間が1か月に満たない月に係る委託業務報酬は、遂行期間を1か月とみなして算出し、日割計算は行わないものとします。この委託業務報酬は本投資法人から会計等事務受託者に対して、対象月の翌月末日までに支払うものとします。
<物件連動報酬体系の算式>委託業務報酬の月額 = 年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価×増加数
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、変動報酬月額単価は金500,000円を、それぞれ上限とし、年間固定報酬金額及び変動報酬月額単価の具体的な額は別途、本投資法人及び会計等事務受託者が書面により合意して定めるものとします。また、増加数は、各計算期間の直前の計算期間末日に本投資法人が保有する物件数(以下、本(ウ)において「対象物件数」といいます。)から、別途本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上書面により合意した物件数を控除した数と定義し、当該控除後の数が0を下回った場合であっても0を下限とします。但し、当該計算期間中に新規物件の取得(既に保有している物件の共有持分又は準共有持分の追加取得を除きます。)があった場合は、当該計算期間の直前の計算期間末日に保有する物件数に当該新規取得物件の数を加えた数を、対象物件数とみなします。
b.新規取得物件の固定資産台帳の作成の業務の対価として、本投資法人は会計等事務受託者に対して、1物件当たり金1,000,000円を上限とし、別途本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上、書面により合意した額を、作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
c.法定調書・支払調書の作成補助に関する事項の業務の対価として、本投資法人は会計等事務受託者に対して、年額金500,000円を上限とし、別途本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上、書面により合意した額を、作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
d.本(ウ)に定める報酬の規定では、全て消費税の額及び地方消費税の額を含まないものとし、本投資法人はこれに係る消費税及び地方消費税を負担します。また、本投資法人の会計等事務受託者に対する支払方法は、会計等事務受託者の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法によることとします。
e.会計等事務受託者が追加の業務を行う場合には、別途会計等事務受託者が差し入れた見積りを踏まえて本投資法人及び会計等事務受託者間で合意した金額を当該業務に対する報酬とします。また、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)に定められた委託業務(以下、本(ウ)において「委託業務」といいます。)の量が著しく増減した場合、又は委託業務を超える事項が発生した場合には、本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上合意した場合には、報酬の額を変更できるものとします。なお、経済情勢の変動等により委託業務に係る報酬の金額が不適当となった場合についても、本投資法人及び会計等事務受託者が協議の上合意した場合には、報酬の額を変更することができるものとします。
③ 本資産運用会社への支払報酬
(ア)本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記a.からe.までの委託業務報酬を下記f.に定める時期に支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
a.運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、0.5%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。但し、本投資法人の設立後最初の営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した特定資産の取得価額(但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、0.5%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各特定資産の運用実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)とします。
b.運用報酬Ⅱ
各営業期間について、不動産賃貸事業利益に、5.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。なお、不動産賃貸事業利益とは、運用報酬Ⅱの計算の対象となる本投資法人の営業期間の決算期における損益計算書の不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用を控除した金額をいいます。
c.取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備を取得した場合(但し、合併(後記e.に定義されます。以下同じです。)による取得の場合を除きます。)、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備の評価額、出資による場合は出資金を意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
d.譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備を譲渡した場合(但し、合併による譲渡の場合を除きます。)、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
e.合併報酬
本投資法人は、本資産運用会社が本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)(以下併せて「合併」といいます。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権及び再生可能エネルギー発電設備のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
f.報酬の支払時期
ⅰ.運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後3か月以内に本資産運用会社に対して支払います。
ⅱ.運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後3か月以内に本資産運用会社に対して支払います。
ⅲ.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
ⅳ.譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
ⅴ.合併報酬
本投資法人は、合併報酬を、合併効力発生日が属する月の3か月後の末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(イ)資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、資産保管委託契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、書面で合意したところに従い決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の規約に定める営業期間ごとに、前記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該営業期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)前記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、書面で合意したところに従いこれを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金20万円に満たなかった場合は金20万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途合意のうえで算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後で会計監査人の請求を受けてから3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第27条)。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
東京都千代田区大手町一丁目7番2号
電話番号 03-5542-1316