有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)投資主名簿等管理人・一般事務受託者(機関運営事務)
①【名称、資本金の額及び事業の内容】
名 称 : みずほ信託銀行株式会社
資本金の額 : 247,369百万円(2020年3月末日現在)
事業の内容 : 銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
②【関係業務の概要】
(ア)投資主名簿等管理人として、以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。
a. 投資主の名簿に関する事務
投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事務
投資主若しくは登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下「投資主等」といいます。)の氏名、住所の登録に関する事務
投資主等の提出する届出の受理に関する事務
b. 募集投資口及び募集新投資口予約権の発行(投資証券及び新投資口予約権証券の発行を含みます。)に関する事務
c. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作成、議決権の集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
d. 投資主に対して分配する金銭の計算及び支払に関する事務
i. 投信法第137条に定める金銭の分配(以下、本(ア)において「分配金」といいます。)の計算及びその支払のための手続に関する事務
ii.分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の未払分配金の確定及びその支払に関する事務
e. 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
新投資口予約権原簿への記録、新投資口予約権の質権の登録又はその抹消に関する事務
新投資口予約権者若しくは登録新投資口予約権質権者又はこれらの者の代理人等(以下「新投資口予約権者等」といいます。)の氏名、住所の登録に関する事務
新投資口予約権者等の提出する届出の受理に関する事務
f. 新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務
g. 自己投資口及び自己新投資口予約権の取得及び消却に関する事務
h. 投資主名簿及び新投資口予約権原簿(以下併せて「投資主名簿等」といいます。)の閲覧又は謄写、投資口又は新投資口予約権に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
i. 受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理、保管に関する事務
j. 投資口の併合又は分割に関する事務
k. 投資主に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
l. 法令又は投資主名簿等管理事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
m. 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
n. 総投資主通知等の受理に関する事務
o. 投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(社債株式等振替法第2条第2項に定める振替機関をいう。以下、本(ア)において同じです。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
p. 本投資法人の情報提供請求権(社債株式等振替法第277条に定める請求をいいます。)行使に係る取次ぎに関する事務
q. 振替機関からの個別投資主通知(社債株式等振替法第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいいます。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
r. 番号法に基づく以下の事務
i. 本投資法人の投資主等又は新投資口予約権者等から個人番号等を収集する事務
ii. 本投資法人の投資主等又は新投資口予約権者等から収集した個人番号等及び特定個人情報(番号法第2条第8項に定めるものをいいます。以下同じです。)の保管に関する事務
iii.本投資法人の投資主等又は新投資口予約権者等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務
iv. 本投資法人に代わって、行政機関等に対して個人番号等及び特定個人情報を記載した支払調書の提供を行う事務
v. 保管している本投資法人の投資主等又は新投資口予約権者等の個人番号等及び特定個人情報を廃棄又は削除する事務
vi. その他、番号法に基づく前記i.からv.に付随関連する事務
s. 前記a.からr.までに掲げる委託業務に係る印紙税等の代理納付
t. 前記a.からs.までに掲げる委託業務に付随する事務
u. 前記a.からt.までに掲げる事務のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
また、前記の事務に関連して、番号法に基づき付与される個人番号等を、取得、使用及び管理する等の業務の委託を、本投資法人から受けます。
(イ)機関運営事務受託者として、以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。
a. 本投資法人の機関(役員会及び投資主総会)の運営に関する事務
b. その他前記a.に準ずる事務又は付随する事務で、事務規程に定めるもの
③【資本関係】
該当事項はありません。
(2)資産保管会社
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 : 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 : 342,037百万円(2020年3月末日現在)
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
② 関係業務の概要
資産保管会社は、以下に掲げる本投資法人の資産の保管に係る業務を行います。
(ア)資産保管業務
(イ)金銭出納管理業務
(ウ)その他前(ア)及び(イ)に付随関連する業務
③ 資本関係
該当事項はありません。
(3)一般事務受託者(計算・会計帳簿作成・納税)
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 : 税理士法人令和会計社
資本金の額 : 該当事項はありません。
事業の内容 : 税理士法(昭和26年法律第237号、その後の改正を含みます。)に基づき税務に関する業務を営んでいます。
② 関係業務の概要
会計等事務受託者(本投資法人の成立時の計算、会計帳簿の作成及び納税に関する一般事務を行う一般事務受託者)として、以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。
(ア)本投資法人の計算に関する事務(投信法に規定する事務)
(イ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
(ウ)本投資法人の納税に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
(エ)その他、前各(ア)から(ウ)までの事務に関連し又は付随する事務
会計等事務受託者は、委託業務を遂行するに際して、以下の事項を実施するものとします。
(オ)投信法に規定される「会計帳簿」及び「会計帳簿」に関する資料の作成(但し、該当する勘定がない場合を除く。)
(カ)資本的支出と修繕費の判定業務を含む固定資産台帳の作成
(キ)新規取得物件の固定資産台帳の作成
(ク)法定調書・支払調書の作成補助に関する事項
(ケ)その他必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項
③ 資本関係
該当事項はありません。
(4)特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容
(注)資本金の額は百万円未満を切り捨てて記載しています。
② 関係業務の概要
株式会社フジ・メディア・ホールディングスは、株式会社サンケイビルの親会社であり、本書の日付現在、同社の発行済株式の100%を保有しています。株式会社サンケイビルは、本資産運用会社の親会社であり、本書の日付現在、本資産運用会社の発行済株式の100%を保有しています。その他、関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
③ 資本関係
株式会社サンケイビルは、本書の日付現在において、本投資法人の発行済投資口のうち11,362口を保有しています。なお、株式会社フジ・メディア・ホールディングスは、本書の日付現在において、本投資法人の発行済投資口を保有していません。
①【名称、資本金の額及び事業の内容】
名 称 : みずほ信託銀行株式会社
資本金の額 : 247,369百万円(2020年3月末日現在)
事業の内容 : 銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
②【関係業務の概要】
(ア)投資主名簿等管理人として、以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。
a. 投資主の名簿に関する事務
投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事務
投資主若しくは登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下「投資主等」といいます。)の氏名、住所の登録に関する事務
投資主等の提出する届出の受理に関する事務
b. 募集投資口及び募集新投資口予約権の発行(投資証券及び新投資口予約権証券の発行を含みます。)に関する事務
c. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作成、議決権の集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
d. 投資主に対して分配する金銭の計算及び支払に関する事務
i. 投信法第137条に定める金銭の分配(以下、本(ア)において「分配金」といいます。)の計算及びその支払のための手続に関する事務
ii.分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の未払分配金の確定及びその支払に関する事務
e. 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
新投資口予約権原簿への記録、新投資口予約権の質権の登録又はその抹消に関する事務
新投資口予約権者若しくは登録新投資口予約権質権者又はこれらの者の代理人等(以下「新投資口予約権者等」といいます。)の氏名、住所の登録に関する事務
新投資口予約権者等の提出する届出の受理に関する事務
f. 新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務
g. 自己投資口及び自己新投資口予約権の取得及び消却に関する事務
h. 投資主名簿及び新投資口予約権原簿(以下併せて「投資主名簿等」といいます。)の閲覧又は謄写、投資口又は新投資口予約権に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
i. 受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理、保管に関する事務
j. 投資口の併合又は分割に関する事務
k. 投資主に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
l. 法令又は投資主名簿等管理事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
m. 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
n. 総投資主通知等の受理に関する事務
o. 投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(社債株式等振替法第2条第2項に定める振替機関をいう。以下、本(ア)において同じです。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
p. 本投資法人の情報提供請求権(社債株式等振替法第277条に定める請求をいいます。)行使に係る取次ぎに関する事務
q. 振替機関からの個別投資主通知(社債株式等振替法第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいいます。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
r. 番号法に基づく以下の事務
i. 本投資法人の投資主等又は新投資口予約権者等から個人番号等を収集する事務
ii. 本投資法人の投資主等又は新投資口予約権者等から収集した個人番号等及び特定個人情報(番号法第2条第8項に定めるものをいいます。以下同じです。)の保管に関する事務
iii.本投資法人の投資主等又は新投資口予約権者等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務
iv. 本投資法人に代わって、行政機関等に対して個人番号等及び特定個人情報を記載した支払調書の提供を行う事務
v. 保管している本投資法人の投資主等又は新投資口予約権者等の個人番号等及び特定個人情報を廃棄又は削除する事務
vi. その他、番号法に基づく前記i.からv.に付随関連する事務
s. 前記a.からr.までに掲げる委託業務に係る印紙税等の代理納付
t. 前記a.からs.までに掲げる委託業務に付随する事務
u. 前記a.からt.までに掲げる事務のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
また、前記の事務に関連して、番号法に基づき付与される個人番号等を、取得、使用及び管理する等の業務の委託を、本投資法人から受けます。
(イ)機関運営事務受託者として、以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。
a. 本投資法人の機関(役員会及び投資主総会)の運営に関する事務
b. その他前記a.に準ずる事務又は付随する事務で、事務規程に定めるもの
③【資本関係】
該当事項はありません。
(2)資産保管会社
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 : 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 : 342,037百万円(2020年3月末日現在)
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
② 関係業務の概要
資産保管会社は、以下に掲げる本投資法人の資産の保管に係る業務を行います。
(ア)資産保管業務
(イ)金銭出納管理業務
(ウ)その他前(ア)及び(イ)に付随関連する業務
③ 資本関係
該当事項はありません。
(3)一般事務受託者(計算・会計帳簿作成・納税)
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 : 税理士法人令和会計社
資本金の額 : 該当事項はありません。
事業の内容 : 税理士法(昭和26年法律第237号、その後の改正を含みます。)に基づき税務に関する業務を営んでいます。
② 関係業務の概要
会計等事務受託者(本投資法人の成立時の計算、会計帳簿の作成及び納税に関する一般事務を行う一般事務受託者)として、以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。
(ア)本投資法人の計算に関する事務(投信法に規定する事務)
(イ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
(ウ)本投資法人の納税に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
(エ)その他、前各(ア)から(ウ)までの事務に関連し又は付随する事務
会計等事務受託者は、委託業務を遂行するに際して、以下の事項を実施するものとします。
(オ)投信法に規定される「会計帳簿」及び「会計帳簿」に関する資料の作成(但し、該当する勘定がない場合を除く。)
(カ)資本的支出と修繕費の判定業務を含む固定資産台帳の作成
(キ)新規取得物件の固定資産台帳の作成
(ク)法定調書・支払調書の作成補助に関する事項
(ケ)その他必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項
③ 資本関係
該当事項はありません。
(4)特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容
| 名称 | 資本金の額(注) (2020年3月末日時点) | 事業の内容 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 146,200百万円 | 放送法に定める基幹放送、放送番組・映画・アニメ・ゲーム・イベント等の制作、映像・音楽ソフトの販売、音楽出版、広告、通信販売等のメディア・コンテンツ事業、ビル賃貸・不動産取引・ホテルリゾート等の都市開発・観光事業 他 |
| 株式会社サンケイビル | 28,120百万円 | 不動産(オフィス、住宅、ホテル等)の開発、取得、売却、賃貸、分譲及び管理 他 |
(注)資本金の額は百万円未満を切り捨てて記載しています。
② 関係業務の概要
株式会社フジ・メディア・ホールディングスは、株式会社サンケイビルの親会社であり、本書の日付現在、同社の発行済株式の100%を保有しています。株式会社サンケイビルは、本資産運用会社の親会社であり、本書の日付現在、本資産運用会社の発行済株式の100%を保有しています。その他、関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
③ 資本関係
株式会社サンケイビルは、本書の日付現在において、本投資法人の発行済投資口のうち11,362口を保有しています。なお、株式会社フジ・メディア・ホールディングスは、本書の日付現在において、本投資法人の発行済投資口を保有していません。