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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年9月5日現在)
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月26日から令和1年9月5日まで)を指しております。
(令和2年3月5日現在)
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月26日から令和2年3月5日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(令和1年9月5日現在)
該当事項はありません。
(令和2年3月5日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月6日 至 令和2年3月5日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「Brookfield Global Real Asset Fund Class A」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の米ドル建て外国投資信託です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
当該ファンドは、2019年3月31日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)に準拠した財務諸表が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「財政状態計算書」、「包括利益計算書」、「持分変動計算書」及び「キャッシュ・フロー計算書」等は、「Brookfield Global Real Asset Fund」に係る2019年3月31日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
財政状態計算書
2019年3月31日現在
包括利益計算書
2019年3月31日に終了した年度
全ての損益は継続事業から発生したものである。
包括利益計算書に表示された損益以外に認識された損益はない。
*2017年3月7日(営業開始日)から2018年3月31日まで
持分変動計算書
2019年3月31日に終了した年度
キャッシュ・フロー計算書
2019年3月31日に終了した年度
*2017年3月7日(営業開始日)から2018年3月31日まで
付随する注記は本財務諸表の不可分な部分を成すものである。
財務諸表に関する注記(抜粋)
2019年3月31日現在
基本的な会計方針
当シリーズトラストが当該財務諸表の対象期間において、一貫して採用している重要な会計方針は以下の通りである。
金融資産および金融負債の分類
(i) 認識および初期測定
本シリーズトラストは、当初、金融商品の契約の当事者となる取引日に、金融資産および金融負債をFVTPLで認識する。その他の金融資産および金融負債は、それらが発生した日に認識される。FVTPLで認識されない金融資産または金融負債は、公正価値に、取得または発行に直接起因する取引費用を加算した金額で当初測定される。
(ii)分類とその後の測定
金融資産の分類-2018年4月1日以降適用される方針
本シリーズトラストの金融資産は、当初、償却原価またはFVTPLで認識される。
以下条件を充たす金融商品は、FVTPLによってではなく、償却原価で認識される。
・ビジネスモデル上、当該金融資産が、契約上のキャッシュフローを稼得する目的で保有されており、且つ
・その契約条件で、純粋に元本および利息の支払いのみに限定されたキヤッシュフローが発生する日付が特定されている。
本シリーズトラストのその他の金融資産は、全てFVTPLで計測される。
ビジネスモデルの評価
本シリーズトラストは、金融資産が保有されているビジネスモデルの目的の評価を行うにあたり、当該ビジネスの運営に関し、以下を含むあらゆる有意な情報を考慮する。
・文書化された投資戦略とその執行状況。これらの中には、投資戦略の目的が契約上の金利収入の稼得であるのか、特定の金利特性の維持であるのか、金融資産とそれに関連する負債や支出とのマッチングであるのか、資産売却によるキャシュフロ-の実現なのかなどが含まれる。
・ポートフォリオのパフォーマンスがどのように評価され、本シリーズトラストの経営陣に報告されているか。
・ビジネスモデル(及びそのビジネスモデルに基づき保有されている金融資産)のパフォーマンスに影響を与えるリスクと、それらのリスクをどのように管理しているか。
・運用会社がどのように報酬を受け取るか:例えば、運用資産の公正価値に基づく報酬なのか、それとも稼得される契約上のキャッシュフローに基づくものなのか;また、
・前決算期における金融資産の売却の頻度、量、タイミング、売却の理由、将来の売却に関する予想。
認識の中止の要件を満たさない取引における第三者への金融資産の譲渡は、本シリーズトラストの当該資産の継続的な認識と整合的に、認識の中止を要する売上とはみなされない。
本シリーズトラストは、2つのビジネスモデルを有していると判断している。
・回収目的保有ビジネスモデル:現金および現金同等物、ブローカーからの未収金、発行済ユニットの未収入金、債務を含む。これらの金融資産は、契約上のキャッシュフローを稼得するために保有されている。
・その他のビジネスモデル:負債証券、持分証券、貸付証券およびデリバティブが含まれる。これらの金融資産は、公正価値ベースで管理・評価され、頻繁な売却が行われる。
契約上のキャッシュフローがSPPIであるかどうかの評価
この評価の目的上、「元本」とは、当初認識時における当該金融資産の公正価値と定義される。「利息」は、利益マージンと同様に、特定の期間における元本額の時間的価値、特定の期間における元本額に関連する信用リスク、その他の基本的な貸出リスクや費用(例えば、流動性リスクや管理コスト)および利鞘の対価として定義される。
契約上のキャッシュフローがSPPIであるかどうかを評価するにあたり、本シリーズトラストは、金融商品の契約条件を考慮する。これには、契約条件上、当該金融資産のキャッシュフローの時期又は金額が変更される可能性が有るか否かの評価が含まれる。この評価を行うにあたり、本シリーズトラストは以下を考慮する。
– キャッシュフローの金額またはタイミングを変化させるような偶発事象
– レバレッジに係る条項
– 期限前返済と期限延長に係る条項
– シリーズトラストの請求権を特定の資産からのキャッシュフローに限定する条項(例:ノンリコース条項)
– 時間的価値の見直しに係る条項(例えば、定期的な金利の改定)
IFRS第9号で定義されている、財政状態計算書の勘定科目と金融商品の分類の照合については、注記7を参照のこと。
再分類
本シリーズトラストが、金融資産を運営するためのビジネスモデルを変更した場合を除き、金融資産は当初認識後に再分類されない。変更が行われた場合、影響を受けるすべての金融資産は、ビジネスモデルの変更後の最初の報告期間の初日に再分類される。
金融資産の分類-2018年4月1日以前に適用された方針
本シリーズトラストは、投資を、IAS第39号に従い損益を通じて公正価値で測定する売買目的保有の金融資産に分類している。
金融商品は、以下に該当する場合は売買目的保有に分類している。
- 主として売却目的あるいは短期間で買戻す目的で取得或いは売却した金融商品
- 当初認識において、まとめて管理されかつ最近における実際の短期的な利益確定のパターンの裏付けのあるポートフォリオの一部
- デリバティブで、特定された有効なヘッジ目的以外のもの
損益を通じて公正価値で評価する金融資産に分類される資産は、売買目的で保有される資産と、公正価値に基づいて管理並びに測定されるところの公正価値で評価される資産により構成される。この中には、負債証券、株式、貸付有価証券、デリバティブ商品が含まれる。これらは主として短期間での売却或いは買戻しの目的で取得されたものである。
償却原価で測定する金融資産に分類される資産は、売掛金等から構成される。この中には、現金およびその同等物、証券会社や発行済ユニット、貸付金に係る未収金が含まれる。
IFRS第9号で定義されている、財政状態計算書の勘定科目と金融商品の分類の照合については、注記7を参照のこと。
金融資産の事後測定
FVTPLで計測する金融資産
これらの資産は、当初認識後は公正価値で測定される。利息または配当金収入および費用、為替差損益を含む純損益は、包括利益計算書の損益に計上される。
負債証券、持分証券、貸付有価証券及びデリバティブ商品がこの区分に含まれる。
償却原価で測定する金融資産(2017年:貸付金および債権)
これらの資産は、当初の測定後、実効金利法を用いて償却原価で測定される。受取利息、為替差損益および減損は、包括利益計算書に計上される。認識の中止に伴ういかなる損失も、損益で認識される。
この区分には、現金及び現金同等物、債務が含まれる。
金融負債-分類、その後の測定及び損益
金融負債は、償却原価またはFVTPLで測定するものとして分類される。
金融負債は、売買目的保有に分類される場合、或いはデリバティブである場合、または当初認識時にそのように指定された場合は、FVTPLで分類される。FVTPLの金融負債は公正価値で測定され、支払い利息を含めた純損益は、損益として認識される。
その他の金融負債は、当初の測定後、実効金利法を用いて償却原価で測定される。支払利息および為替差損益は、損益として認識される。認識の中止に伴ういかなる損失も、損益で認識される。
FVTPLの金融負債には、デリバティブ金融商品が含まれる。
償却原価法による金融負債には、償還された持分証券に対する支払債務等が含まれる。
(iii)公正価値の測定
公正価値とは、主要な市場において、またはかかる市場がない場合は本シリーズトラストがアクセスできる最も有利な市場において、取引日に市場参加者の間で秩序をもって行われる資産の売却あるいは負債の移転の対価を指す。負債の公正価値には不履行リスクが反映される。
入手可能な場合には、本シリーズトラストは当該商品の公正価値を、活発な市場における取引価格を用いて測定する。市場は、継続的に価格情報を提供するのに十分な頻度と数量で当該商品の取引が行われている場合に活発と見做される。
本シリーズトラストは、活発な市場で値付けされている商品を中値で測定する。この価格は売却価格の合理的な近似値を提供するからである。活発な取引市場における取引価格がない場合、本シリーズトラストは、関連する観察可能な情報を最大限利用し且つ観察できない情報の利用を最小限に抑えた評価技法を使用する。こうして選択された評価技法には、当該取引を値付けする場合に市場参加者が考慮するあらゆる要素を取り入れた技法である。
本シリーズトラストは、決算期間中に発生した公正価値の階層間の異動を、決算期末時点に認識する。
(iv)償却原価の測定
金融資産あるいは金融負債の償却原価は、それぞれの当初の測定額から元本返済額を減じ、当初の認識額と満期時の価額の差異を実効金利法で算出した累積償却額を加減し、金融資産の場合は損失に対する引当てを調整した価額である。
(v)減損
2018年4月1日以降適用される方針
本シリーズトラストは、償却原価で測定する金融資産のECLに対する損失引当金を認識する。
本シリーズトラストは、12ヶ月のECLで測定される以下を除き、存続期間のECLに等しい金額で損失引当金を測定する。
・報告日において、信用リスクが低いと判定された金融資産、および
・信用リスク(すなわち、当該資産の予想残存期間にわたり、債務不履行が発生するリスク)が当初の認識以降、著しく増加していないその他の金融資産。
金融資産の信用リスクが当初の認識以降に大幅に増加したかどうかを判断する際およびECLを見積もる際には、本シリーズトラストは、必要以上の費用または労力を要することなく、関連性があり入手可能な、合理的かつ裏付けとなり得る情報を考慮する。これらには、本シリーズトラストの過去の実績ならびに情報に基づく信用評価に依拠した、定量的および定性的情報とそれらの分析結果や、将来の予測情報が含まれる。
本シリーズトラストは、支払が記述から30日を超えて滞った場合、金融資産の信用リスクが大幅に増加したと推測する。
本シリーズトラストは、以下の場合、金融資産が債務不履行に陥ったと判定する。
・債務者が、本シリーズトラストに対する債務について、本シリーズトラストがノンリコース・ベースで証券(保有されている場合)の差押えを行うことなく、その全額支払うことができる見込みがない場合
・金融資産の履行が、90日を超えて遅延している場合
本シリーズトラストは、カウンターパーティの信用格付けが、世界的に認知されている「投資適格」の定義と同等である場合には、金融資産は信用リスクが低いと判定する。本シリーズトラストは、係る格付けは、S&P GlobalおよびFitch においてはBBB-以上、ムーディーズにおいてはBaa3以上と見做す。
存続期間にわたるECLは、金融商品の存続期間にわたり起こりうる、すべての債務不履行を考慮したECLである。
12カ月ECLは、報告日から12カ月以内(または商品の想定存続期間が12カ月未満の場合はそれより短い期間)に発生し得るデフォルト事象を考慮したECLである。
ECLを見積もる際に考慮される最大期間は、本シリーズトラストが信用リスクにさらされている契約上の最長の期間である。
ECLの測定
ECLは、信用損失の確率加重平均値である。信用損失は、不足する全ての現金の総額の現在価値(すなわち、契約に基づき事業体が負っているキャッシュフローと、本シリーズトラストが受け取ることが想定されるキャッシュフローとの差額)として測定される。
ECLは金融資産の実効金利で割り引かれる。
信用度が毀損した金融資産
各報告日において、本シリーズトラストは、償却原価で計上された金融資産の信用度が毀損しているか評価する。金融資産は、将来の見積キャッシュフローに悪影響を及ぼす事象が1つ以上発生した場合に信用度が毀損したと判定される。
金融資産が信用毀損をしていることの証拠には、以下の観察可能なデータが含まれる。
・借入人又は発行者における重大な財政難
・債務不履行または90日を超える支払遅延などの契約不履行
・債務者が破産或いはその他の金融再編に陥る可能性が高い状態にある。
財政状態計算書におけるECL引当金の表示
償却原価で測定する金融資産に対する損失引当金は、当該資産の総帳簿価額から控除される。
償却
金融資産の総帳簿価額は、本シリーズトラストが金融資産の全部または一部を回収することが合理的に期待できない場合に償却される。
2018年4月1日以前に適用された方針:
FVTPLに分類されていない金融資産は、減損の客観的証拠があるかどうかを判定するために、各報告日において評価された。金融資産または金融資産グループは、当初の認識後に発生した1つまたは複数の事象の結果として、減損の客観的証拠が認められ、損失事象が当該資産の将来の見積もりキャッシュフローに影響を及ぼすことが信頼性を以って予測できた場合には減損されていた。
金融資産が減損したという客観的な証拠には、借入人または発行体の重大な財政難、借入人の債務不履行または延滞、要請を受けない限り本シリーズトラストが検討しないであろう条件での支払額に関する再編、借入人または発行体が破産に陥る兆候、証券の市場での活発な取引の消滅、借入人の支払状況の不利な変化などが含まれる。
償却原価で測定する金融資産に関する減損損失は、その帳簿価額と当該資産の当初の実効金利で割り引いた見積将来キャッシュフローの現在価値との差額として計算された。損失は損益で認識され、債権に対する引当金勘定に反映された。
減損した資産の利息は引き続き認識された。減損が認識された後に発生した事象により減損損失の金額が減少した場合には、減損損失の減少額を損益に戻し入れていた。
本シリーズトラストは、償却原価で計上された金融資産が回収不能と判断された時点で償却した。
(vi) 認識の中止
本シリーズトラストは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が消滅した時点、或いはシリーズトラストが金融資産の所有にかかわるリスク並びに見返りを実質的にすべて移転するか、金融資産に対するコントロールを持たなくなった時点で、当該金融資産の認識を中止する。
金融資産の認識を中止した場合、当該資産の帳簿価額(或いは、認識を中止した部分に対応した帳簿価額)とその対価(新たに取得した資産と新たに負った負債を含む)との差額は損益として認識される。本シリーズトラストでは、金融資産の移転により生じた利息は独立した資産または負債として認識する。
本シリーズトラストは、契約上の義務が免責、取消しまたは失効した場合に、金融負債の認識を中止する。金融負債の認識の中止に伴い、消滅した帳簿価額と支払われた対価(移転された現金以外の資産または引き受けた負債を含む)との差額は、損益として認識される。
(vii) 金融商品の相殺
金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済する或いは資産の売却と負債の清算を同時に実行する意図が存在する場合に相殺され、財政状態計算書に純額で計上される。かかる取扱いは、マスターネッティング契約におけるものとは異なり、資産ならびに負債は、グロス額が財政状態計算書に計上される。本シリーズトラストは、2019年3月31日時点および2018年3月31日時点で、State Street Bank and Trust Company (「カストディアン」)およびJP Morgan Chase Bank, N. A. (「ブローカー」)の2社をデリバティブの取引相手とするマスター・ネッティング契約を締結していた。
収益と費用は、純額が損益を通じて公正価値で測定される金融商品の損益或いは外国為替損益として計上される。
現金及び現金同等物
現金および現金同等物は、カストディアンが保管している満期が3ヶ月以内の現金性の資産である。
投資収益
配当金は、還付請求不可能な源泉税を含むグロス額を、配当落ち日に計上する。
金利収益
現金及び現金同等物の利息は実効金利に基づき計上される。
負債性証券および貸付信託証券の金利収益
デリバティブではない損益を通じて公正価値で測定される金融商品の金利を含む、負債性証券および貸付信託証券の金利収入は、実効金利法により損益を認識する。実効金利とは、金融商品の存続期間(適切な場合はより短い期間)にわたり発生することが予想される将来の現金の受け払い額を、当該商品の当初の認識額まで正確に割り引く金利である。本シリーズトラストは、実効金利の算出において、契約条件を考慮して将来のキャッシュフローを予測するが、将来の貸倒損失は考慮しない。
受取り金利または未収金利ならびに支払金利または未払金利は、損益として、それぞれ金利収入と金利費用で認識される。
費用
費用は発生主義で計上される。
租税
現行のケイマン諸島の法令の下では、本トラストが支払うべき所得、不動産、法人、キャピタル・ゲインに係る税金およびその他のケイマン諸島の税金は存在しない。本トラストは、信託法(2011年改訂)第81条の定めに拠り、これら税金が課せられる事態となった場合も2015年から50年間は免除するとの保証をケイマン諸島政府から得ている。従って、財務諸表上も税金に係る引当金は計上していない。本シリーズトラストの特定の金利、配当およびキャピタル・ゲインに対しては、海外で源泉徴収税が課せれられることがある。
外国通貨
本シリーズトラストの財政状態計算書の各項目は、主要な経済活動環境において用いられる通貨(「機能通貨」)である米ドルで計測される。証券取引は、約定日に米ドルで計上される。米ドル建て以外の証券の取引は、約定日の引けの為替レートで米ドルに換算される。外貨建ての金融資産および負債は、計測期間の終了日/年末の為替レートで米ドルに換算される。外貨建てで、公正価値で表示される非金融資産および負債は、公正価値を算定した日の為替レートで米ドルに換算される。トレーディング活動から生じた外国為替損益は、当該年/期間の包括利益計算書に計上される。
外貨換算に伴う為替差額は、ネット為替差損益として損益認識されるが、損益を通じて公正価値で測定される金融商品から生じたものは、損益を通じて公正価値で測定される金融商品に係るネット損益の一部として認識され、対応する年/期間の包括利益計算書に含まれている。
証券会社からの未収金
証券会社からの未収金は証拠金から成り、JP Morgan Chase Bank, N. A.に預託している現金が、株式スワップ取引の担保として差し入れている。
デリバティブ
デリバティブ金融商品は、通常、想定元本に基づき認識され、本シリーズトラストの当該金融商品への関与の度合い表している。
先物為替取引
先物為替取引とは、二当事者間で、将来の日付にあらかじめ定められた価格で通貨を売買する契約である。為替先物為替取引の時価は、先物為替レートの変化に伴って変動する。為替取引は、評価日毎に時価評価され、価額の変動は未実現損益として計上される。
先物為替取引が受渡しにより終了した時点で、本シリーズトラストは、契約額と契約終了時点における当該契約価額との差額に等しい額を、先物為替取引に係る実現損益として計上する。
エクイティ・スワップ
スワップ契約とは、二当事者間で、原資産或いは定められた想定元本若しくはこれらに係る特定の価格や利率の変動を参照して計算された、一連のキャッシュフローを特定の頻度で交換することを約する契約である。通常、各々の支払いを相殺し、差額のみを授受することから、スワップ契約を履行するために将来必要となる額は、計上金額を上回ることも下回ることもある。実現損益は、スワップ契約の決済日における、原資産である金融商品の評価価額により決定し、包括利益計算書に含まれる。未実現損益は公正価値を表し、未実現損益の変動は包括利益計算書に計上される。
持分証券
本シリーズトラストは、所有者の意思により買戻し請求が可能な持分証券を発行し、かかる持分証券はIAS第32号に従い資本に分類される。持分証券の条件や状況が変化し、IAS第32号「金融商品:表示」が定める厳格な基準に適合しなくなった場合は、その日より金融負債として再分類されることとなる。金融負債は、再分類が行われた日に公正価値で測定される。持分証券は、シリーズトラストの目論見書の定めに従い、取引日におけるシリーズトラストNAVの比例持分相当額の現金を対価としてシリーズトラストに買い戻させることができる。
本シリーズトラストが、契約上、現金やその他の金融資産を対価として買戻しや償還の義務を負うプット可能な金融商品で、以下の全ての条件に合致するものは資本に分類される。
• 本シリーズトラストが清算される場合において、その所有者がシリーズトラスト純資産の比例持分についての権利を有していること。
• 他の全ての階層の金融商品に劣後する階層に属する金融商品であること
• 他の全ての階層の金融商品に劣後する階層に属する全ての金融商品が、同一の特徴を有していること
• シリーズトラストが、現金やその他の金融資産を対価として買戻しや償還に応じなければならない契約上の義務の他、負債に分類することを要する特徴がない商品であること。
• 金融商品の存続期間にわたり発生することが予想される当該金融商品に帰属するキヤッシュフローの総額が、実質的に、かかる存続期間における本シリーズトラストの損益、認識された純資産の変動、認識された純資産及び認識されていない純資産の公正価値の変動に依存していること。
本シリーズトラストが唯一発行している持分証券のクラスは、上記条件を満たすため、資本に分類されている。
2019年3月31日現在、資本に分類された本シリーズトラストの純資産額は40,339,851米ドル (2018年:57,331,682米ドル)であった。
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 親投資信託 受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 1,451,601 | 1,475,262 | |
| 小計(日本)1銘柄 | 1,451,601 | 1,475,262 | |||
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | Brookfield Global Real Asset Fund Class A | 155,236.390 | 15,666,456.470 | |
| 小計(アメリカ・ドル)1銘柄 | 155,236.390 | 15,666,456.470 (1,684,614,064) | |||
| 合計 | 1,686,089,326 (1,684,614,064) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 97.16% | 99.91% |
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 令和1年9月5日現在 | 令和2年3月5日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,629,668,060 | 1,780,831,497 | |
| 地方債証券 | 60,028,080 | - | |
| 特殊債券 | 1,852,641,695 | 1,835,940,317 | |
| 社債券 | 601,342,600 | 1,604,145,300 | |
| 未収利息 | 4,522,387 | 7,308,852 | |
| 前払費用 | 3,495,160 | 3,805,045 | |
| 流動資産合計 | 4,151,697,982 | 5,232,031,011 | |
| 資産合計 | 4,151,697,982 | 5,232,031,011 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 15,875,917 | 45,911,399 | |
| 流動負債合計 | 15,875,917 | 45,911,399 | |
| 負債合計 | 15,875,917 | 45,911,399 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,067,639,547 | 5,102,792,854 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 68,182,518 | 83,326,758 | |
| 元本等合計 | 4,135,822,065 | 5,186,119,612 | |
| 純資産合計 | 4,135,822,065 | 5,186,119,612 | |
| 負債純資産合計 | 4,151,697,982 | 5,232,031,011 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年9月6日 至 令和2年3月5日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和1年9月5日現在 | 令和2年3月5日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 3,770,157,195円 | 4,067,639,547円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,210,817,322円 | 3,604,774,150円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,913,334,970円 | 2,569,620,843円 |
| 元本の内訳 | ||
| SMBCファンドラップ・G-REIT | 75,737,091円 | 74,821,280円 |
| SMBCファンドラップ・ヘッジファンド | 271,003,830円 | 272,630,064円 |
| SMBCファンドラップ・欧州株 | 98,628,789円 | 96,898,408円 |
| SMBCファンドラップ・新興国株 | 62,344,568円 | 61,412,923円 |
| SMBCファンドラップ・コモディティ | 25,087,851円 | 24,980,243円 |
| SMBCファンドラップ・米国債 | 131,679,379円 | 131,065,805円 |
| SMBCファンドラップ・欧州債 | 67,012,110円 | 66,684,380円 |
| SMBCファンドラップ・新興国債 | 57,661,639円 | 57,020,278円 |
| SMBCファンドラップ・日本グロース株 | 165,391,314円 | 162,377,505円 |
| SMBCファンドラップ・日本中小型株 | 37,496,088円 | 36,696,955円 |
| SMBCファンドラップ・日本債 | 931,036,351円 | 940,798,406円 |
| DC日本国債プラス | 997,162,908円 | 786,828,018円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) | 46,359,005円 | 38,828,523円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 166,774,426円 | 138,755,414円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | 7,567,913円 | 6,433,441円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 273,419,239円 | 238,639,267円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | 6,709,377円 | 5,477,166円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) | 47,714,789円 | 24,114,927円 |
| エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) | 298,325,497円 | 412,467,704円 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) | 103,106,861円 | 126,613,909円 |
| エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ | 3,083,921円 | 3,191,779円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) | 1,692,960円 | 953,326円 |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) | 773,540円 | - |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) | 599,587円 | - |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | 717,940円 | - |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | 4,052,154円 | - |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) | 245,556円 | - |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) | 245,556円 | - |
| グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | 38,099,748円 | - |
| アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース | 24,850,230円 | 24,339,421円 |
| アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース | 1,725,651円 | 1,644,248円 |
| アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) | 985,994円 | 5,011,469円 |
| 日本株厳選ファンド・円コース | 270,889円 | 270,889円 |
| 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 18,658,181円 | 18,658,181円 |
| 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 679,887円 | 679,887円 |
| 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 9,783円 | 9,783円 |
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | 2,040,519円 | - |
| 日本株225・米ドルコース | 49,237円 | 49,237円 |
| 日本株225・ブラジルレアルコース | 393,895円 | 393,895円 |
| 日本株225・豪ドルコース | 147,711円 | 147,711円 |
| 日本株225・資源3通貨コース | 49,237円 | 49,237円 |
| グローバルCBオープン・高金利通貨コース | 598,533円 | 598,533円 |
| グローバルCBオープン・円コース | 827,757円 | 827,757円 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | 2,024,386円 | 2,002,606円 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | 1,057,457円 | 1,057,457円 |
| スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) | 12,541,581円 | 12,541,581円 |
| スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) | 4,566,053円 | 4,566,053円 |
| ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) | 14,309円 | 14,309円 |
| ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) | 12,837円 | 12,837円 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | 66,417,109円 | 66,417,109円 |
| 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 196,696円 | 196,696円 |
| 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 196,696円 | 196,696円 |
| 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 196,696円 | 196,696円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) | 320,965円 | 317,118円 |
| エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) | 2,940,570円 | 1,777,947円 |
| カナダ高配当株ファンド | 984円 | 984円 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) | 149,304円 | - |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) | 215,194円 | - |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) | 1,751,754円 | 1,751,754円 |
| 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) | 1,451,601円 | 1,451,601円 |
| 世界リアルアセット・バランス(資産成長型) | 2,567,864円 | 2,567,864円 |
| 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) | - | 188,279,028円 |
| 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) | - | 1,058,629,396円 |
| 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) | - | 445,153円 |
| 合計 | 4,067,639,547円 | 5,102,792,854円 |
| 2.受益権の総数 | 4,067,639,547口 | 5,102,792,854口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年9月6日 至 令和2年3月5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年3月5日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(令和1年9月5日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 地 方 債 証 券 | △107,580 |
| 特 殊 債 券 | △1,371,281 |
| 社 債 券 | △643,100 |
| 合計 | △2,121,961 |
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月26日から令和1年9月5日まで)を指しております。
(令和2年3月5日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 特 殊 債 券 | △8,682,605 |
| 社 債 券 | △3,082,800 |
| 合計 | △11,765,405 |
※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月26日から令和2年3月5日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(令和1年9月5日現在)
該当事項はありません。
(令和2年3月5日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 令和1年9月6日 至 令和2年3月5日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 令和1年9月5日現在 | 令和2年3月5日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.0168円 | 1.0163円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,168円)」 | 「1口=1円(10,000口=10,163円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 特殊債券 | 104 政保道路機構 | 100,000,000 | 100,224,100 | |
| 特殊債券 | 107 政保道路機構 | 348,000,000 | 349,125,432 | ||
| 特殊債券 | 122 政保道路機構 | 95,000,000 | 95,726,465 | ||
| 特殊債券 | 10政保地方公共団 | 500,000,000 | 500,132,000 | ||
| 特殊債券 | 11政保地方公共団 | 400,000,000 | 400,698,000 | ||
| 特殊債券 | 30 政保日本政策 | 390,000,000 | 390,034,320 | ||
| 社債券 | 13 森ビル | 100,000,000 | 100,096,300 | ||
| 社債券 | 43 住友化学 | 100,000,000 | 100,204,400 | ||
| 社債券 | 64 新日本製鐵 | 100,000,000 | 100,055,600 | ||
| 社債券 | 6 日本電産 | 100,000,000 | 99,997,400 | ||
| 社債券 | 8 ドンキホーテHD | 100,000,000 | 100,008,500 | ||
| 社債券 | 3 大日本印刷 | 100,000,000 | 101,105,500 | ||
| 社債券 | 46 クレデイセゾン | 100,000,000 | 100,086,800 | ||
| 社債券 | 173 オリックス | 100,000,000 | 100,086,600 | ||
| 社債券 | 184 オリックス | 100,000,000 | 100,047,500 | ||
| 社債券 | 33 三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,066,500 | ||
| 社債券 | 15東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 101,265,600 | ||
| 社債券 | 80 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 99,998,800 | ||
| 社債券 | 5 日本梱包運輸 | 100,000,000 | 100,468,300 | ||
| 社債券 | 495 東北電力 | 100,000,000 | 100,045,900 | ||
| 社債券 | 316 北海道電力 | 100,000,000 | 100,343,500 | ||
| 社債券 | 2 フアーストリテイリング | 100,000,000 | 100,268,100 | ||
| 合計 22銘柄 | 3,433,000,000 | 3,440,085,617 | |||
<参考>当ファンドは、「Brookfield Global Real Asset Fund Class A」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の米ドル建て外国投資信託です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
当該ファンドは、2019年3月31日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)に準拠した財務諸表が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「財政状態計算書」、「包括利益計算書」、「持分変動計算書」及び「キャッシュ・フロー計算書」等は、「Brookfield Global Real Asset Fund」に係る2019年3月31日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
財政状態計算書
2019年3月31日現在
| 2019年 | 2018年 | |
| (USD) | (USD) | |
| 資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 428,308 | 2,561,501 |
| 証券会社からの未収金 | 760,000 | 500,000 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 37,463,725 | 54,452,716 |
| 持分証券発行に係る未収入金 | 1,317,392 | - |
| 貸付金 | 607,770 | 927,473 |
| 資産合計 | 40,577,195 | 58,441,690 |
| 負債 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | - | 57,916 |
| 未払い償還金 | 148,023 | 772,713 |
| 借入金 | 89,321 | 279,379 |
| 負債合計 | 237,344 | 1,110,008 |
| 資本 | ||
| 持分証券 | 37,789,439 | 58,073,810 |
| 利益剰余金 | 2,550,412 | (742,128) |
| 資本合計 | 40,339,851 | 57,331,682 |
| 資本および負債合計 | 40,577,195 | 58,441,690 |
包括利益計算書
2019年3月31日に終了した年度
| 2019年 | 2018年* | |
| (USD) | (USD) | |
| 収益 | ||
| 現金及び現金同等物の金利収益 | 9,935 | 2,473 |
| 損益を通じて公正価値で測定される負債性及び貸付証券の金利収益 | 1,073,314 | 1,177,355 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の配当収益 | 998,716 | 1,177,320 |
| その他の収益 | - | 343 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債の純(損)益 | 1,893,415 | (2,259,862) |
| 収益合計 | 3,975,380 | 97,629 |
| 費用 | ||
| 配当費用 | 41,404 | 24,036 |
| 投資顧問報酬 | 295,405 | 344,573 |
| 信託報酬 | 6,818 | 7,952 |
| 管理会社報酬 | 16,364 | 18,253 |
| カストディアン報酬 | 104,546 | 194,945 |
| 監査報酬 | 20,500 | 21,973 |
| 金融商品の減損損失 | - | - |
| その他の手数料及び費用 | 17,021 | 22,969 |
| 費用合計 | 502,058 | 634,701 |
| 金融費用勘案前(損)益 | 3,473,322 | (537,072) |
| 金融費用 | ||
| 金利費用 | - | 343 |
| 金融費用合計 | - | 343 |
| 税引き前(損)益 | 3,473,322 | (537,415) |
| 配当金に係る源泉税 | (180,782) | (204,713) |
| 税引き後(損)益 | 3,292,540 | (742,128) |
| その他包括利益 | - | - |
| 当期包括(損)益 | 3,292,540 | (742,128) |
全ての損益は継続事業から発生したものである。
包括利益計算書に表示された損益以外に認識された損益はない。
*2017年3月7日(営業開始日)から2018年3月31日まで
持分変動計算書
2019年3月31日に終了した年度
| 持分証券 | 利益剰余金 | 合計 | |||
| (USD) | (USD) | (USD) | |||
| 2018年4月1日残高 | 58,073,810 | (742,128) | 57,331,682 | ||
| 当期包括利益 | - | 3,292,540 | 3,292,540 | ||
| 持分証券の発行 | 7,007,523 | - | 7,007,523 | ||
| 持分証券の償還 | (25,070,390) | - | (25,070,390) | ||
| 分配金 | (2,221,504) | - | (2,221,504) | ||
| 2019年3月31日残高 | 37,789,439 | 2,550,412 | 40,339,851 |
| 持分証券 | 利益剰余金 | 合計 | |||
| (USD) | (USD) | (USD) | |||
| 2017年3月7日残高 | - | - | - | ||
| 当期包括損失 | - | (742,128) | (742,128) | ||
| 持分証券の発行 | 84,957,563 | - | 84,957,563 | ||
| 持分証券の償還 | (24,361,419) | - | (24,361,419) | ||
| 分配金 | (2,522,334) | - | (2,522,334) | ||
| 2018年3月31日残高 | 58,073,810 | (742,128) | 57,331,682 |
キャッシュ・フロー計算書
2019年3月31日に終了した年度
| 2019年 | 2018年* | |
| (USD) | (USD) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期包括(損)益 | 3,292,540 | (742,128) |
| 営業資産及び負債の変動: | ||
| 証券会社からの未収金の増加 | (260,000) | (500,000) |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の増(減) | 16,988,991 | (54,452,716) |
| 貸付金の増(減) | 319,703 | (927,473) |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増(減) | (57,916) | 57,916 |
| 借入金の増(減) | (190,058) | 279,379 |
| 営業活動によるネット・キャッシュ・フロー | 20,093,260 | (56,285,022) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分証券の発行 | 3,468,627 | 82,435,229 |
| 持分証券の償還 | (25,695,080) | (23,588,706) |
| 財務活動によるネット・キャッシュ・フロー | (22,226,453) | 58,846,523 |
| 現金及び現金同等物のネット変動額 | (2,133,193) | 2,561,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561,501 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 428,308 | 2,561,501 |
| 補足情報: | ||
| 負債性及び貸付証券の受取り金利 | 1,157,977 | 1,161,633 |
| 現金及び現金同等物の受取り金利 | 32,927 | 13,121 |
| 現金及び現金同等物の支払い金利 | - | (343) |
| 配当金-源泉税控除後 | 912,773 | 803,004 |
| 支払分配金 | (11,534) | - |
| 株式指数スワップの支払い分配金 | (31,572) | (22,059) |
*2017年3月7日(営業開始日)から2018年3月31日まで
付随する注記は本財務諸表の不可分な部分を成すものである。
財務諸表に関する注記(抜粋)
2019年3月31日現在
基本的な会計方針
当シリーズトラストが当該財務諸表の対象期間において、一貫して採用している重要な会計方針は以下の通りである。
金融資産および金融負債の分類
(i) 認識および初期測定
本シリーズトラストは、当初、金融商品の契約の当事者となる取引日に、金融資産および金融負債をFVTPLで認識する。その他の金融資産および金融負債は、それらが発生した日に認識される。FVTPLで認識されない金融資産または金融負債は、公正価値に、取得または発行に直接起因する取引費用を加算した金額で当初測定される。
(ii)分類とその後の測定
金融資産の分類-2018年4月1日以降適用される方針
本シリーズトラストの金融資産は、当初、償却原価またはFVTPLで認識される。
以下条件を充たす金融商品は、FVTPLによってではなく、償却原価で認識される。
・ビジネスモデル上、当該金融資産が、契約上のキャッシュフローを稼得する目的で保有されており、且つ
・その契約条件で、純粋に元本および利息の支払いのみに限定されたキヤッシュフローが発生する日付が特定されている。
本シリーズトラストのその他の金融資産は、全てFVTPLで計測される。
ビジネスモデルの評価
本シリーズトラストは、金融資産が保有されているビジネスモデルの目的の評価を行うにあたり、当該ビジネスの運営に関し、以下を含むあらゆる有意な情報を考慮する。
・文書化された投資戦略とその執行状況。これらの中には、投資戦略の目的が契約上の金利収入の稼得であるのか、特定の金利特性の維持であるのか、金融資産とそれに関連する負債や支出とのマッチングであるのか、資産売却によるキャシュフロ-の実現なのかなどが含まれる。
・ポートフォリオのパフォーマンスがどのように評価され、本シリーズトラストの経営陣に報告されているか。
・ビジネスモデル(及びそのビジネスモデルに基づき保有されている金融資産)のパフォーマンスに影響を与えるリスクと、それらのリスクをどのように管理しているか。
・運用会社がどのように報酬を受け取るか:例えば、運用資産の公正価値に基づく報酬なのか、それとも稼得される契約上のキャッシュフローに基づくものなのか;また、
・前決算期における金融資産の売却の頻度、量、タイミング、売却の理由、将来の売却に関する予想。
認識の中止の要件を満たさない取引における第三者への金融資産の譲渡は、本シリーズトラストの当該資産の継続的な認識と整合的に、認識の中止を要する売上とはみなされない。
本シリーズトラストは、2つのビジネスモデルを有していると判断している。
・回収目的保有ビジネスモデル:現金および現金同等物、ブローカーからの未収金、発行済ユニットの未収入金、債務を含む。これらの金融資産は、契約上のキャッシュフローを稼得するために保有されている。
・その他のビジネスモデル:負債証券、持分証券、貸付証券およびデリバティブが含まれる。これらの金融資産は、公正価値ベースで管理・評価され、頻繁な売却が行われる。
契約上のキャッシュフローがSPPIであるかどうかの評価
この評価の目的上、「元本」とは、当初認識時における当該金融資産の公正価値と定義される。「利息」は、利益マージンと同様に、特定の期間における元本額の時間的価値、特定の期間における元本額に関連する信用リスク、その他の基本的な貸出リスクや費用(例えば、流動性リスクや管理コスト)および利鞘の対価として定義される。
契約上のキャッシュフローがSPPIであるかどうかを評価するにあたり、本シリーズトラストは、金融商品の契約条件を考慮する。これには、契約条件上、当該金融資産のキャッシュフローの時期又は金額が変更される可能性が有るか否かの評価が含まれる。この評価を行うにあたり、本シリーズトラストは以下を考慮する。
– キャッシュフローの金額またはタイミングを変化させるような偶発事象
– レバレッジに係る条項
– 期限前返済と期限延長に係る条項
– シリーズトラストの請求権を特定の資産からのキャッシュフローに限定する条項(例:ノンリコース条項)
– 時間的価値の見直しに係る条項(例えば、定期的な金利の改定)
IFRS第9号で定義されている、財政状態計算書の勘定科目と金融商品の分類の照合については、注記7を参照のこと。
再分類
本シリーズトラストが、金融資産を運営するためのビジネスモデルを変更した場合を除き、金融資産は当初認識後に再分類されない。変更が行われた場合、影響を受けるすべての金融資産は、ビジネスモデルの変更後の最初の報告期間の初日に再分類される。
金融資産の分類-2018年4月1日以前に適用された方針
本シリーズトラストは、投資を、IAS第39号に従い損益を通じて公正価値で測定する売買目的保有の金融資産に分類している。
金融商品は、以下に該当する場合は売買目的保有に分類している。
- 主として売却目的あるいは短期間で買戻す目的で取得或いは売却した金融商品
- 当初認識において、まとめて管理されかつ最近における実際の短期的な利益確定のパターンの裏付けのあるポートフォリオの一部
- デリバティブで、特定された有効なヘッジ目的以外のもの
損益を通じて公正価値で評価する金融資産に分類される資産は、売買目的で保有される資産と、公正価値に基づいて管理並びに測定されるところの公正価値で評価される資産により構成される。この中には、負債証券、株式、貸付有価証券、デリバティブ商品が含まれる。これらは主として短期間での売却或いは買戻しの目的で取得されたものである。
償却原価で測定する金融資産に分類される資産は、売掛金等から構成される。この中には、現金およびその同等物、証券会社や発行済ユニット、貸付金に係る未収金が含まれる。
IFRS第9号で定義されている、財政状態計算書の勘定科目と金融商品の分類の照合については、注記7を参照のこと。
金融資産の事後測定
FVTPLで計測する金融資産
これらの資産は、当初認識後は公正価値で測定される。利息または配当金収入および費用、為替差損益を含む純損益は、包括利益計算書の損益に計上される。
負債証券、持分証券、貸付有価証券及びデリバティブ商品がこの区分に含まれる。
償却原価で測定する金融資産(2017年:貸付金および債権)
これらの資産は、当初の測定後、実効金利法を用いて償却原価で測定される。受取利息、為替差損益および減損は、包括利益計算書に計上される。認識の中止に伴ういかなる損失も、損益で認識される。
この区分には、現金及び現金同等物、債務が含まれる。
金融負債-分類、その後の測定及び損益
金融負債は、償却原価またはFVTPLで測定するものとして分類される。
金融負債は、売買目的保有に分類される場合、或いはデリバティブである場合、または当初認識時にそのように指定された場合は、FVTPLで分類される。FVTPLの金融負債は公正価値で測定され、支払い利息を含めた純損益は、損益として認識される。
その他の金融負債は、当初の測定後、実効金利法を用いて償却原価で測定される。支払利息および為替差損益は、損益として認識される。認識の中止に伴ういかなる損失も、損益で認識される。
FVTPLの金融負債には、デリバティブ金融商品が含まれる。
償却原価法による金融負債には、償還された持分証券に対する支払債務等が含まれる。
(iii)公正価値の測定
公正価値とは、主要な市場において、またはかかる市場がない場合は本シリーズトラストがアクセスできる最も有利な市場において、取引日に市場参加者の間で秩序をもって行われる資産の売却あるいは負債の移転の対価を指す。負債の公正価値には不履行リスクが反映される。
入手可能な場合には、本シリーズトラストは当該商品の公正価値を、活発な市場における取引価格を用いて測定する。市場は、継続的に価格情報を提供するのに十分な頻度と数量で当該商品の取引が行われている場合に活発と見做される。
本シリーズトラストは、活発な市場で値付けされている商品を中値で測定する。この価格は売却価格の合理的な近似値を提供するからである。活発な取引市場における取引価格がない場合、本シリーズトラストは、関連する観察可能な情報を最大限利用し且つ観察できない情報の利用を最小限に抑えた評価技法を使用する。こうして選択された評価技法には、当該取引を値付けする場合に市場参加者が考慮するあらゆる要素を取り入れた技法である。
本シリーズトラストは、決算期間中に発生した公正価値の階層間の異動を、決算期末時点に認識する。
(iv)償却原価の測定
金融資産あるいは金融負債の償却原価は、それぞれの当初の測定額から元本返済額を減じ、当初の認識額と満期時の価額の差異を実効金利法で算出した累積償却額を加減し、金融資産の場合は損失に対する引当てを調整した価額である。
(v)減損
2018年4月1日以降適用される方針
本シリーズトラストは、償却原価で測定する金融資産のECLに対する損失引当金を認識する。
本シリーズトラストは、12ヶ月のECLで測定される以下を除き、存続期間のECLに等しい金額で損失引当金を測定する。
・報告日において、信用リスクが低いと判定された金融資産、および
・信用リスク(すなわち、当該資産の予想残存期間にわたり、債務不履行が発生するリスク)が当初の認識以降、著しく増加していないその他の金融資産。
金融資産の信用リスクが当初の認識以降に大幅に増加したかどうかを判断する際およびECLを見積もる際には、本シリーズトラストは、必要以上の費用または労力を要することなく、関連性があり入手可能な、合理的かつ裏付けとなり得る情報を考慮する。これらには、本シリーズトラストの過去の実績ならびに情報に基づく信用評価に依拠した、定量的および定性的情報とそれらの分析結果や、将来の予測情報が含まれる。
本シリーズトラストは、支払が記述から30日を超えて滞った場合、金融資産の信用リスクが大幅に増加したと推測する。
本シリーズトラストは、以下の場合、金融資産が債務不履行に陥ったと判定する。
・債務者が、本シリーズトラストに対する債務について、本シリーズトラストがノンリコース・ベースで証券(保有されている場合)の差押えを行うことなく、その全額支払うことができる見込みがない場合
・金融資産の履行が、90日を超えて遅延している場合
本シリーズトラストは、カウンターパーティの信用格付けが、世界的に認知されている「投資適格」の定義と同等である場合には、金融資産は信用リスクが低いと判定する。本シリーズトラストは、係る格付けは、S&P GlobalおよびFitch においてはBBB-以上、ムーディーズにおいてはBaa3以上と見做す。
存続期間にわたるECLは、金融商品の存続期間にわたり起こりうる、すべての債務不履行を考慮したECLである。
12カ月ECLは、報告日から12カ月以内(または商品の想定存続期間が12カ月未満の場合はそれより短い期間)に発生し得るデフォルト事象を考慮したECLである。
ECLを見積もる際に考慮される最大期間は、本シリーズトラストが信用リスクにさらされている契約上の最長の期間である。
ECLの測定
ECLは、信用損失の確率加重平均値である。信用損失は、不足する全ての現金の総額の現在価値(すなわち、契約に基づき事業体が負っているキャッシュフローと、本シリーズトラストが受け取ることが想定されるキャッシュフローとの差額)として測定される。
ECLは金融資産の実効金利で割り引かれる。
信用度が毀損した金融資産
各報告日において、本シリーズトラストは、償却原価で計上された金融資産の信用度が毀損しているか評価する。金融資産は、将来の見積キャッシュフローに悪影響を及ぼす事象が1つ以上発生した場合に信用度が毀損したと判定される。
金融資産が信用毀損をしていることの証拠には、以下の観察可能なデータが含まれる。
・借入人又は発行者における重大な財政難
・債務不履行または90日を超える支払遅延などの契約不履行
・債務者が破産或いはその他の金融再編に陥る可能性が高い状態にある。
財政状態計算書におけるECL引当金の表示
償却原価で測定する金融資産に対する損失引当金は、当該資産の総帳簿価額から控除される。
償却
金融資産の総帳簿価額は、本シリーズトラストが金融資産の全部または一部を回収することが合理的に期待できない場合に償却される。
2018年4月1日以前に適用された方針:
FVTPLに分類されていない金融資産は、減損の客観的証拠があるかどうかを判定するために、各報告日において評価された。金融資産または金融資産グループは、当初の認識後に発生した1つまたは複数の事象の結果として、減損の客観的証拠が認められ、損失事象が当該資産の将来の見積もりキャッシュフローに影響を及ぼすことが信頼性を以って予測できた場合には減損されていた。
金融資産が減損したという客観的な証拠には、借入人または発行体の重大な財政難、借入人の債務不履行または延滞、要請を受けない限り本シリーズトラストが検討しないであろう条件での支払額に関する再編、借入人または発行体が破産に陥る兆候、証券の市場での活発な取引の消滅、借入人の支払状況の不利な変化などが含まれる。
償却原価で測定する金融資産に関する減損損失は、その帳簿価額と当該資産の当初の実効金利で割り引いた見積将来キャッシュフローの現在価値との差額として計算された。損失は損益で認識され、債権に対する引当金勘定に反映された。
減損した資産の利息は引き続き認識された。減損が認識された後に発生した事象により減損損失の金額が減少した場合には、減損損失の減少額を損益に戻し入れていた。
本シリーズトラストは、償却原価で計上された金融資産が回収不能と判断された時点で償却した。
(vi) 認識の中止
本シリーズトラストは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が消滅した時点、或いはシリーズトラストが金融資産の所有にかかわるリスク並びに見返りを実質的にすべて移転するか、金融資産に対するコントロールを持たなくなった時点で、当該金融資産の認識を中止する。
金融資産の認識を中止した場合、当該資産の帳簿価額(或いは、認識を中止した部分に対応した帳簿価額)とその対価(新たに取得した資産と新たに負った負債を含む)との差額は損益として認識される。本シリーズトラストでは、金融資産の移転により生じた利息は独立した資産または負債として認識する。
本シリーズトラストは、契約上の義務が免責、取消しまたは失効した場合に、金融負債の認識を中止する。金融負債の認識の中止に伴い、消滅した帳簿価額と支払われた対価(移転された現金以外の資産または引き受けた負債を含む)との差額は、損益として認識される。
(vii) 金融商品の相殺
金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済する或いは資産の売却と負債の清算を同時に実行する意図が存在する場合に相殺され、財政状態計算書に純額で計上される。かかる取扱いは、マスターネッティング契約におけるものとは異なり、資産ならびに負債は、グロス額が財政状態計算書に計上される。本シリーズトラストは、2019年3月31日時点および2018年3月31日時点で、State Street Bank and Trust Company (「カストディアン」)およびJP Morgan Chase Bank, N. A. (「ブローカー」)の2社をデリバティブの取引相手とするマスター・ネッティング契約を締結していた。
収益と費用は、純額が損益を通じて公正価値で測定される金融商品の損益或いは外国為替損益として計上される。
現金及び現金同等物
現金および現金同等物は、カストディアンが保管している満期が3ヶ月以内の現金性の資産である。
投資収益
配当金は、還付請求不可能な源泉税を含むグロス額を、配当落ち日に計上する。
金利収益
現金及び現金同等物の利息は実効金利に基づき計上される。
負債性証券および貸付信託証券の金利収益
デリバティブではない損益を通じて公正価値で測定される金融商品の金利を含む、負債性証券および貸付信託証券の金利収入は、実効金利法により損益を認識する。実効金利とは、金融商品の存続期間(適切な場合はより短い期間)にわたり発生することが予想される将来の現金の受け払い額を、当該商品の当初の認識額まで正確に割り引く金利である。本シリーズトラストは、実効金利の算出において、契約条件を考慮して将来のキャッシュフローを予測するが、将来の貸倒損失は考慮しない。
受取り金利または未収金利ならびに支払金利または未払金利は、損益として、それぞれ金利収入と金利費用で認識される。
費用
費用は発生主義で計上される。
租税
現行のケイマン諸島の法令の下では、本トラストが支払うべき所得、不動産、法人、キャピタル・ゲインに係る税金およびその他のケイマン諸島の税金は存在しない。本トラストは、信託法(2011年改訂)第81条の定めに拠り、これら税金が課せられる事態となった場合も2015年から50年間は免除するとの保証をケイマン諸島政府から得ている。従って、財務諸表上も税金に係る引当金は計上していない。本シリーズトラストの特定の金利、配当およびキャピタル・ゲインに対しては、海外で源泉徴収税が課せれられることがある。
外国通貨
本シリーズトラストの財政状態計算書の各項目は、主要な経済活動環境において用いられる通貨(「機能通貨」)である米ドルで計測される。証券取引は、約定日に米ドルで計上される。米ドル建て以外の証券の取引は、約定日の引けの為替レートで米ドルに換算される。外貨建ての金融資産および負債は、計測期間の終了日/年末の為替レートで米ドルに換算される。外貨建てで、公正価値で表示される非金融資産および負債は、公正価値を算定した日の為替レートで米ドルに換算される。トレーディング活動から生じた外国為替損益は、当該年/期間の包括利益計算書に計上される。
外貨換算に伴う為替差額は、ネット為替差損益として損益認識されるが、損益を通じて公正価値で測定される金融商品から生じたものは、損益を通じて公正価値で測定される金融商品に係るネット損益の一部として認識され、対応する年/期間の包括利益計算書に含まれている。
証券会社からの未収金
証券会社からの未収金は証拠金から成り、JP Morgan Chase Bank, N. A.に預託している現金が、株式スワップ取引の担保として差し入れている。
デリバティブ
デリバティブ金融商品は、通常、想定元本に基づき認識され、本シリーズトラストの当該金融商品への関与の度合い表している。
先物為替取引
先物為替取引とは、二当事者間で、将来の日付にあらかじめ定められた価格で通貨を売買する契約である。為替先物為替取引の時価は、先物為替レートの変化に伴って変動する。為替取引は、評価日毎に時価評価され、価額の変動は未実現損益として計上される。
先物為替取引が受渡しにより終了した時点で、本シリーズトラストは、契約額と契約終了時点における当該契約価額との差額に等しい額を、先物為替取引に係る実現損益として計上する。
エクイティ・スワップ
スワップ契約とは、二当事者間で、原資産或いは定められた想定元本若しくはこれらに係る特定の価格や利率の変動を参照して計算された、一連のキャッシュフローを特定の頻度で交換することを約する契約である。通常、各々の支払いを相殺し、差額のみを授受することから、スワップ契約を履行するために将来必要となる額は、計上金額を上回ることも下回ることもある。実現損益は、スワップ契約の決済日における、原資産である金融商品の評価価額により決定し、包括利益計算書に含まれる。未実現損益は公正価値を表し、未実現損益の変動は包括利益計算書に計上される。
持分証券
本シリーズトラストは、所有者の意思により買戻し請求が可能な持分証券を発行し、かかる持分証券はIAS第32号に従い資本に分類される。持分証券の条件や状況が変化し、IAS第32号「金融商品:表示」が定める厳格な基準に適合しなくなった場合は、その日より金融負債として再分類されることとなる。金融負債は、再分類が行われた日に公正価値で測定される。持分証券は、シリーズトラストの目論見書の定めに従い、取引日におけるシリーズトラストNAVの比例持分相当額の現金を対価としてシリーズトラストに買い戻させることができる。
本シリーズトラストが、契約上、現金やその他の金融資産を対価として買戻しや償還の義務を負うプット可能な金融商品で、以下の全ての条件に合致するものは資本に分類される。
• 本シリーズトラストが清算される場合において、その所有者がシリーズトラスト純資産の比例持分についての権利を有していること。
• 他の全ての階層の金融商品に劣後する階層に属する金融商品であること
• 他の全ての階層の金融商品に劣後する階層に属する全ての金融商品が、同一の特徴を有していること
• シリーズトラストが、現金やその他の金融資産を対価として買戻しや償還に応じなければならない契約上の義務の他、負債に分類することを要する特徴がない商品であること。
• 金融商品の存続期間にわたり発生することが予想される当該金融商品に帰属するキヤッシュフローの総額が、実質的に、かかる存続期間における本シリーズトラストの損益、認識された純資産の変動、認識された純資産及び認識されていない純資産の公正価値の変動に依存していること。
本シリーズトラストが唯一発行している持分証券のクラスは、上記条件を満たすため、資本に分類されている。
2019年3月31日現在、資本に分類された本シリーズトラストの純資産額は40,339,851米ドル (2018年:57,331,682米ドル)であった。