- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱について
1.個人の受益者に対する課税
<収益分配金に対する課税>個人の受益者が支払いを受ける収益分配金については、以下の税率による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択することもできます。
<一部解約時および償還時に対する課税>一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収(原則として、確定申告は不要)となります。
<損益通算について>一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは、配当控除ならびに益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>NISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未満までの方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合は、上記と異なる場合があります。
※上記は2021年4月末時点のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
①個人、法人別の課税の取扱について
1.個人の受益者に対する課税
<収益分配金に対する課税>個人の受益者が支払いを受ける収益分配金については、以下の税率による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択することもできます。
| 税率 |
| 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) |
<一部解約時および償還時に対する課税>一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収(原則として、確定申告は不要)となります。
| 税率 |
| 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) |
<損益通算について>一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
| 税率 |
| 15.315%(所得税15.315%) |
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは、配当控除ならびに益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>NISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未満までの方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合は、上記と異なる場合があります。
※上記は2021年4月末時点のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。