有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、各ファンドにつき、解約請求申込日または解約請求申込日の翌営業日が以下の申込不可日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
※申込不可日は各ファンドの指定投資信託証券の変更等に伴い、変更される場合があります。
また、申込不可日が変更される場合は委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載します。詳しくは委託会社または販売会社までお問い合わせください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、各ファンドにつき、解約請求受付日から起算して以下の日からお支払いします。
一部解約価額は、各ファンドにつき、以下の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、各ファンドにつき、解約請求申込日または解約請求申込日の翌営業日が以下の申込不可日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
| ファンド名 | 申込不可日 |
| FW日本バリュー株 | ありません。 |
| FW日本グロース株 | ありません。 |
| FW日本中小型株 | ありません。 |
| FW米国株 | ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 |
| FW欧州株 | ・英国証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日 |
| FW新興国株 | ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・英国証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・ルクセンブルグの銀行の休業日 ・12月24日 |
| FW日本債 | ありません。 |
| FW米国債 | ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・その他米国債券市場の休業日 |
| FW欧州債 | ・ロンドンの銀行の休業日 |
| FW新興国債 | ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・英国証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日 |
| FWJ-REIT | ありません。 |
| FWG-REIT | ・ニューヨーク証券取引所の休業日 |
| FWコモディティ | ・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日 ・ブルームバーグ商品指数の算出・公表されない日 |
| FWヘッジファンド | ありません。 |
また、申込不可日が変更される場合は委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載します。詳しくは委託会社または販売会社までお問い合わせください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、各ファンドにつき、解約請求受付日から起算して以下の日からお支払いします。
| ファンド名 | 一部解約金支払開始日 |
| FW日本バリュー株 FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW米国株 FW欧州株 FW日本債 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWJ-REIT FWG-REIT FWヘッジファンド | 6営業日目 |
| FW新興国株 FWコモディティ | 7営業日目 |
| ファンド名 | 一部解約価額 |
| FW日本バリュー株 FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW日本債 FWJ-REIT FWヘッジファンド | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
| FW米国株 FW欧州株 FW新興国株 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWG-REIT FWコモディティ | 解約請求受付日の翌々営業日の基準価額 |
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。