有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

【提出】
2021/11/26 15:00
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(ア)本投資法人は、規約第28条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
a. 不動産
b. 次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」といい、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
i. 不動産の賃借権
ii. 地上権
iii. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
iv. 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
v. 不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行う前記a.又はb.i.からiv.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。以下同じです。)
vi. 信託財産を主として前記v.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c. 裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)(以下併せて「不動産対応証券」といいます。)
i. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)
ii. 投資信託の受益証券(投信法第2条第7項に定めるものをいいます。)
iii. 投資法人の投資証券(投信法第2条第15項に定めるものをいいます。)
iv. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定めるものをいいます。)
v. 匿名組合出資持分証券(金融商品取引法第2条第2項第5号に定める匿名組合出資持分をいいます。)
(イ)本投資法人は、前記(ア)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
a. その他の特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)
i. 預金
ii. コールローン
iii. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
iv. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
v. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
vi. 資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
vii. 社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。)
viii. 譲渡性預金証書
ix. 貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号に定めるものをいいます。)
x. コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
xi. 前記(ア)a.及びb. i.乃至iv.又はvi.に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法第2条第3項に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)
xii. 不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券
xiii. 不動産関連ローン等金銭債権を主たる信託財産とする信託の受益権
xiv. 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第7号に定めるものをいい、前記で別途定めるものを除きます。)
xv. 株券(金融商品取引法第2条第1項第9号に定めるものをいいます。)
xvi. 信託財産を主として前記i.からxv.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
xvii. 有価証券(投信法第2条第5項に定めるものをいい、前記(ア)b.若しくはc.又は本a.に定めるものを除きます。以下同じです。)
b. 金融商品取引法第2条第22項第2号から第5号に掲げるデリバティブ取引に係る権利
c. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。以下同じです。)
(ウ)本投資法人は、前記のほか、不動産等又は不動産対応証券(以下、不動産等及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」といいます。)、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b. 著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c. 動産(但し、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
d. 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e. 特定出資(資産流動化法第2条第6項に定めるものをいいます。)
f. 民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。)上の組合の出資持分(但し、有価証券に該当するものを除きます。)
g. 各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
h. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
i. 地役権
j. その他不動産関連資産、不動産関連ローン等金銭債権又は再生可能エネルギー発電設備への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
(エ)本投資法人は、前記のほか、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
投資基準及び地域別、用途別等による投資割合の詳細については、前記「(1)投資方針/③ 本投資法人の特徴及び投資方針/<投資方針>」をご参照ください。

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