- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
2026/07/23 9:10- #2 その他の関係法人の概況(連結)
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
3【資本関係】
2026/07/23 9:10- #3 ファンドの仕組み(連結)
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「株式会社SMBC信託銀行」
2026/07/23 9:10- #4 投資制限(連結)
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2026/07/23 9:10- #5 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2026/07/23 9:10- #6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
2026/07/23 9:10- #7 附属明細表(連結)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2025年4月29日至 2026年4月27日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 |
| | 2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2026年4月27日現在) |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、投資信託受益証券、投資証券)「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| | (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
2026/07/23 9:10