有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(ア)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得たうえで、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ア)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生
(イ)投資主総会の決議
(ウ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(エ)破産手続開始の決定
(オ)解散を命ずる裁判
(カ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更
(ア)規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。
(イ)規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から5年間とします。また、契約期間満了の6か月前までにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を5年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 本投資法人は、本資産運用会社に対し6か月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得たうえで、資産運用委託契約を解約することができます。
ii. 本資産運用会社は、本投資法人に対し6か月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得たうえで、資産運用委託契約を解約することができます。但し、本投資法人が本ii.の同意を与えるためには、投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
iii. 前記i.及びii.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が下記(A)又は(B)のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
(A)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(B)前記(A)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
iv. 本投資法人は、本資産運用会社が下記(A)から(C)に定める事由のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
(A)投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
(B)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(C)解散したとき
v. 本投資法人及び本資産運用会社のいずれか一方の当事者が暴力団等(注1)に該当(その取締役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本v.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は一定の事項(注2)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産運用委託契約は終了します。
(注1)本v.において「暴力団等」とは以下のものをいいます。
(i) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。以下、本(注1)において同じです。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含みます。)第2条に定義されます。以下、本(注1)において同じです。)を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。以下、本(注1)において同じです。)
(ii) 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。以下、本(注1)において同じです。)
(iii) 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者のうち暴力団員以外の者をいいます。以下、本(注1)において同じです。)
(iv) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
(v) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(vi) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(vii) 特殊知能暴力集団等(前記(i)から(vi)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
(viii) その他前記(i)から(vii)までに準ずる者
(注2)本投資法人及び本資産運用会社はそれぞれ、資産運用委託契約の締結日現在、自社及び自社の役員が暴力団等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、暴力団等に該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第4号)。
(イ)投資主名簿等管理人(みずほ信託銀行株式会社)との間の事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)
a.契約期間
投資主名簿等管理人は、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)に基づく委託業務を、2018年11月19日から開始します。投資主名簿等管理事務委託契約の有効期間は委託業務の開始日から5年間とします。但し、有効期間満了の3か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれからも書面による契約解除の通知がなされなかった場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は従前と同一条件にて自動的にさらに5年延長されるものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、下記の(A)から(D)までに掲げる場合には、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)を解約又は解除することができます。
(A)本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)の解約に合意した場合。なお、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)は本投資法人及び投資主名簿等管理人が合意して指定した日に終了します。
(B)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)に違反し、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)は催告してから30日間の経過後に解除することができます。
(C)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)は直ちに解除することができます。
(D)本投資法人がなんらかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿等管理人は事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)を直ちに解除することができます。
ii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団等(注1)に該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、又は一定の事項(注2)の表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解除の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)は終了します。
(注1)本ii.において「暴力団等」とは以下のものをいいます。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vi) その他前記(i)から(v)までに準ずる者
(注2)本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、投資主名簿等管理事務委託契約の締結日現在、自社及び自社の役員が暴力団等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、暴力団等に該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理事務委託契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人の双方の書面による合意により、これを変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
投資主名簿等管理事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
投資主名簿等管理事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第7号、投信法施行規則第214条第8号)。
(ウ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管委託契約
a.契約期間
資産保管委託契約の有効期間は、資産保管委託契約の締結日から5年を経過した日までとします。当該有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 資産保管委託契約は、下記(A)から(C)までに掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(A)当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(B)当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し、相手方が書面にて違反を通告した後30日以内に違反した当事者が当該違反を是正しない場合において、相手方が行う書面による解除の通知があったときは、当該書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(C)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。
ii. 前記に加えて、本投資法人及び資産保管会社は、相手方が暴力団員等(注1)若しくは事項1(注2)の(i)から(v)のいずれかに該当し、若しくは事項2(注3)の(i)から(v)のいずれかに該当する行為をし、又は事項1に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者との取引を継続することが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって資産保管委託契約を直ちに解除することができます。この場合における通知は、当該当事者の直近の届出住所に宛てて発送することにより、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、本ii.による解除に伴い、解除の相手方に費用が発生し、若しくは損害が生じた場合であっても、資産保管委託契約における他の規定にかかわらず、当該当事者は当該費用及び損害の請求を行わないものとします。
(注1)本ii.において、「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注2)本投資法人は、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が、並びに資産保管会社は、資産保管会社、資産保管会社の取締役、執行役及び監査役が、現在、暴力団員等に該当しないこと、及び下記(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しています。
(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(注3)本投資法人及び資産保管会社は、自ら又は第三者を利用して下記(i)から(v)までの一にでも該当する行為を行わないことを確約しています。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(v) その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為
c.契約内容の変更に関する事項
資産保管委託契約の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得たうえで、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。当該変更に当たっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第5号)。
(エ)一般事務受託者(機関運営事務)(みずほ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約(機関運営)
a.契約期間
一般事務委託契約(機関運営)の有効期間は、契約締結の日から5年間とします。但し、かかる有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関運営)の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに5年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって一般事務委託契約(機関運営)は終了します。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 前記「a.契約期間」にかかわらず下記(A)から(C)までに掲げる場合には、一般事務委託契約(機関運営)を解除することができます。
(A)本投資法人及び機関運営事務受託者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、一般事務委託契約(機関運営)は本投資法人及び機関運営事務受託者が合意して指定した日に終了します。
(B)本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関運営)に違反し、一般事務委託契約(機関運営)の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、一般事務委託契約(機関運営)は同30日間の経過後に解除することができます。
(C)本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方に、解散原因の発生若しくは破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき、又は、本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、若しくは差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は一般事務委託契約(機関運営)を直ちに解除することができます。
ii. 前記a.及び本b.のi.の定めに従い一般事務委託契約(機関運営)が終了又は、解除される場合、本投資法人は、本投資法人及び機関運営事務受託者の間の協議により合意して定める事務移行手数料を機関運営事務受託者に支払うものとします。但し、一般事務委託契約(機関運営)の終了又は解除が機関運営事務受託者の責めによる場合には、この限りではありません。
iii. 前記a.の定めにより一般事務委託契約(機関運営)の有効期間が満了したとき、又は本b.のii.の定めにより一般事務委託契約(機関運営)が解除されたときであっても、本投資法人が機関運営事務受託者以外の一般事務委託契約(機関運営)に定める業務を受託する者(以下、本iii.及びiv.において「新受託者」といいます。)との間で一般事務委託契約を締結していない場合には、本投資法人は、機関運営事務受託者に対して、業務の継続を請求することができ、かかる請求があった場合には有効期間の満了日又は契約解除の日より、90日間、引き続き、本投資法人及び機関運営事務受託者は一般事務委託契約(機関運営)に定められたそれぞれの義務を履行するものとします。なお当該90日を経過する前でも、本投資法人がその期間内に新受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと機関運営事務受託者が合理的に判断した場合には、機関運営事務受託者は、文書による通知のうえ、一般事務委託契約(機関運営)に定められた機関運営事務受託者の義務を履行しないことができます。
iv. 新受託者が選任されたときは、機関運営事務受託者は、本投資法人の指示に従い、新受託者に業務上可能な限り速やかに一般事務委託契約(機関運営)に定める業務を引き継ぎます。
v. 本投資法人及び機関運営事務受託者は、一般事務委託契約(機関運営)終了後においても、内容が合理的である場合において、一般事務委託契約(機関運営)に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
vi. 本投資法人又は機関運営事務受託者は、相手方又はその役員(注1)が、反社会的勢力(注2)に該当し、若しくは一定の事項(注3)のうち(iii)若しくは(iv)のいずれかに該当する行為をし、又は一定の事項に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって一般事務委託契約(機関運営)を直ちに解除することができます。この場合における通知は、相手方の直近の届出住所に宛てて発送することにより、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、本vi.による解除に伴い、解除の相手方に費用が発生し、若しくは損害が生じた場合であっても、一般事務委託契約(機関運営)における他の規定にかかわらず、当該相手方は当該費用及び損害の請求を行わないものとします。
(注1)本vi.において、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、執行役員、監督役員又はこれらに準ずる者をいいます。
(注2)本vi.において、「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注3)本投資法人及び機関運営事務受託者は、一般事務委託契約(機関運営)の締結日において、それぞれ相手方に対し、下記(i)から(iv)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しています。
(i) 自らが、反社会的勢力でないこと
(ii) 自らの役員が反社会的勢力でないこと
(iii) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、一般事務委託契約(機関運営)を締結するものでないこと
(iv) 自ら又は第三者を利用して、①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、②風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為、③法的な責任を超えた不当な要求行為、及び④その他前①から③に準ずる行為をしないこと
vii. 前記vi.の規定により一般事務委託契約(機関運営)を解除したことにより費用又は損害が生じた場合、一般事務委託契約(機関運営)を解除した者がその相手方に対して、その損害の賠償を請求することができます。
c.契約内容の変更に関する事項
i. 本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し合意のうえ、一般事務委託契約(機関運営)の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
ii. 機関運営事務受託者が委託業務を行うに当たり事務規程(本投資法人及び機関運営事務受託者が、当該委託業務の処理の方法の詳細について定めるために一般事務委託契約(機関運営)に関して合意した2018年11月19日付事務規程をいいます。以下同じです。)に定める本件業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は互いに協議し合意のうえで、事務規程の各条項の定めを変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約(機関運営)が解約され、機関運営事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約(機関運営)の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第7号、投信法施行規則第214条第8号)。
(オ)会計等事務受託者(計算、会計帳簿の作成、納税に関する事務受託者)(税理士法人令和会計社)との間の一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)
a.契約期間
一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)の有効期間は、当該契約の締結日から2年経過後に到来する最初の本投資法人の決算期の3か月後の月の末日までとします。但し、有効期間満了の6か月前までに、本投資法人又は会計等事務受託者のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 本投資法人は、会計等事務受託者に対して、6か月前に書面による通知をすることにより、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)を解約することができます。また、本投資法人又は会計等事務受託者が、その相手方に対し一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)は終了します。
ii. 本投資法人及び会計等事務受託者は、その相手方が一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)を解除することができます。
iii. 本投資法人及び会計等事務受託者は、相手方が下記(A)から(D)に定める事由の一つにでも該当する場合、催告その他の手続を要せず即時に一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)を解約することができます。
(A)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(B)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(C)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき
(D)上記(A)から(C)に定めるほか、会計等事務受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき
iv. 本投資法人又は会計等事務受託者のいずれか一方の当事者が、暴力団員等(注1)若しくは事項1(注2)の(i)から(v)のいずれかに該当(自社並びに自社の取締役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本iv.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは事項2(注3)の(i)から(v)のいずれかに該当する行為をし、又は事項1及び事項2の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方から文書による解約の通知を受けたときには、当該通知において指定された日に一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)は終了するものとします。なお、当該通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地又は相手方が他方当事者に届け出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。
(注1)本ⅳ.において「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係員企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注2)本投資法人及び会計等事務受託者は、現在、暴力団員等に該当しないこと、及び下記(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しています。
(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して不当に資金等を提供し、又は不当に便宜を供与する等の社会的に非難されるべき関与をしていると認められる関係を有すること
(v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(注3)本投資法人及び会計等事務受託者は、自ら又は第三者を利用して下記(i)から(v)までの一にでも該当する行為を行わないことを確約しています。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(v) その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為
c.契約内容の変更に関する事項
本投資法人及び会計等事務受託者は、互いに協議し合意のうえ、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)が解約され、計算、会計帳簿作成、納税に関する一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第7号、投信法施行規則第214条第8号)。
(カ)特定関係法人(株式会社サンケイビル及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス)との間の各商標使用許諾契約
本投資法人は、株式会社サンケイビル及び株式会社フジ・メディア・ホールディングスとの間でそれぞれ商標使用許諾契約を締結し、商標使用許諾を得ています。同契約の内容の詳細については、後記「2 利害関係人との取引制限/(5)利害関係人等との取引状況等/⑥ 商標使用許諾契約」をご参照ください。また、同契約は、民法及び当該契約の定めに従い、変更されることがあります。
商標使用許諾契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示されるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(ア)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得たうえで、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ア)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生
(イ)投資主総会の決議
(ウ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(エ)破産手続開始の決定
(オ)解散を命ずる裁判
(カ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更
(ア)規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。
(イ)規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から5年間とします。また、契約期間満了の6か月前までにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を5年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 本投資法人は、本資産運用会社に対し6か月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得たうえで、資産運用委託契約を解約することができます。
ii. 本資産運用会社は、本投資法人に対し6か月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得たうえで、資産運用委託契約を解約することができます。但し、本投資法人が本ii.の同意を与えるためには、投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
iii. 前記i.及びii.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が下記(A)又は(B)のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
(A)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(B)前記(A)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
iv. 本投資法人は、本資産運用会社が下記(A)から(C)に定める事由のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
(A)投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
(B)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(C)解散したとき
v. 本投資法人及び本資産運用会社のいずれか一方の当事者が暴力団等(注1)に該当(その取締役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本v.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は一定の事項(注2)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産運用委託契約は終了します。
(注1)本v.において「暴力団等」とは以下のものをいいます。
(i) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。以下、本(注1)において同じです。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含みます。)第2条に定義されます。以下、本(注1)において同じです。)を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。以下、本(注1)において同じです。)
(ii) 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。以下、本(注1)において同じです。)
(iii) 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者のうち暴力団員以外の者をいいます。以下、本(注1)において同じです。)
(iv) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
(v) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(vi) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(vii) 特殊知能暴力集団等(前記(i)から(vi)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
(viii) その他前記(i)から(vii)までに準ずる者
(注2)本投資法人及び本資産運用会社はそれぞれ、資産運用委託契約の締結日現在、自社及び自社の役員が暴力団等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、暴力団等に該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第4号)。
(イ)投資主名簿等管理人(みずほ信託銀行株式会社)との間の事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)
a.契約期間
投資主名簿等管理人は、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)に基づく委託業務を、2018年11月19日から開始します。投資主名簿等管理事務委託契約の有効期間は委託業務の開始日から5年間とします。但し、有効期間満了の3か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれからも書面による契約解除の通知がなされなかった場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は従前と同一条件にて自動的にさらに5年延長されるものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、下記の(A)から(D)までに掲げる場合には、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)を解約又は解除することができます。
(A)本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)の解約に合意した場合。なお、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)は本投資法人及び投資主名簿等管理人が合意して指定した日に終了します。
(B)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)に違反し、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)は催告してから30日間の経過後に解除することができます。
(C)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)は直ちに解除することができます。
(D)本投資法人がなんらかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿等管理人は事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)を直ちに解除することができます。
ii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団等(注1)に該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、又は一定の事項(注2)の表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解除の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に事務委託契約(投資主名簿等管理事務委託契約)は終了します。
(注1)本ii.において「暴力団等」とは以下のものをいいます。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vi) その他前記(i)から(v)までに準ずる者
(注2)本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、投資主名簿等管理事務委託契約の締結日現在、自社及び自社の役員が暴力団等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、暴力団等に該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理事務委託契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人の双方の書面による合意により、これを変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
投資主名簿等管理事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
投資主名簿等管理事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第7号、投信法施行規則第214条第8号)。
(ウ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管委託契約
a.契約期間
資産保管委託契約の有効期間は、資産保管委託契約の締結日から5年を経過した日までとします。当該有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 資産保管委託契約は、下記(A)から(C)までに掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(A)当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(B)当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し、相手方が書面にて違反を通告した後30日以内に違反した当事者が当該違反を是正しない場合において、相手方が行う書面による解除の通知があったときは、当該書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(C)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。
ii. 前記に加えて、本投資法人及び資産保管会社は、相手方が暴力団員等(注1)若しくは事項1(注2)の(i)から(v)のいずれかに該当し、若しくは事項2(注3)の(i)から(v)のいずれかに該当する行為をし、又は事項1に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者との取引を継続することが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって資産保管委託契約を直ちに解除することができます。この場合における通知は、当該当事者の直近の届出住所に宛てて発送することにより、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、本ii.による解除に伴い、解除の相手方に費用が発生し、若しくは損害が生じた場合であっても、資産保管委託契約における他の規定にかかわらず、当該当事者は当該費用及び損害の請求を行わないものとします。
(注1)本ii.において、「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注2)本投資法人は、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が、並びに資産保管会社は、資産保管会社、資産保管会社の取締役、執行役及び監査役が、現在、暴力団員等に該当しないこと、及び下記(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しています。
(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(注3)本投資法人及び資産保管会社は、自ら又は第三者を利用して下記(i)から(v)までの一にでも該当する行為を行わないことを確約しています。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(v) その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為
c.契約内容の変更に関する事項
資産保管委託契約の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得たうえで、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。当該変更に当たっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第5号)。
(エ)一般事務受託者(機関運営事務)(みずほ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約(機関運営)
a.契約期間
一般事務委託契約(機関運営)の有効期間は、契約締結の日から5年間とします。但し、かかる有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関運営)の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに5年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって一般事務委託契約(機関運営)は終了します。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 前記「a.契約期間」にかかわらず下記(A)から(C)までに掲げる場合には、一般事務委託契約(機関運営)を解除することができます。
(A)本投資法人及び機関運営事務受託者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、一般事務委託契約(機関運営)は本投資法人及び機関運営事務受託者が合意して指定した日に終了します。
(B)本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関運営)に違反し、一般事務委託契約(機関運営)の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、一般事務委託契約(機関運営)は同30日間の経過後に解除することができます。
(C)本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方に、解散原因の発生若しくは破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき、又は、本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、若しくは差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は一般事務委託契約(機関運営)を直ちに解除することができます。
ii. 前記a.及び本b.のi.の定めに従い一般事務委託契約(機関運営)が終了又は、解除される場合、本投資法人は、本投資法人及び機関運営事務受託者の間の協議により合意して定める事務移行手数料を機関運営事務受託者に支払うものとします。但し、一般事務委託契約(機関運営)の終了又は解除が機関運営事務受託者の責めによる場合には、この限りではありません。
iii. 前記a.の定めにより一般事務委託契約(機関運営)の有効期間が満了したとき、又は本b.のii.の定めにより一般事務委託契約(機関運営)が解除されたときであっても、本投資法人が機関運営事務受託者以外の一般事務委託契約(機関運営)に定める業務を受託する者(以下、本iii.及びiv.において「新受託者」といいます。)との間で一般事務委託契約を締結していない場合には、本投資法人は、機関運営事務受託者に対して、業務の継続を請求することができ、かかる請求があった場合には有効期間の満了日又は契約解除の日より、90日間、引き続き、本投資法人及び機関運営事務受託者は一般事務委託契約(機関運営)に定められたそれぞれの義務を履行するものとします。なお当該90日を経過する前でも、本投資法人がその期間内に新受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと機関運営事務受託者が合理的に判断した場合には、機関運営事務受託者は、文書による通知のうえ、一般事務委託契約(機関運営)に定められた機関運営事務受託者の義務を履行しないことができます。
iv. 新受託者が選任されたときは、機関運営事務受託者は、本投資法人の指示に従い、新受託者に業務上可能な限り速やかに一般事務委託契約(機関運営)に定める業務を引き継ぎます。
v. 本投資法人及び機関運営事務受託者は、一般事務委託契約(機関運営)終了後においても、内容が合理的である場合において、一般事務委託契約(機関運営)に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
vi. 本投資法人又は機関運営事務受託者は、相手方又はその役員(注1)が、反社会的勢力(注2)に該当し、若しくは一定の事項(注3)のうち(iii)若しくは(iv)のいずれかに該当する行為をし、又は一定の事項に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって一般事務委託契約(機関運営)を直ちに解除することができます。この場合における通知は、相手方の直近の届出住所に宛てて発送することにより、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、本vi.による解除に伴い、解除の相手方に費用が発生し、若しくは損害が生じた場合であっても、一般事務委託契約(機関運営)における他の規定にかかわらず、当該相手方は当該費用及び損害の請求を行わないものとします。
(注1)本vi.において、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、執行役員、監督役員又はこれらに準ずる者をいいます。
(注2)本vi.において、「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注3)本投資法人及び機関運営事務受託者は、一般事務委託契約(機関運営)の締結日において、それぞれ相手方に対し、下記(i)から(iv)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しています。
(i) 自らが、反社会的勢力でないこと
(ii) 自らの役員が反社会的勢力でないこと
(iii) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、一般事務委託契約(機関運営)を締結するものでないこと
(iv) 自ら又は第三者を利用して、①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、②風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為、③法的な責任を超えた不当な要求行為、及び④その他前①から③に準ずる行為をしないこと
vii. 前記vi.の規定により一般事務委託契約(機関運営)を解除したことにより費用又は損害が生じた場合、一般事務委託契約(機関運営)を解除した者がその相手方に対して、その損害の賠償を請求することができます。
c.契約内容の変更に関する事項
i. 本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し合意のうえ、一般事務委託契約(機関運営)の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
ii. 機関運営事務受託者が委託業務を行うに当たり事務規程(本投資法人及び機関運営事務受託者が、当該委託業務の処理の方法の詳細について定めるために一般事務委託契約(機関運営)に関して合意した2018年11月19日付事務規程をいいます。以下同じです。)に定める本件業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は互いに協議し合意のうえで、事務規程の各条項の定めを変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約(機関運営)が解約され、機関運営事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約(機関運営)の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第7号、投信法施行規則第214条第8号)。
(オ)会計等事務受託者(計算、会計帳簿の作成、納税に関する事務受託者)(税理士法人令和会計社)との間の一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)
a.契約期間
一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)の有効期間は、当該契約の締結日から2年経過後に到来する最初の本投資法人の決算期の3か月後の月の末日までとします。但し、有効期間満了の6か月前までに、本投資法人又は会計等事務受託者のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
i. 本投資法人は、会計等事務受託者に対して、6か月前に書面による通知をすることにより、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)を解約することができます。また、本投資法人又は会計等事務受託者が、その相手方に対し一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)は終了します。
ii. 本投資法人及び会計等事務受託者は、その相手方が一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)を解除することができます。
iii. 本投資法人及び会計等事務受託者は、相手方が下記(A)から(D)に定める事由の一つにでも該当する場合、催告その他の手続を要せず即時に一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)を解約することができます。
(A)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(B)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(C)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき
(D)上記(A)から(C)に定めるほか、会計等事務受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき
iv. 本投資法人又は会計等事務受託者のいずれか一方の当事者が、暴力団員等(注1)若しくは事項1(注2)の(i)から(v)のいずれかに該当(自社並びに自社の取締役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本iv.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは事項2(注3)の(i)から(v)のいずれかに該当する行為をし、又は事項1及び事項2の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方から文書による解約の通知を受けたときには、当該通知において指定された日に一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)は終了するものとします。なお、当該通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地又は相手方が他方当事者に届け出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。
(注1)本ⅳ.において「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係員企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注2)本投資法人及び会計等事務受託者は、現在、暴力団員等に該当しないこと、及び下記(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しています。
(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して不当に資金等を提供し、又は不当に便宜を供与する等の社会的に非難されるべき関与をしていると認められる関係を有すること
(v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(注3)本投資法人及び会計等事務受託者は、自ら又は第三者を利用して下記(i)から(v)までの一にでも該当する行為を行わないことを確約しています。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(v) その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為
c.契約内容の変更に関する事項
本投資法人及び会計等事務受託者は、互いに協議し合意のうえ、一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)が解約され、計算、会計帳簿作成、納税に関する一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約(計算、会計帳簿作成、納税)の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条第1項、第188条第1項第7号、投信法施行規則第214条第8号)。
(カ)特定関係法人(株式会社サンケイビル及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス)との間の各商標使用許諾契約
本投資法人は、株式会社サンケイビル及び株式会社フジ・メディア・ホールディングスとの間でそれぞれ商標使用許諾契約を締結し、商標使用許諾を得ています。同契約の内容の詳細については、後記「2 利害関係人との取引制限/(5)利害関係人等との取引状況等/⑥ 商標使用許諾契約」をご参照ください。また、同契約は、民法及び当該契約の定めに従い、変更されることがあります。
商標使用許諾契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示されるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。