有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンド(以下「指定投資信託証券等」)の概要は以下の通りです。
<指定投資信託証券の概要>

<ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドの概要>
<マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
| 当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券等の概要 |
| 指定投資信託証券等の概要は、2019年8月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。 |
<指定投資信託証券の概要>
| ファンド名 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class | ||||||
| 基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て | ||||||
| 運用目的 | 主に新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ドル建ての債券を中心に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。 | ||||||
| 主要投資対象 | 新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ドル建ての債券を中心に投資します。また、外国為替予約取引等を活用します。 | ||||||
| 運用方針 | 1.各ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府、政府機関等が発行または保証する債券を実質的な主要投資対象とします。 ●デュレーションは、エマージング債券市場平均(*)に対して±2年の範囲とします。 *エマージング債券市場平均とは、代表的な債券指数であるJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドの数値をいいます。 ●ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。 ●米ドル以外の通貨建ての資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。ただし、この場合は当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。 ●事業債への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。 ●政府以外の発行する同一発行体の債券への投資割合は、原則として、ファンドの純資産総額の10%以内とします。ただし、同一発行体の事業債への投資割合は、原則として、ファンドの純資産総額の3%以内とします。 ●キャッシュ運用目的や新興国債券市場の非常事態時等においては、米国国債およびAAA格相当以上の米ドル建ての公社債へ投資する場合があります。 2.各ファンドにおいて、組入れ資産の米ドル建て資産に対して以下の為替取引を行います。
| ||||||
| 3.資金動向、市況動向、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)によっては、上記の運用ができない場合があります。 | |||||||
| 投資運用会社 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド (T. Rowe Price International Ltd) | ||||||
| 運用開始日 | 2013年8月7日 | ||||||
| 会計年度 | 毎年3月末 | ||||||
| 収益の分配 | 原則毎月行います。 | ||||||
| 管理報酬および その他費用等 | 管理報酬等:年0.09%(程度) 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事 務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負担されます。 上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬には下限金額(約40,000米ドル)が設定されています。 受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。 運用報酬はかかりません(運用会社の報酬は、各ファンドの委託者報酬から支弁されます。)。 ※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。 | ||||||
| 申込手数料 | ありません。 | ||||||
| その他 | - |

<ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドの概要>
| 同社(所在地:英国ロンドン)は、米国ティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。同グループの代表的な会社であるティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、1937年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの親会社であるティー・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S&P500インデックスの採用銘柄です。ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドは、ティー・ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。 |
<マザーファンドの概要>
| ファンド名 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 2007年2月20日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |